国民健康保険[よくある質問] よくある質問
質問不当利得(無資格受診)による返納金ってなに?
川越市国民健康保険の脱退の届出が遅れ、うっかりそのまま病院にかかったら、数か月後、国民健康保険の保険給付費の返還についての通知がきました。その中に納入通知書兼領収書の内容に不当利得に伴う返納金(無資格受診による)となっていましたが、不当利得に伴う返納金とはどのようなものですか。
回答
社会保険等の資格があるにもかかわらず、川越市国民健康保険の脱退の届出しないままマイナ保険証や川越市が発行した資格確認書を使用して診療をうけた場合などは、川越市が病院等へ負担した医療給付費(医療費総額の7から8割や高額療養費など)を川越市に返納していただくことになります。
これは、川越市の国民健康保険で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分を川越市が病院等へ支払ったためで、加入されていた方から川越市へ返納いただき、返納していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくためのものです。
納めた領収書と国民健康保険課から送付される診療報酬明細書の写し(開封しないで請求先へ提出してください)と書かれた封筒を添付して、受診日現在加入していた社会保険等へ申請すると療養費として払い戻しが受けられます。
詳しい手続きの方法については、申請される社会保険等へお問い合わせください。
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。