市街化調整区域内の違反建築物について

ページID1021626  更新日 2026年10月2日

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大字下赤坂地内の建築物(集会所)に関する市の対応について

 川越市大字下赤坂地内に建築された建築物について、複数の市民の方から個別にお問い合わせをいただいておりますので、情報提供を目的として市の対応状況についてお示しさせていただきます。

 なお、お示しの内容を含めて、個別のお問い合わせには対応いたしかねますので御理解のほど、よろしくお願いいたします。

*当該違反建築物については、是正指導により6月5日の門扉封鎖後は集団礼拝等、宗教施設としての利用を停止している上、本市は宗教施設か否かに関わらず、市街化調整区域内での違反建築物は認めていないという趣旨をより明確にするため、「建築物(モスク)」の表記を「建築物(集会所)」と改めました。(7月30日更新)

1 都市計画法に基づく命令の発出について(第3報)

(1) 概要

 市街化調整区域に所在する川越市大字下赤坂地内の違反建築物について、都市計画法第43条第1項に基づく許可を受けずに建築物を建築し、更に建築物の早期撤去について再三にわたる是正指導に従わなかったため、違反建築物の所有者及び使用者に対して、令和8年10月1日付けで同法第81条第1項に基づき、建築物の撤去及び使用停止の命令を発出しました。
 また、同日、都市計画法第81条第3項に基づく標識を現地に設置するとともに、市ホームページ上に命令を発出した旨の公示を行いました。

(2) 処分の概要

 建築場所:川越市大字下赤坂字大𡋽12番4、12番8、12番9、12番10、12番16及び12番17
 区域区分:市街化調整区域
 違反条項:都市計画法第43条第1項
 建築物の撤去に係る履行期限:令和9年9月30日

2 今後の市の対応について

 都市計画法違反の是正に向けて、命令の履行を強く求めてまいります。
 なお、本命令は、都市計画法違反が理由であり、国籍や宗教とは一切関係ありません。

3 敷地の利用について

 本件につきまして、敷地内に人や車両の出入りがある旨のお問い合わせを複数いただいております。都市計画法上、当該敷地において禁止される行為は、建築物の建築及びその使用となります。よって、駐車場や資材置場など土地の利用については、都市計画法に抵触するものではなく、制限を受けるものではありません。

4 Message from Kawagoe City for foreign nationals

We convey the following message from Kawagoe City regarding the assembly hall and related structures that were illegally constructed in the Shimoakasaka area (Oaza Shimoakasaka), Kawagoe City.

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5978 ファクス番号:049-225-9800
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