市街化調整区域における建築行為について
開発行為などの制限
市街化調整区域は、都市計画法の趣旨から市街化を抑制すべき区域として、開発行為や建築行為について厳しい制限が設けられています。
また、市街化調整区域では建物の建築だけでなく、建物の使用や用途を変更することについても同様に厳しく制限されます。
なお、建築行為などが可能な場合でも、技術的な一定の基準(法第33条)を満たす必要がありますので、市街化調整区域での土地利用については、事前にご相談ください。
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都市計画部 開発指導課 指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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