市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅に係る基準の一部改正について

ページID1022020  更新日 2026年6月25日

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市条例第4条第1項第1号イの取扱の一部改正

市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可について、取扱いの一部を改正しました。

施行時期

令和9年4月1日 施行
 

改正の概要

  1. 親族の範囲について、血姻族3親等内としました。
  2. 審査基準に規定する開発行為の対象となる土地のうち開発行為を行うものが所有している土地について、「農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記を完了した土地」を含まないこととしました。

市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅に係る基準の一部改正のパンフレット

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