景観の届出について

ページID1018838  更新日 2025年11月14日

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景観の届出とは

 景観法、川越市都市景観条例及び川越市景観計画に基づき、市内全域において建築物・工作物の新築や修繕などの行為をしようとする者は、一定の要件に該当する場合、あらかじめ届出をする必要があります。
届出が市に受理されてから30日間は、原則として当該届出に係る行為に着手することは出来ません。
届出の際は、都市景観形成基準を踏まえて計画してください。
※景観計画区域内における行為の届出に関するガイドラインを必ず確認してください

届出の流れは以下のとおりです。

届出の流れのイメージ。詳細は、ダウンロードファイル 景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン5ページをご確認ください。
景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン5ページ

届出対象

 景観計画区域の区分が都市景観誘導地域か都市景観形成地域かによって、届出が必要な行為の種類、規模が異なります。必ずご計画の場所がどちらの区分に該当するかを確認したうえで(下記の表参照)、届出が必要かどうかを確認してください。

都市景観誘導地域及び都市景観形成地域の位置をまとめました。詳細は、ダウンロードファイル 景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン3ページをご確認ください。
景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン3ページ

1 都市景観誘導地域

 都市景観の形成上影響の大きい大規模な建築物や工作物について、立地する地域の都市景観の特性を考慮しながら計画を進めることにより、良好な都市景観の形成を図る地域です。都市景観形成地域を除く市内全域が対象となります。

2 都市景観形成地域

 歴史的町並みが残る旧城下町や駅周辺など、川越の特性を表す地域やこれからの川越の都市景観を創出していく地域を指定し、それぞれの地域の都市景観の特性を考慮しつつ、地域の方々と行政が協働しながら、重点的、かつ、きめ細やかに都市景観の形成を図る地域です。

景観計画区域の概要です。詳細は、ダウンロードファイル 景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン1ページをご確認ください。
景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン1ページ

3 届出対象行為と届出対象規模

都市景観誘導地域及び都市景観形成地域の届出対象行為と届出対象規模は以下のとおりです。

届出対象行為と届出対象規模です。詳細は、ダウンロードファイル 景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン2ページをご確認ください。
景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン2ページ

事前相談・協議

方針・都市景観形成基準との整合性・手続き等について、事前に都市景観課都市景観担当にご相談ください。また、都市景観形成地域での届出を要する行為かつ、当該地区に都市景観推進団体が存在する場合や地域の自主規定がある場合、市は同団体に意見を聞くように求めることがあります。

届出の方法

令和7年12月1日から、景観に関する届出等を原則電子申請で受け付けています。
申請は、LoGoフォーム(下記外部リンク)から行ってください。

※準備が出来次第掲載いたします

必要書類

届出に必要な書類は以下のとおりです。

必要書類等の詳細です。詳細は、ダウンロードファイル 景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン6ページをご確認ください。
景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン6ページ

上述2、4、5に記載の様式2〜4号と適合確認書に関しては、下記でダウンロードして使用してください。

その他必要書類と合わせてLogoフォーム上にアップロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市景観課 都市景観担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。