都市景観誘導地域

ページID1010647  更新日 2024年11月29日

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平成26年7月1日より、川越市都市景観条例(平成26年条例第17号)及び川越市景観計画が施行されました。

本市では、景観計画の区域を市域全てとしておりますが、区域内には都市景観の形成上、共通の特性と課題を持ち一定の広がりを持った地域があります。こうした地域については、地域ごとに個別の届出対象行為と都市景観形成基準を定め、より重点的に都市景観の形成を図る必要があります。

そこで、景観計画区域を「都市景観誘導地域」と「都市景観形成地域」に区分し、それぞれに都市景観形成基準を定め、都市景観の形成を図っていきます。

都市景観誘導地域

「都市景観誘導地域」は、都市景観の形成上影響の大きい大規模な建築物や工作物について、立地する地域の都市景観の特性を考慮しながら計画を進めることにより、良好な都市景観の形成を図る地域です。

都市景観形成基準

具体的な都市景観形成基準については、「景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン 7・8ページ」をご確認ください。

届出制度の概要

届出対象地域

都市景観形成地域を除く市域全て

届出対象規模

以下のいずれかに該当する場合
  1. 高さが15メートルを超える建築物又は工作物
  2. 建築面積が1,000平方メートルを超える建築物
  3. 建築物等に定着し、又は継続的に設置されるものであって、当該建築物の高さとの合計が15メートルを超える工作物

届出対象行為

建築物又は工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
(注)外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更については、当該建築物の屋根又は外壁それぞれの過半について行う行為に限ります。(工作物については、外観の過半について行う行為に限ります。)

届出書類
「景観計画区域内における行為の届出書」、「都市景観形成基準適合確認書」、添付書類(案内図、配置図、各階平面図、断面図、着色された立面図、外構平面図、状況カラー写真等)
着手制限
届出が市に受理されてから30日間は、原則として当該届出に係る行為に着手することができません。

届出の前に、都市景観課で事前相談を行ってください。
届出については「景観計画区域内における行為の届出に関するガイドライン」をご確認ください。
届出に係る行為を完了又は中止したときは、速やかに「景観計画区域内における行為の完了・中止届出書」により、届け出なければなりません。

現在、郵送による届出の受付を行っています。

  • 「景観計画区域内における行為の届出書」「景観計画区域内における行為の変更届出書」の場合
    届出に必要な書類(正副2部)を揃えて、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、「〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市役所都市景観課」宛に郵送してください。その際、担当の方の連絡先が明記されているものも同封してください。
  • 「景観計画区域内における行為の完了・中止届出書」の場合
    届出に必要な書類(提出用1部)を揃えて「〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市役所都市景観課」宛に郵送してください。収受印が押印されている控えが必要な場合は、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

イラスト:配慮すべき事項の例


デザインや効率の検討と並行して、周辺環境への調和や、エコロジー・ユニバーサルデザインについても考慮することが大切です。

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ガイドライン

様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市景観課 都市景観担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市景観課 都市景観担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。