生産緑地地区

ページID1010600  更新日 2025年11月26日

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写真:生産緑地

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地を計画的に保全し、農業と調和した都市環境を形成することなどを目的とした都市計画の制度です。

国が定めた「都市農業振興基本計画」において、都市農地(生産緑地地区など)のあり方は「貴重な緑地として保全していくもの」へと見直されました。また、都市農業については、農産物の供給という役割を担うほか、農作業体験や交流の場としての機能、良好な景観を保つ機能などが再評価され、「都市の重要な産業」と位置付けられました。

なお、生産緑地地区に指定されると、30年間の農地管理義務及び宅地化(農地転用)等の行為の制限が課されますが、固定資産税の優遇(市街化調整区域の農地並みの課税となる)のほか、終身営農を条件に相続税等の納税猶予を受けられるようになります。

生産緑地地区の新規指定について

川越市では、都市農地を「あるべきもの」として、一層の保全を図る観点から、生産緑地地区の新規指定申請を受け付けています。

  • 申請は随時受け付けています。
  • 年度内に受け付けた申請をまとめて、翌年度の秋ごろ開催する都市計画審議会にて都市計画決定しています。

生産緑地地区の指定要件

市街化区域内に位置する農地であり、以下のPDFファイルに記載された要件を満たす必要があります。

新規指定のご希望や指定要件の詳細については、個別にご相談ください。

生産緑地地区の指定状況

令和7年11月26日付都市計画決定

124.67ヘクタール(473地区)

特定生産緑地について

特定生産緑地は、保全を行うことが良好な都市環境の形成を図るうえで特に有効であると認められる生産緑地について、所有者等の意向を基に、生産緑地地区の指定から30年を経過する日までに指定を行うことで、買取り申出ができる時期を10年延長する制度です。なお、指定後は、引き続き農地としての適正管理義務及び宅地化(農地転用)等の行為の制限が課されますが、従前と同様に固定資産税や相続税等の優遇措置も継続して受けることができます。また、指定意向があっても、期限内に申請をいただけない場合は、特定生産緑地の指定が出来なくなりますので、ご注意ください。

特定生産緑地に指定しない場合

  • 従前の優遇措置を受けられなくなりますので、ご家族等と慎重にご検討ください。
  • 生産緑地地区の指定から30年の満期到来以降であれば、いつでも買取り申出を行うことができます。
  • 生産緑地地区の指定は満期をもって自動的に解除されることはありません。農地以外の土地利用をされる場合は、必ず買取り申出の手続きを経て、行為制限を解除する必要があります。

特定生産緑地の指定状況

令和7年11月26日現在

  • 407地区
  • 113.07ヘクタール

指定図などの詳細は下記リンクからご覧ください。

生産緑地の買取り申出について

生産緑地の所有者は、以下のいずれかの要件を満たす場合、市長に対して生産緑地の買取り申出をすることができます。

  1. 生産緑地地区の指定から30年経過したとき
  2. 特定生産緑地の指定から10年経過したとき
  3. 農業の主たる従事者が死亡したとき
  4. 農業の主たる従事者が農業への従事を不可能とする故障(怪我・病気など)に至ったとき
  • 農業への従事を不可能とする故障は、両眼の失明、精神の著しい障害、神経系統の機能の著しい障害、胸腹部臓器の機能の著しい障害などが該当します。故障の詳細については都市計画課までご確認ください。
  • 主たる従事者の死亡を理由として買取り申出を行う場合、特別な事情がない限り、原則として事由発生後1年以内となります。期間を経過する可能性がある場合は、必ず事前に都市計画課までご相談ください。
  • 買取り申出事由が発生した場合、事由にかかわらず都市計画課までご相談ください。

提出書類について

生産緑地の買取り申出を行う場合は、以下のPDFファイルに記載された添付書類をご提出いただく必要があります。

  • 買取り申出の事由やタイミングによって提出書類が異なりますので、ご注意ください。
  • 生産緑地買取申出書は、申出事由にかかわらず都市計画課の窓口でお渡ししています。

手続きの流れについて

要件を満たし、市長への買取り申出をした場合、生産緑地買取検討委員会により買い取るか否かを検討し、1ヶ月以内に通知。買い取る場合、価格の協議後、公共施設として活用。買い取らない場合、農業希望者へあっせんし、成立ならば生産緑地地区として存続し、不調ならば申出日から3ヶ月経過後に建築行為等の制限が解除。

 

 

これまでの本市の取組み

2018年度
  • 農地を所有する方に意向調査アンケート
  • 法改正内容についての説明会(市内9か所で開催、延べ参加人数479名)
2019年度
  • 生産緑地地区の面積要件を緩和する条例制定
  • 特定生産緑地指定受付開始
  • 新規生産緑地指定受付開始
  • 申請に関する説明会(市内6か所で開催、延べ参加人数249名)
2020年度から2025年度
  • 新規生産緑地指定
  • 特定生産緑地指定(平成8年指定分迄の特定生産緑地指定完了)

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 地域地区担当
〒350-8601  川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945 ファクス番号:049-225-9800
都市計画部 都市計画課 地域地区担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。