決算審査・基金運用状況審査

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決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証し、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査するものです。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査するものです。

決算審査および基金運用状況審査の意見書は、下記によりご覧になれます。

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