財政援助団体等監査
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助を与えている団体、出資をしている団体、公の施設の管理を委託している団体等に対し、必要があると認めるとき、又は、市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査するものです。
財政援助団体等監査の結果については、下記によりご覧になれます。
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