市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員会(平成19年2月23日審査終了)
市職員の公金横領事件の解明等に関する調査特別委員会調査報告書
本委員会に付託を受けた調査事件について下記のとおり経過及び調査状況を報告いたします。
1.調査の趣旨
財団法人川越市青少年健全育成協会の不正経理に係る事件は、平成18年5月20日に発覚したにもかかわらず、懲戒処分が行われたのは7月28日付けであり、この間、元市職員小暮浩の出勤がない中で、給与、賞与が支給され、更には有給休暇や夏季特別休暇も付与された。こうした対応の遅れは議員をはじめ、多くの市民の疑念、疑惑を招き、市政に対する信頼を大きく損ねている。
よって、市民の付託を受け、執行機関を監視する議会として、事件の全容、また市側の対応の遅れについて調査究明し、もって再発防止策について提言していくものである。
2.調査特別委員会の設置
(1)設置決議
平成18年9月1日開会第4回定例会第25日(9月25日)において決議第1号、市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査についての決議が議決され、本委員会が設置された。
(2)委員会の定数
10人
(3)委員長、副委員長、委員の氏名
- 委員長 中原 秀久
- 副委員長 荻窪 一郎
- 委員 山木 綾子
- 委員 神田 寿雄
- 委員 川口 知子
- 委員 倉嶋 美恵子
- 委員 小ノ澤 哲也
- 委員 石川 隆二
- 委員 菊地 実
- 委員 石川 良三郎
3.調査事件
市職員の公金横領事件の解明並びに行政組織管理体制に関する調査について
- 市職員の公金横領事件の全容について
- 市職員の公金横領事件に対する市の対応について
4.委員会の開催状況
(1)第1回(平成18年10月4日)
午前10時開会、午前11時42分散会
- 正副委員長の互選について
- 資料要求について
- 次回の会議開催について
(2)第2回(平成18年10月17日)
午前10時3分開会、午後4時27分散会
- 説明員に対する質疑
- 記録の提出請求について
- 記録の送付要求について
- 資料要求について
- 参考人の出席要求について
- 次回の会議開催について
(3)第3回(平成18年10月19日)
午前10時1分開会、午後2時47分散会
- 説明員の発言訂正について
- 参考人の欠席報告について
- 証人の出頭請求について
- 証人の補助者について
- 資料要求について
- 説明員の発言訂正に対する質疑
- 説明員に対する質疑
- 説明員の出席追加要求について
- 次回の会議開催について
(4)第4回(平成18年11月1日)
午前10時開会、午後4時散会
- 説明員の発言訂正について
- 参考人の出席要求について
- 証人の補助者同席許可について
- 小暮 浩氏への証人尋問について
- 倉内 一郎氏及び大仲 登氏への参考人質疑について
- 説明員の発言訂正に対する質疑
- 資料要求について
- 記録の送付要求について
- 次回の会議開催について
(5)第5回(平成18年11月6日)
午前10時開会、午後3時42分散会
- 参考人の出席要求について
- 説明員に対する質疑
- 内藤 栄氏、深澤 正雄氏、及び落合 敬子氏への参考人質疑について
- 次回の会議開催について
(6)第6回(平成18年11月15日)
午前10時開会、午後3時散会
- 参考人の出席要求について
- 記録の送付要求について
- 資料要求について
- 説明員に対する質疑
- 渡辺 勝美氏、及び箕輪 昌典氏への参考人質疑について
- 調査経費の追加について
- 委員長報告の申し出について
- 次回の会議開催について
(7)第7回(平成18年12月1日)
午後1時30分開会、午後2時30分散会
- 記録の提出請求について
- 資料要求について
- 説明員に対する質疑
- 次回の会議開催について
(8)第8回(平成19年1月12日)
午前10時9分開会、午後2時57分散会
- 記録の提出請求について
- 説明員に対する質疑
- 証人の出頭請求について
- 次回の会議開催について
(9)第9回(平成19年1月19日)
午前10時29分開会、午後2時28分散会
- 舟橋 功一氏への証人尋問について
- 次回の会議開催について
(10)第10回(平成19年2月2日)
午後1時開会、午後2時19分閉会
調査報告書(案)について
5.証人、参考人、執行機関の出頭等
(1)証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項
平成18年11月1日午前10時より
小暮 浩氏(元川越市職員)
- 市職員の公金横領事件の全容について
平成19年1月19日午前10時より
舟橋 功一氏(川越市長)
- 市職員の公金横領事件の全容について
- 市職員の公金横領事件に対する市の対応について
(2)参考人として出席を求めた者、意見を求めた事項
平成18年10月19日午後1時より(都合により欠席)
小暮 浩氏(元川越市職員)
市職員の公金横領事件の全容について
平成18年11月1日午後1時より
倉内 一郎氏及び大仲 登氏(倉内会計事務所)
調査報告の件について
平成18年11月6日午後1時より
- 内藤 栄氏(財団法人川越市青少年健全育成協会事務局長)
- 深澤 正雄氏(同次長)
- 落合 敬子氏(同事務副主任)
財団法人川越市青少年健全育成協会の事務処理について
平成18年11月15日午後1時より
- 渡辺 勝美氏(財団法人川越市青少年健全育成協会前事務局長)
- 箕輪 昌典氏(同元事務局職員)
財団法人川越市青少年健全育成協会の事務処理について
(3)執行機関として出席を求めた者(説明員)
総務部長、職員課長、市民部長、青少年課長、介護保険課長、介護保険課主査
6.記録、資料の提出
(1)地方自治法第100条第1項で提出を求めた記録
提出を求めた者:川越市長
平成18年10月17日要求、10月19日提出
- 懲戒処分についての市長決裁
- 年次有給休暇簿
- 夏季休暇届
- 職務専念義務免除願
平成18年10月17日要求、10月25日提出
- 関係職員からの事情聴取の記録
- 懲戒審査委員会会議録
- 市長への懲戒審査委員会の結果報告
平成18年12月1日要求、同日提出
- 小暮 浩氏からの市長宛上申書
平成19年1月12日要求、同日提出
- 懲戒審査委員会会議録
(2)地方自治法第100条第10項で提出を求めた記録
提出を求めた団体:財団法人川越市青少年健全育成協会
平成18年10月17日要求、10月25日提出
- 調査結果の写し
- 小暮主任に聴き取り経過の写し
平成18年10月17日要求、10月25日不提出回答
- 告訴状の写し
- 上申書の写し
平成18年11月1日要求、11月6日提出
- 平成11年から17年の給与所得に対する所得税源泉徴収簿の写し
- 平成12年から17年の給与所得の所得税領収証書の写し
平成18年11月15日要求、同日提出
- 平成18年度理事会議事録の写し
- 平成16、17年度の埼玉県教育委員会への事業報告及び収支決算届の写し
(3)執行機関に提出を求めた資料
平成18年10月4日要求、10月17日提出
- 事件発覚から現時点までの詳細な経過についての資料
平成18年10月17日要求、同日提出
- 平成8年度から17年度までの青少年課職員名簿
- 平成8年度から17年度までの財団法人川越市青少年健全育成協会職員名簿
平成18年10月19日要求、同日提出
- 小切手振出先銀行名・小切手3枚それぞれの額面
- 市長または理事長へ報告した時系列であらわされた資料
- 税理士と調査の契約を交わした契約書の写し
- 平成8年度から17年度までの財団法人川越市青少年健全育成協会役員名簿
- プロパー職員の業務内容及び平成11年度以降の山の家の業務内容
平成18年11月1日要求、同日提出
- 臨時雇賃金年間総支出額
平成18年11月15日要求、同日提出
- 平成11年度から17年度までの収支計算書
- 財産増減事由書
平成18年12月1日要求、同日提出
- 職員給与の支給方法の内訳
7.委員派遣の状況
なし
8.調査の内容と結果
(1)事件概要
本事件は平成18年5月、市が全額出資する財団法人川越市青少年健全育成協会(以下「協会」という。)の平成17年度決算監査において、協会監事の指摘により11,737,460円の使途不明金が発覚した。
当時、協会経理を担当していた元市職員小暮 浩(以下「元市職員」という。)は、5月20日に着服の事実を認め、6月5日に12,222,519円を返還した。
しかしながら、警察への被害届や告訴はすぐには行わず、本人の処分も事件発覚から2ヶ月以上が経過した7月28日に懲戒免職処分が行われた。
この間、横領を認めた元市職員に対し、夏季賞与が一般職員と同様に全額支給され、年次有給休暇や夏季特別休暇約41日の行使を放置した。
市は、市の職員が市役所の中で引き起こした重大事件との認識に欠け、事件の解明は協会主導で行われ、市の庁議や部長会議等への報告もすぐにはなされず、事件の解決を長引かせ、市民の行政不信を招き政治への信頼が損なわれることとなった。
本市議会は事件の解明と市の対応などの調査にあたり、平成18年9月25日地方自治法第100条の規定に基づく「100条調査特別委員会」を設置し、事件の真相究明と市の対応などについて調査を行うこととなった。
(2)事件はなぜ起きたか
- 協会の理事長でもある市長は、協会の寄附行為や会計規程などの規定や事務処理のルールを職員に遵守させる管理監督責任を怠っていた。
- 経理事務が7年間もの長期間にわたって一人の職員に任されていた。
- 金銭の出し入れを複数の担当者がチェックするシステムにはなっていたが、形式的なものとなり、支払い決裁等もほとんどノーチェックで、長期にわたって被害が積み重なった。
- 給料等の支払いが長い間現金で支払われ、担当者が現金を直接扱う機会が多くあった。
- 平成15年度以降、資金流用が頻繁に行われ、また、補正予算が組まれているにもかかわらず、協会事務局長の事前決裁もなく、理事会議決も取られておらず、専決処分の手続きもないずさんな管理監督体制であった。
- 経理処理等の業務に関する専門性に欠け、ミスをミスとして認識できない体質があった。
- 業務に対する愛着に欠け、不明朗な支出が続いても原因究明や支出抑制の努力が伺えない。
- 業務に対する向上心に欠け、貴重な財源を協会の事業充実に向けようとする緊張感はなく、保有現預金は退職金に使われる認識はあっても、新事業展開などの発想はなく、事件に無関心であった。
(3)事件をなぜ防げなかったか
- 元市職員の仕事振りは前向きで行動的であり、永年上司の信任も厚かった。このことが結果的に、永年にわたり協会の経理事務は事実上元市職員一人に任されることになり、予算編成や決算書作成にあたっても細かなチェックは行われず事件を大きくした。
- 協会の業務と市の業務が入り込み、曖昧な対応がなされており帳票類の処理は形式的なもので形骸化していた。
- 経理担当者が7年間異動もなく変わらずに元市職員任せの経理処理になっていた。
(4)事件発覚後の協会並びに市の対応について
- 協会の理事長でもある市長は、事件の発覚直後に報告を受けたが、事件の公表は行わず、協会内部による事実解明を急ぐべきとの判断にたって、事件に関わった元市職員の個人情報保護などを優先させるあまり、迅速に適切な対応や指示を怠った。金額の大きさからしても初動対応を誤り、事件の解決が遅れた原因につながった。
- 協会で起きた事件とはいえ、市職員が市役所の中で起こした重大事件にも関わらず、市の危機管理は働かずに初動対応が取られず、庁議や部長会議等への速やかな報告はなく組織的な対応が遅れた。
- 事件の発生を知った市の職員でもある協会事務職員は、市の関係部署に速やかな連絡をせず、初動体制は取られず事件の解決が遅れた。
- 元市職員が犯行を自供した後も、本人を自宅待機させ約41日もの年次有給休暇や夏季特別休暇の行使を放置した。
- 事件が明らかとなった後の6月15日には、本人に夏季賞与が一般職員と同様に全額支給され、多額の公金を横領し、重大事件を引き起こした者に対し減額や支給差し止めなどの対応策は何ら取られず、一般社会との常識と大きくかけ離れた対応に市民の批判が集中し、行政不信にもつながった。
- 6月7日、本人より退職願が提出されたが、懲戒審査委員会などと連携した迅速な対応は取られず、結果的に年次有給休暇などの行使を放置した。
(5)協会の事務処理における再発防止策について
- 給与支払いは現金支払いを止め、すべて銀行振り込み方式に変更する。
- 公共料金支払いを可能な限り銀行振り込み方式に変更する。
- 現金引き出しは、次長、局長の二重チェック方式にする。
- 税金などの納付にあたっては、必ず前期分の納付状況の確認を強化する。
- 延滞金、督促状、催告などは複数チェック制にする。
- 金融機関の発行する振り込みの入出金明細書を次長、局長の二重チェック方式にする。
- 市の監査委員などによる監査体制を強化する。
- 経理事務担当者は長期間配属させない。
- 小口現金出納管理を行う。
- 寄附行為や会計規程などの規定や事務処理のルールを遵守する。
(6)まとめ
本事件は、市が全額出資する協会で昨年5月に発覚したものであるが、市の職員が市役所の中で、長期間にわたり引き起こした多額の業務上横領事件であり、市行政に対する市民の信頼を損ねることになったことは誠に遺憾である。
管理監督責任を含めた責任の所在は、市民にわかりやすく厳正に、しかも速やかに明らかにすべきである。
- 事件発覚後も事件の対応は専ら協会主導で行われ、市の主体的な対応が図られなかったことが事件の解決を長引かせた原因になったもので、初動対応の遅れを招いた協会関係者並びに市の関係者の管理責任は問われるべきものと考える。
- 市の庁議や部長会議等への報告が速やかになされず、市としての組織的な対応が遅れ、年次有給休暇の行使や賞与の差し止めなどの対応が見過ごされたことは、善良に働く一般職員との不公平感を招くとともに、多くの市民に行政不信を抱かせたことにつながったもので、その責任は重い。
- 事件発覚後も市の組織において、関係部署間の連絡や連携はほとんど取られず、本事件に対する庁内の危機管理が機能しなかったことは誠に遺憾であり、市の職員が引き起こした重大事件の対応に迅速かつ適切な対応がはかられたとは言えず、関係者の責任は問われるべきものと考える。
- 6月27日に税理士からの調査報告書があったが、協会の理事会への報告もなく、9月議会の一般質問に対する市長答弁まで議会への情報提供もなく、使途不明金48,161,423円の存在は公表されなかった。このことが事件に対する多くの疑惑を生み問題を大きくした。その管理責任は重い。
- 本事件に関し協会が受けた被害金額は、司直により今なお審理の途中であり、本年2月2日現在において詳細は明らかになっていない。これまでの調査による協会の被害金額は、使途不明金48,161,423円、社会保険料延滞金3,346,900円の合計51,508,323円となっているが、現時点で警察において立件された横領金額は約2,147万円で使途不明の金額とは相当の開きがある。
しかしながら、専門家の調査報告書によれば、協会の財産である公金約5,100万円が失われたことは事実であり、被害金額の回収には市民にその負担を求めることなく、元市職員に対する損害賠償請求をはじめ速やかに全力であたられたい。 - 被害の回復にあたっては市民への説明責任を果たし、市民の納得が得られやすい形で速やかな対応が望まれる。
(7)終わりに
本事件の真相究明と市の対応について、本委員会は10回に及ぶ調査を行ってきたが、事件そのものの究明にあたっては捜査当局との捜査と重なり、委員会としての調査に限界があったことは否めない。
本事件は、過去に起きた市職員による不祥事件が教訓として生かされず、また、発生後の対応も、市の職員が起こした重大事件との認識に欠け、真相究明が遅れたことは誠に遺憾である。
本事件を機に、市の財政援助団体に対する管理体制のあり方についても早急に再検討が望まれる。
協会の運営は、設立目的に沿っているかの再検証を含め、市の業務と協会の事務が混在し曖昧となっている現状を整理し明確にすることも含め、今後のあり方を早急に見直すべきであると考える。
このような事件が再び起こることのないような、管理システムの構築と、職員の再教育をはじめ、庁内の危機管理に対する機能の再点検も急ぐべき課題といえる。
以上であるが、本委員会の提言については、真摯に受け止め、速やかな対応を求めるものである。
9.証言拒否等
(1)証人の出頭拒否の状況
なし
(2)参考人の出席拒否の状況
小暮 浩氏
平成18年10月17日付けで参考人出席要請書を送付したが、10月18日に急な出席要請のため都合がつかず出席できない旨の回答があった。
この件については、第3回特別委員会(平成18年10月19日)において、参考人の欠席について報告した後、同氏の証人喚問について議決をし、第4回特別委員会(平成18年11月1日)において証人尋問を行った。
(3)証人の証言拒否の状況
なし
(4)虚偽の証言、自白の状況
なし
(5)記録の提出拒否の状況
告訴状の写し及び上申書の写し
第2回特別委員会(平成18年10月17日)において、地方自治法第100条第10項の規定により、財団法人川越市青少年健全育成協会に送付を求めた4件の記録のうち、告訴状の写し、上申書の写しの2件の記録について、刑事訴訟法第47条の規定により、提出できない旨の平成18年10月23日付け川越警察署の文書を受け、この理由をもって同財団より提出できないとの回答があり、これを了承した。
(6)宣誓拒否の状況
なし
10.告発の状況
なし
11.調査経費
調査経費
386万円以内
(内訳)
- 当初調査経費 220万円
- 追加調査経費 166万円
調査に要した額(概算)
2,549,400円
(内訳)
- 委員費用弁償 327,700円
- 証人費用弁償 2,900円
- 参考人費用弁償 5,800円
- 筆耕翻訳料 917,700円
- 会議録作成費 1,261,100円
- その他 34,200円
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