川越市に提出する見積書への押印省略

ページID1017219  更新日 2025年3月31日

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川越市に提出する物品等(注釈)の購入に係る「見積書」について、代表者印の押印省略が可能となります。

(注釈) 物品等(文具、雑貨、医薬品、衣類等の消耗品、備品及び印刷(業務委託を除く))

押印省略が可能となる書類

令和7年4月1日以降の日付で作成される見積書

(注釈) 見積執行に用いる見積書及び入札に用いる入札書は、引き続き押印が必要です。

押印省略の要件

見積書に、以下の内容が表示されていること。

  • 事業者の住所及び氏名(法人や団体の場合には、その名称及び所在地並びに代表者(支店長など代理人を含む)の職名及び氏名)
  • 事業者の連絡先
  • 見積書の作成年月日
  • 見積書の宛て名(川越市長) (注釈)

(注釈)川越市役所、川越市○○課のほか、学校や保育園などその名称で本市宛ての見積書であることが特定できるような表示であれば可とします。

その他注意事項など

  • 要件を満たした見積書のみ、押印を省略することができます。
  • 押印が省略された見積書に誤りがあった場合には、訂正印による訂正ができません。お手数ですが、正しい見積書の再提出をおねがいします。
  • 押印が省略された見積書は、電子メールによる提出も可能です。その際は、PDF形式で担当部署に送付してください。なお、ファクシミリでの提出は、記載事項が不鮮明となる可能性があるため、不可とします。
  • 数葉をもって1通とする押印が省略された見積書については、割印は必要ありませんが、「3枚中1枚目」や「1/3枚目」など、見積書の総枚数と各葉がその何枚目かの記載が必要です。
  • 押印のある見積書も、これまでどおりご提出いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課 物品担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5632 ファクス番号:049-223-1726
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