建設業者の社会保険の未加入対策
川越市建設工事請負契約約款を改正し、令和3年10月1日以降に川越市と締結する建設工事請負契約から、社会保険未加入建設業者を下請負人とすることを原則禁止することとしましたのでお知らせします。また、契約締結後に提出する請負代金内訳書については、法定福利費(社会保険料の事業主負担分)相当額を明示する必要がありますので併せてお知らせします。
社会保険未加入建設業者を下請負人とすることを原則禁止とします
川越市と契約を締結する全ての建設工事において、受注者が社会保険未加入建設業者を下請負人とすることを原則禁止します。
なお、社会保険未加入建設業者であっても、以下に該当する場合は、下請負人とすることが認められます。
- 一次下請負人
工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合。ただし、発注者の指定する期間内に社会保険未加入建設業者が社会保険に加入する必要があります。 - 二次以下の下請負人
工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合、又は、発注者の指定する期間内に社会保険未加入建設業者が社会保険に加入する場合。
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建設工事における下請負人の社会保険未加入対策の取扱い (PDF 468.6KB)
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川越市建設工事標準請負契約約款第7条の2第2項に定める特別の事情について(様式第1号) (Word 10.2KB)
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社会保険への加入状況に係る確認書類について(様式第4号) (Word 10.7KB)
契約締結後に提出する請負代金内訳書について社会保険に係る法定福利費を明示する必要があります
発注者の請求があったときに受注者が提出する請負代金内訳書において、社会保険に係る法定福利費を明示することとしました。
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