川越市建設工事における特例監理技術者等の配置に関する取扱い

ページID1011734  更新日 2025年12月23日

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建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者について、本市における取扱いは、以下のとおりとしておりますので、ご確認ください。
なお、令和8年1月1日以降に公告、指名通知又は見積執行通知を行う案件より適用いたします。

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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