営業許可取得後・営業届出後の手続きなど
- 申請した事項に変更が生じた場合は変更の届出、店を廃業した場合は廃業の届出、場合によっては新規での営業許可の取り直し等が必要になります。(注記)
- 事業譲渡や相続、法人の合併・分割の場合は地位承継届が必要です。
- 営業許可の有効期限の満了後に、引き続き営業される場合は、営業許可の継続手続きが必要です。
注記:営業施設や設備の変更等をされる場合は、事前に保健所にご相談ください。(施設・設備の変更等により基準に適合しなくなった場合、改善に時間と経費がかかってしまうことがあるので注意してください。)
1.変更届・食品衛生責任者の変更届・廃業届
申請事項に変更があった場合(変更届)
下記に示すような変更が生じたときは、変更の届出が必要です。
変更内容に応じて、必要な書類を提示の上、届出を行ってください。
※食品営業届の方には「営業許可書」は交付されません。
| 番号 | 変更の内容(例) | 必要書類等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | (法人)申請者の名称、代表者の氏名を変更 |
|
変更事項の確認ができる法人の登記事項証明書が必要 |
| 2 | (個人)婚姻等で氏名を変更 |
|
変更事項の確認できる戸籍謄本等が必要 |
| 3 | (法人)申請者の主たる事務所の所在地を変更 |
|
変更事項の確認ができる法人の登記事項証明書が必要 |
| 4 | (個人)申請者の住所を変更 |
|
お店も移転する場合には新規の営業許可申請が必要になりますので、事前にご相談ください |
| 5 | (共通)営業所の名称を変更 |
|
|
| 6 |
(共通)営業設備の大要を一部変更 ※許可営業者のみ |
|
新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、変更する前にご相談ください |
食品衛生責任者(氏名、資格の種類及び受講した講習会)が変更になった場合
食品衛生責任者の変更が生じたときは、変更の届出が必要になります。食品衛生責任者資格者証等を提示の上、届出を行ってください。食品衛生責任者の資格については、関連情報「新たに食品営業を始める方」の食品衛生責任者資格一覧を参照してください。
廃業した場合
下記の場合、廃業届が必要になります。
| 番号 |
内容 |
備考 |
|---|---|---|
| 1 | 営業をやめた | 営業をやめる前に届出はできません |
| 2 | 申請者を変更した | 同時に新規の営業許可申請または届出が必要です |
| 3 | 営業施設の移転、建て替えをした | 同時に新規の営業許可申請が必要です(移転、建て替えを行う際は事前にご相談ください) |
| 3 |
既存の営業設備を増改築した、または変更した ※許可営業者のみ |
同時に新規の営業許可申請が必要になります(変更の届出でよい場合もありますので、変更する際は事前にご相談ください) |
(補足)新規の申請が必要な場合について
下記の変更等が生じた場合、新規の施設となり新たに許可の取得及び届出の必要があります。
| 番号 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 営業施設の移転、建て替えをする | 移転、建て替えを行う場合は事前にご相談ください |
| 2 |
既存の営業施設を増改築する、大幅に変更する ※許可営業者のみ |
変更の届出でよい場合もありますので、変更前にご相談ください |
| 3 | 申請者の変更 |
事業譲渡や相続、法人の合併・分割の場合には承継ができますので、ご相談ください 婚姻等により氏名が変更した場合は、変更の届出が必要です |
| 4 |
営業許可の有効期限が過ぎた施設 ※許可営業者のみ |
継続の営業許可を受けずに、許可の有効期限を超え営業を行うと無許可営業となりますのでご注意ください |
2.地位承継届
事業譲渡や相続、法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合、届出が必要です。
承継を行おうとする場合、可能な限り保健所にあらかじめ相談してください。
| 番号 |
内容 |
必要書類等 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 譲渡 |
|
譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等及び履歴事項全部証明書等)が必要です |
| 2 | 相続 |
|
戸籍謄本は被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本(原本又は写し) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書が必要です |
| 3 | 合併 |
|
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(原本又は写し)が必要です。 |
|
4 |
分割 |
|
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(原本又は写し)が必要です |
3.営業許可継続申請
営業許可の有効期限の満了後にも引き続き営業される場合には、営業許可の継続手続きが必要です。有効期限が満了する2ヶ月位前に余裕を持って、下記の書類をそろえて申請してください。
なお、継続の営業許可を取得せず、許可の有効期限を超え営業を行うと無許可営業となりますので注意してください。
| 番号 |
書類 |
備考 |
|---|---|---|
| 1 | 食品営業許可申請書 | 保健所に用意してあります |
| 2 | 営業施設の構造設備図面及び営業所付近の案内図 |
保健所に用意してあります |
| 3 | 現に受けている営業許可書 *注記 | |
| 4 | 水質検査成績書 |
飲用に適する水を使用する場合のみ必要です |
| 5 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの *注記 |
関連情報「新たに食品営業を始める方」の食品衛生責任者資格一覧を参照してください |
| 6 | 申請手数料 | 「許可業種と手数料」を参照してください。 |
| 7 |
登記事項証明書 *注記 |
法人で経営している場合のみ(法人番号と代表者名が確認できるもの) |
| 8 | 検便の記録 *注記 |
管理簿、手帳、記録等 |
| 9 | 食品衛生責任者実務講習会修了証 *注記 | |
| 10 | HACCP関係書類 *注記 |
衛生管理計画書等 |
*注記の書類は、提出の必要はありません、内容を確認後返却します
厚生労働省「食品衛生申請等システム」に登録済みの施設の場合
こちらから申請してください
厚生労働省「食品衛生申請等システム」に登録していない施設の場合
手続きの一部(変更・廃業)がオンライン申請可能になりました
これまで同様、保健所窓口で紙による申請も可能です
-
食品衛生届出書ダウンロード
様式のダウンロードはこちらから
※地位承継届、営業許可継続申請は、こちらからオンライン申請ができませんので、これまで同様、窓口で申請を行ってください。
オンライン申請はこちらから
変更届
- 許可営業者申請事項変更届・届出営業者届出事項変更届 ※令和3年6月1日以降に許可を取得された方及び届出営業者の方(外部リンク)

- 許可営業者の住所等変更届 ※令和3年5月31日以前に許可を取得された方(外部リンク)

食品衛生責任者変更届
- 許可営業者申請事項変更届・届出営業者届出事項変更届 ※令和3年6月1日以降に許可を取得された方及び届出営業者の方(外部リンク)

- 食品衛生責任者設置(変更)届 ※令和3年5月31日以前に許可を取得された方(外部リンク)

廃業届
腸内細菌検査(検便)
食品営業許可を受けて営業する施設には、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理が義務付けられています。
食品取扱者の衛生管理における検便については、以下のホームページをご確認ください。
食品衛生責任者実務講習会
食品衛生責任者は、定期的な食品衛生に関する講習会(実務講習会)の受講に努めてください。
実務講習会については以下のホームページでご確認ください。
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。