事業譲渡に関する手続きが整備されました
令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することとなります。
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、あらかじめ保健所へ相談するようお願いします。
参考情報
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保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
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