新たに食品営業を始める方
飲食店営業等の営業を行う場合には、保健所長の許可が必要となります。
以下の手順に従って、手続きを行ってください。
1事前相談<施設の工事前に設計図面等を持参して、事前にご相談ください。>
食品衛生法施行条例(埼玉県条例)の施設基準を満たしていない場合、保健所の施設調査で不適合となり、改善に時間と経費がかかってしまうことがありますので、注意してください。
2食品衛生責任者の資格の取得
営業の施設ごとに以下に示す資格を持った食品衛生責任者の設置が必要となりますので、早めに資格を取得してください。
食品衛生責任者資格一覧
- 調理師
- 製菓衛生師
- 栄養士
- 食品衛生責任者養成講習会受講者
- 食品衛生責任者認定講習会受講者
- 他都道府県市の食品衛生責任者講習会受講者
- 食品衛生管理者
- その他(船舶料理士等があります。詳細は、保健所にお問い合わせください。)
3営業許可申請(申請書類の提出)
申請書類は営業開始の約2週間前までに提出してください。営業施設調査の予定日を打ち合わせします。
提出書類 |
備考 |
|
---|---|---|
1 | 食品営業許可申請書(新規・継続) | 保健所に用意してあります。 |
2 | 営業施設の構造設備図面及び営業所付近の案内図 | |
3 | 水質検査成績書 | 飲用に適する水を使用する場合のみ |
4 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの | |
5 |
申請手数料 |
「許可業種と手数料」を参照してください。 |
6 | 登記事項証明書 |
法人経営の場合のみ |
その他の申請等
ふぐ処理施設は保健所長の認定が必要になりますのでご相談ください。
また、カラオケを設置する場合、環境対策課騒音・管理担当で深夜営業騒音指導を受けてください。
4営業施設調査
施設基準に適合しているか、現地を調査します。
不適事項があった場合には、改善後、保健所の再調査に適合するまでは、営業はできません。
なお、予定した調査日までに工事が終了しない場合は、必ず保健所にご連絡ください。
5営業許可(営業開始)・営業許可書の交付
施設調査に合格後、営業許可書を作成します。
営業許可書の作成には、日数がかかります。
交付された営業許可書については、再交付できませんので紛失しないように保管してください。
6営業許可取得後の手続き等について
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。