廃棄物処理施設設置等事業計画書の縦覧を行います
東和アークス株式会社から、川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づく廃棄物処理施設設置等事業計画書が提出されました。
当該事業計画書及び生活環境保全対策書を条例第7条の規定に基づき、下記のとおり縦覧しますので、お知らせします。
事業概要
設置者の住所、名称及び代表者の氏名
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四町目384番地
東和アークス株式会社 代表取締役 佐々木 誠
廃棄物処理施設の設置場所
川越市南台一丁目5番7、5番9
縦覧する事業計画書の種類
産業廃棄物処分業(中間処理)の新規許可
廃棄物処理施設の種類
破砕施設:372トン/日(8時間)
廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
縦覧の期間及び時間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月2日(月曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
縦覧時間:午前8時45分から午後4時30分まで
縦覧の場所
- 川越市役所 環境部産業廃棄物指導課 埼玉県川越市大字鯨井782番地3
- 川越市役所 環境部環境政策課 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
- 川越市役所 大東市民センター 埼玉県川越市豊田本5丁目16番地1
※縦覧内容に関するお問い合わせについては、環境部産業廃棄物指導課(審査担当)までお願いします。
意見書
関係住民は生活環境保全上の見地から、意見書を提出することが出来ます。
意見書の用紙は下記よりダウンロード又は縦覧場所で入手できます。
関係住民(意見書を提出できる者)
- 関係地域内において居住する者
- 関係地域内において事業活動を行う者
- 関係地域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体の者
意見書の記載内容
- 意見書を提出する者の住所、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、電話番号
- 対象とする事業の概要(事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、廃棄物処理施設の種類、廃棄物処理施設の設置等の場所)
- 意見書を提出する者の区分
- 生活環境の保全上からの意見
意見書を提出できる期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで
(ただし、縦覧期間の満了日までに設置者による説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会が終了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までとなります。)
意見書の提出方法
川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例施行規則(平成十九年規則第四十五号)様式第四号によるものとし、川越市役所環境部産業廃棄物指導課窓口への持参又は郵送(期限日の消印有効)により受け付けます。
意見書の提出場所
郵便番号350-0815 埼玉県川越市大字鯨井782番地3
川越市役所 環境部産業廃棄物指導課 審査担当
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。