産業廃棄物処理業者等に対する行政処分情報

ページID1012295  更新日 2025年11月26日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、以下の行政処分を行いました。

令和7年11月25日発出

処分の種類
改善命令
対象者

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目384番地

東和エネルギーソリューション株式会社(代表取締役 伊田雄二郎)

根拠条項
法第19条の3
改善命令の内容

埼玉県川越市南台一丁目5番6号の一部に所在する中間処理場から発生する悪臭について、法第12条第1項に定める産業廃棄物処理基準に従い、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく規制基準値に適合させるよう措置を講ずること。

履行期限
令和8年5月25日
処分理由

被処分業者に対し臭気測定を実施したところ、悪臭防止法に基づく規制基準値を超過し、産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行っているため。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。