廃棄物処理法の改正(平成23年4月1日施行)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が改正され、平成23年4月1日に施行されました。
主な改正の概要を以下にお知らせします。
1 廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
土地所有者等に係る通報努力義務(法第5条第2項)
土地の所有者又は占有者は不適正処理等を発見したとき、都道府県知事等(川越市の場合は市長。以下「川越市長」という。)に通報が必要になりました。
排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設(法第12条第3項及び第12条の2第3項等)
排出事業場以外で建設系廃棄物を保管するには、事前に川越市長への届出が必要になりました。
排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化(法第12条第7項及び法第12条の2第7項)
産業廃棄物の処理を委託する場合の、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認の努力義務が明確化されました。
産業廃棄物管理票制度の強化(法第12条の3第2項)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の保存が明確に義務付けられました。
産業廃棄物処理業者による委託者への通知の義務付け(法第14条第13項等)
産業廃棄物処理業者は、委託を受けている廃棄物を適正に処分することが困難となった場合又は困難となるおそれがある事由が生じたときは、委託者に対し通知しなければならないこととされました。また通知を受けた委託者は、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止に必要な措置を講じなければなりません。
報告徴収、立入検査及び措置命令の対象の拡大(法第18条第1項、法第19条1項及び法第19条の4第1項等)
廃棄物の不適正処理に対して、迅速・的確に対応できるよう、報告徴収、立入検査及び措置命令の対象が拡大されました。
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を明確化するための措置(法第21条の3)
建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者を排出事業者とし、元請業者が処理責任を負うことが明確にされました。
不法投棄等に係る罰則の強化等(法第32条第1項第1号)
従業員等が不法投棄を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑が3億円以下の罰金に引き上げられました。
帳簿対象事業者の拡大(令第6条の4)
帳簿対象事業者が拡大され、次の事業者にも帳簿の備付けが義務付けられました。
- 産業廃棄物処理施設及び許可対象とならない焼却施設において産業廃棄物の処分を行う事業者
- 事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者
2 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
廃棄物処理施設の定期検査制度の創設(法第8条の2の2及び法第15条の2の2)
焼却施設、最終処分場等の設置者に対し、その施設について定期的に川越市長による検査を受けることが義務付けられました。
最終処分場の適正な維持管理の確保(法第9条の2の3、法第15条の3の2)
設置許可が取り消され、管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された場合であっても、許可を取り消された者に対し、その維持管理が義務付けられました。
廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)
焼却施設、最終処分場等の設置者に対し、その施設の維持管理計画及び維持管理に関する情報を公表することが義務付けられました。
3 廃棄物処理業の優良化の推進等
廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し(法第7条の4第1項)
廃棄物処理業に係る欠格要件について、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないよう措置されました。
優良産廃処理業者認定制度の創設(令第6条の9第1項第2号)
一定の基準に適合する能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者は、川越市長の認定を受けることができ、また認定を受けた産業廃棄物処理業者は、許可の有効期間を7年とする特例が創設されました。
4 排出抑制の徹底
多量排出事業者の処理計画に関する罰則の創設(法第33条第2号及び同条第3号)
多量排出事業者に作成・提出義務がある産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物実施状況報告書について、その提出を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、罰則が創設されました。
多量排出事業者処理計画の見直し(規則様式第2号の8等)
産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物実施状況報告書について、様式が改正され、記載事項が追加されました。
また、川越市長あてに提出のあった産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物実施状況報告書は、これまで川越市長が1年間公衆の縦覧に供することにより公表されていましたが、インターネットの利用により行うこととされました。
5 適正な循環的利用の確保
廃棄物の輸入の許可の対象者の拡大(法第15条の4の5第3項)
廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者が追加されました。
6 焼却時の熱利用の促進
熱回収施設設置者認定制度の創設(法第9条の2の4及び法第15条の3の3)
廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が、一定の基準に適合するときは、川越市長の認定を受けることができる制度が創設されました。このことにより、廃棄物の焼却時に発生する熱の有効利用を促進しようとするものです。
7 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化(令第27条第1項)
同一都道府県で一の政令市の区域を越えて行う産業廃棄物収集運搬業の許可の事務は、積替え保管を行う場合を除き、都道府県知事が行うこととされました。
詳細及びその他の改正点は環境省ホームページをご確認ください。
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環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
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