低濃度PCB廃棄物の無害化処理認定申請に係る告示及び縦覧について
産業廃棄物の無害化処理認定申請について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」とい う。)の規定により下記のとおり環境大臣が告示を行いました。
1. 告示の日
令和7年4月21日
2. 申請者
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律
3. 無害化処理施設の設置の場所
埼玉県
埼玉県川越市むさし野37番1
埼玉県白岡市上野田字北下原1447番1、1457番7、1457番8
東京都
東京都足立区新田2丁目4番4
神奈川県
神奈川県川崎市川崎区扇島7番
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字十九ノ区4621番1
栃木県
栃木県那須塩原市山中新田字前原39番4
4. 無害化処理施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
5. 無害化処理施設において処理する産業廃棄物
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又は OFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの。
6. 申請年月日
令和7年3月26日
7. 申請書等の縦覧場所
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 23 階) - 環境省関東地方環境事務所資源循環課
(埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階) - 埼玉県環境部産業廃棄物指導課
(埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 第3庁舎2階) - 埼玉県川越市環境部産業廃棄物指導課
(埼玉県川越市大字鯨井782-3 資源化センター内収集管理棟1階) - 埼玉県白岡市生活経済部環境課
(埼玉県白岡市千駄野432) - 東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
(東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階) - 東京都足立区新田区民事務所
(東京都足立区新田2-2-2) - 神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課
(神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎4階) - 神奈川県横浜市資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
(神奈川県横浜市中区本町6-50-10 市庁舎23階) - 神奈川県横浜市戸塚区役所総務部区政推進課広報相談係
(神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎9階) - 神奈川県川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
(神奈川県川崎市川崎区宮本町1) - 神奈川県川崎市川崎区役所
(神奈川県川崎市川崎区東田町8) - 神奈川県川崎市大師支所
(神奈川県川崎市川崎区台町26-7) - 神奈川県川崎市田島支所
(神奈川県川崎市川崎区田島町20-23) - 栃木県環境森林部資源循環推進課
(栃木県宇都宮市塙田1-1-20) - 栃木県那須塩原市環境戦略部サーキュラーエコノミー課
(栃木県那須塩原市共墾社108-2)
8. 縦覧の期間等
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月21日(水曜日)まで
9. 意見書の提出
(1)提出先
環境省関東地方環境事務所資源循環課
郵便番号:330-9720
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
ファクス:048-600-0517
(2)提出期限
令和7年6月4日(水曜日)必着
(3)提出方法
- ア 事務所窓口 午前9時から午後5時までに持参してください。
- イ 郵送 提出期限内の消印を有効とします。
- ウ ファクス 提出期限内に到達したものを有効とします。
(4)記載事項
- ア 生活環境保全上の見地からの意見
- イ 氏名および住所
- ウ 利害関係を有する理由
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
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