PCB使用製品及び廃棄物の期限内処理に向けて

ページID1012264  更新日 2025年1月23日

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古い建物には有害なPCBを使用した機器が残っている場合があります。
PCBは法律で定められた期限までに処分する必要があります。期限を過ぎると処分できなくなります。
心当たりのある方はご確認いただき、PCB含有の疑いがある場合は至急、当課までご連絡ください。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは?
主に業務用の電気機器に使用されていた油です。その後、有害性が判明したため、昭和47年に製造が中止されましたが、今もなお多くの機器が残っています。

処分期限はいつ?

  • 3kg以上の変圧器・コンデンサー(高濃度PCB含有):2022年(令和4年)3月31日(処分期限終了)
  • 3kg未満の変圧器・コンデンサー、照明安定器、汚染物等(高濃度PCB含有):2023年(令和5年)3月31日(処分期限終了)
  • 低濃度PCB含有の機器:2027年(令和9年)3月31日

高濃度PCB含有機器については、現在使用中のものについても速やかに処分を委託しなければなりません。

PCBを含む可能性がある機器
変圧器:1953年から1972年(昭和28年から47年)製造なら高濃度の可能性あり。油を交換していない場合1993年(平成5年)までに製造なら低濃度の可能性あり。

コンデンサー:1953年から1972年(昭和28年から47年)製造なら高濃度の可能性あり。1990年(平成2年)までに製造なら低濃度の可能性あり。

ただし、富士電機製の一部の機器は1994年(平成6年)まで低濃度の可能性あり。また、ニチコン製及び東芝製のコンデンサーについては1991年(平成3年)以降のものでも低濃度の可能性あり。詳細は各メーカーのHPをご覧ください。

照明器具の安定器:1977年(昭和52年)3月までに建築・改修された建物に設置されている可能性あり(一般家庭用の照明は除く)。

PCB含有機器の個別判定につきましては、各メーカーにお問い合わせください。
また使用中の機器を調査する場合には感電にご注意ください。

非自家用電気工作物について

自家用電気工作物(電気事業法に該当する変圧器・コンデンサー等の受電設備)以外の、以下の非自家用電気工作物にはPCBが使用されたものがあります。

  • 溶接機用コンデンサー
  • モーター起動用コンデンサー(エレベーター機械室の制御盤等に存在)
  • レントゲン装置(X線発生装置)用コンデンサー

これらの非自家用電気工作物中のPCBが高濃度かどうかの判定については、下記ダウンロードの「高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について」(環境省)をご参照ください。

低圧コンデンサー

低圧コンデンサーは、工作機械や業務用冷蔵庫、農家の乾燥機等のモーターで稼働する機器の電気効率を上げるための機械で、配電盤と共に設置されています。
令和3年度以降も、市内の水田用揚水ポンプ小屋、元作業所、農家の納屋等で高濃度PCB含有機器が発見されています。
事業を止めた後に放置されていることもあります。

写真:低圧コンデンサーの例
ポンプ小屋のコンデンサー(左)、元作業所のコンデンサー(右)

照明機器について

1977年(昭和52年)3月以前に建てられた工場やビル(一般家庭用を除く。)に設置されている業務用・施設用の蛍光灯、水銀灯、低圧ナトリウム灯などの安定器にはPCBが含まれているものがあります。

写真:照明機器

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環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
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