埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している地域で
- 掘削を伴う工事をする
- 3メートル以上の盛土等を行う
このような場合、
- 文化財保護法第93条第1項
- 文化財保護法第184条第1項
- 文化財保護法施行令第5条第2項
以上の規定により、工事の60日前までに埼玉県教育委員会教育長宛に埋蔵文化財発掘の届出を提出し、取り扱いについての指示を受けなければなりません。
取り扱いの指示は、事前に試掘調査を実施した後、遺跡の詳細な現況に基づいてなされます。
埋蔵文化財包蔵地に該当していると確認された後、試掘調査を行うには試掘依頼書等の書類を提出していただく必要がありま す。
提出にあたっては下部の「川越市内の「周知の埋蔵文化財包蔵地内」において発掘(土木工事)を行う場合の手続きについて」をご覧ください。
提出書類は下部よりダウンロードするか、窓口にてお渡ししております。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086
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