埋蔵文化財取り扱い手続き

ページID1015821  更新日 2025年1月6日

印刷大きな文字で印刷

埋蔵文化財取り扱い手続きの流れ

(1)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

開発工事を予定する土地が遺跡に該当しているか、窓口で確認をしてください。詳しくは関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」をご覧ください。

 

遺跡に該当し、試掘調査が必要と判断された場合

(2)「試掘調査依頼書」の提出

川越市教育委員会教育長宛に以下の書類を提出してください。関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で依頼書等をダウンロードできます。

  1. 試掘調査依頼書
  2. 埋設物配置状況確認書 (上下水道・ガス管等の配置状況)
  3. 位置図(案内図)
  4. 建築物配置図
  5. 基礎断面図等

(3)現場立会い

川越市の担当者が日程調整の上、現場の確認をいたします。

境界杭や埋設物等、試掘調査に関わる状況を確認しますので、土木工事等の内容がわかる方(地権者でなく代理で可)の立会をお願いします。

(4)試掘調査の実施と現場立会い

試掘調査の最終段階で土木工事等の内容がわかる方(地権者でなく代理で可)に立会っていただき、調査状況を確認していただきます。

試掘調査の費用は川越市が負担します。

(5)試掘調査結果の報告

担当者より依頼者へ、書面にて調査結果を郵送いたします。

結果が「遺跡あり」の場合、(6)へ

結果が「遺跡なし」の場合、(7)へ

(6)取り扱いの協議

遺跡の取り扱いについて、川越市教育委員会と工事主体者で協議します。

  • 工事計画により、盛土等による遺跡の保存が不可能な場合。

 →発掘調査による記録保存

  • 工事計画で掘削される深さが遺跡の確認面から30センチメートル以上離れている場合。
  • 盛土により遺跡の確認面から30センチメートル以上の保護層を設けられる場合。

 →盛土等による遺跡の保存

 保存措置を行う旨の「埋蔵文化財の保存について」及び添付図面を川越市教育委員会に提出していただきます。

(7)「埋蔵文化財発掘の届出」の提出

川越市教育委員会へ「埋蔵文化財発掘の届出」と工事の概要を示す書類・図面を提出してください(2部提出)。

関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で書式をダウンロードできます。

(8)埼玉県への進達

川越市教育委員会から埼玉県教育委員会へ、試掘調査結果(遺跡の有無)及び川越市教育委員会と工事主体者の協議結果(発掘調査・盛土保存等)を副えて、「埋蔵文化財発掘の届出」を進達します。

(9)埼玉県から指示

埼玉県教育委員会より工事主体者(発掘届出者)へ指示が送られます。

試掘結果が遺跡なし→慎重工事

試掘結果が遺跡ありで協議結果が発掘調査による記録保存→発掘調査の実施

試掘結果が遺跡ありで協議結果が盛土等による遺跡の保存→遺跡の保存措置後に慎重工事・工事立会

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。