○川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成二十七年十二月二十八日

規則第八十号

(条例別表第一に定める事務)

第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、川越市こども医療費支給に関する条例(昭和四十八年条例第二十七号)第四条のこども医療費の支給に関する事務又は同条例第六条第一項の受給資格の登録の申請若しくは同条例第七条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和五十年条例第三十七号)第四条の医療費助成金の支給に関する事務又は同条例第六条の受給資格の登録の申請若しくは同条例第十条第一項若しくは第二項の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和五十八年条例第十号)第四条第一項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)第五条第一項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第七条第一項のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務

 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第九条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

5 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に準ずる措置に関する事務

 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更に準ずる措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に準ずる措置に関する事務

 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に準ずる措置に関する事務

 生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に準ずる措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給に準ずる措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

6 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、就学援助(同項の就学援助をいう。以下同じ。)の実施の申請の受理、その申請に係る事実の審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

7 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則(昭和四十九年規則第三十七号)第九条第四項の保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平三〇規則七〇・令二規則一八・令四規則五九・令五規則一〇・一部改正)

(条例別表第二に定める事務及び情報)

第三条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児又は当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第八条の子ども・子育て支援給付の支給に関する情報

 児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該変更に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害児又は当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法第八条の子ども・子育て支援給付の支給に関する情報

 児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児に係る障害者関係情報

 当該サービスが提供される障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報

 児童福祉法第二十四条の二十六の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(相談支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

2 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の二の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止(以下この号においてこれらを「保護の実施等」という。)に関する情報(生活に困窮する日本の国籍を有しない者(第十六項第一号において「生活困窮外国人」という。)に対する保護の実施等に準ずる措置に関する情報(次項及び第十六項第一号において「外国人生活保護実施関係情報」という。)を含む。以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。第九項において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この号及び第九項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号及び第九項において「旧法」という。)第十四条第一項、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

3 条例別表第二の三の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に係る障害者関係情報又は外国人生活保護実施関係情報とする。

 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務

 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務

 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務

4 条例別表第二の四の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 地方税法第二十四条第一項第二号に掲げる者に対する道府県民税(同法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第一項の規定による保険料の徴収又は同条第二項の規定による保険料の賦課に関する情報

 地方税法第七百三条の四の国民健康保険税の課税に関する事務 前号に定める情報

5 条例別表第二の五の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号の公営住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報とする。

 公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

 公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

 公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

 公営住宅法第二十七条第五項又は第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

 公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務

 公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務

 公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務

6 条例別表第二の六の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費助成金の支給に関する情報

 国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条の被保険者の資格取得の届出又は同令第十一条、第十二条若しくは第十三条第一項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報

7 条例別表第二の七の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税に関する情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報とする。

8 条例別表第二の八の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条の届出の受付に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の徴収に関する事務 被保険者に係る介護保険法第百二十九条第一項の規定による保険料の徴収又は同条第二項の規定による保険料の賦課に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条第九号の相談に応じる事務 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する被保険者に係る市町村民税に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八条第一項に規定する障害認定の申請の受付に関する事務 当該申請を行う者に係る障害者関係情報

9 条例別表第二の九の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第一項、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項若しくは第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る障害者関係情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項又は平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務 第一号に定める情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項又は平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務 第一号に定める情報

10 条例別表第二の十の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報

11 条例別表第二の十二の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法の規定による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報

 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 前号に定める情報

 同法第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法の規定による障害児通所支援に関する情報

 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 前号に定める情報

12 条例別表第二の十三の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 川越市こども医療費支給に関する条例第四条のこども医療費の支給に関する事務 当該こども医療費の支給に係るこども(同条例第二条第一号のこどもをいう。以下この項において同じ。)に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報

 川越市こども医療費支給に関する条例第六条第一項の受給資格の登録の申請又は同条例第七条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係るこども又は保護者(同条例第二条第二号の保護者をいう。以下この号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係るこども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第五条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

 当該申請等に係るこども又は保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

13 条例別表第二の十四の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第四条の医療費助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該医療費助成金に係る対象者(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第三条第一項の対象者をいう。以下この号において同じ。)に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該医療費助成金に係る対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第六条の受給資格の登録の申請又は同条例第十条第一項若しくは第二項の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該申請等に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る対象者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請等に係る対象者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請等に係る対象者に係る後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

 当該申請等に係る対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

14 条例別表第二の十五の項の規則で定める事務は、川越市在宅心身障害者手当支給条例第四条第一項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表十五の項の規則で定める情報は、当該申請をした者に係る障害者関係情報又は市町村民税に関する情報とする。

15 条例別表第二の十六の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第五条第一項の受給者証の交付の申請又は同条例第九条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る当該申請等に係る児童(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第二条第一項の児童をいう。)又は当該児童の父(同条第四項に規定する父を含む。以下この号において同じ。)若しくは母に係る障害者関係情報

 当該申請等に係る対象者(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第三条第一項の対象者をいう。以下この項において同じ。)又は当該対象者の属するひとり親家庭(同条例第二条第二項のひとり親家庭をいう。)の父、母若しくは養育者(同条第三項の養育者をいう。)(以下この項において「ひとり親等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る対象者、ひとり親等又は当該ひとり親等の配偶者(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第二条第四項に規定する配偶者を含む。)若しくは扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者をいう。)で当該ひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請等に係るひとり親等に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第七条第一項に規定するひとり親家庭等医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係る対象者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係るひとり親等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

16 条例別表第二の十八の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

 生活保護法第十九条第一項の保護の実施に準ずる措置に関する事務 同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に相当する生活困窮外国人に係る次に掲げる情報

 障害者関係情報

 生活保護実施関係情報(外国人生活保護実施関係情報を除く。)

 市町村民税に関する情報

 国民健康保険法による保険給付に関する情報

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報

 生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更に準ずる措置の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

 生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に準ずる措置に関する事務 第一号に定める情報

 生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に準ずる措置に関する事務 第一号に定める情報

17 条例別表第二の十九の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則第九条第四項の保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の十九の項の規則で定める情報は、当該申請に係る保護者に係る就学援助の実施に関する情報とする。

(平三〇規則七〇・令二規則一八・令四規則五九・令五規則一〇・一部改正)

(条例別表第三に定める事務及び情報)

第四条 条例別表第三の一の項の規則で定める事務は、就学援助の実施の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 当該申請に係る保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

2 条例別表第三の二の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則第九条第四項の保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の二の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(令五規則一〇・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(川越市学童保育室条例施行規則の一部改正)

2 川越市学童保育室条例施行規則(昭和四十九年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

4 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和五十年規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則の一部改正)

6 川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則(昭和五十八年規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

8 川越市こども医療費支給に関する条例施行規則(昭和五十九年規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)

10 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成四年規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年一二月二八日規則第七〇号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第五九号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年三月二二日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第80号

(令和5年3月22日施行)