○川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)第4条のこども医療費の支給に関する事務又は同条例第6条第1項の受給資格の登録の申請若しくは同条例第7条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)第4条の医療費助成金の支給に関する事務又は同条例第6条の受給資格の登録の申請若しくは同条例第10条第1項若しくは第2項の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和58年条例第10号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第5条第1項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第7条第1項のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務

(3) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

5 条例別表第1の5の項及び8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能(条例第4条第4項に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。以下同じ。)による住登外者(同項に規定する住登外者をいう。)の氏名、住所等の情報の管理に関する事務(以下「住登外者宛名番号管理機能情報管理事務」という。)とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、就学援助(同項の就学援助をいう。以下同じ。)の実施の申請の受理、その申請に係る事実の審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則(昭和49年規則第37号)第9条第4項の保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平30規則70・令2規則18・令4規則59・令5規則10・令6規則63・令7規則11・令7規則46・令7規則76・一部改正)

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条の子どものための教育・保育給付の支給に関する情報

 生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止(以下これらを「保護の実施等」という。)に準ずる措置に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号ア及びに掲げる情報

(3) 児童福祉法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号の道府県民税(個人に係るものに限る。)、同法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。以下「市町村民税」という。)又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第3条の森林環境税の賦課徴収に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 前号に定める情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等実施関係情報」という。)とする。

(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 川越市こども医療費支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する情報(以下「こども医療費関係情報」という。)

 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費助成金の支給に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成金関係情報」という。)

 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費関係情報」という。)

(2) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項若しくは第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、当該各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第1項の届出の受付に関する事務 当該届出を行う者に係る保護の実施等に関する情報(外国人生活保護実施関係情報を含む。以下「生活保護実施関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者をいう。以下同じ。)に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条第7号の相談に応じる事務 後期高齢者医療の被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する被保険者に係る市町村民税に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請の受付に関する事務 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者関係情報」という。)又は知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報(以下「知的障害者関係情報」という。)

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、当該各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法第69条第1項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 介護保険法第69条第2項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。第19号において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。次号において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業又は高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(18) 介護保険法第115条の45第10項又は第115条の47第9項の利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報

(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(22) 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第6条の2の2第6項の障害児相談支援に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第6条の2の2第6項の障害児相談支援に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。次号において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 川越市こども医療費支給に関する条例第4条のこども医療費の支給に関する事務 当該こども医療費の支給に係るこども(同条例第2条第1号のこどもをいう。次号において同じ。)に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 重度心身障害者医療費助成金関係情報

 ひとり親家庭等医療費関係情報

 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の氏名、住所等の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名関係情報」という。)

(2) 川越市こども医療費支給に関する条例第6条第1項の受給資格の登録の申請又は同条例第7条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等に係るこども又はその保護者(同条例第2条第2号の保護者をいう。)に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第5条の国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

 住登外者宛名関係情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第4条の医療費助成金の支給に関する事務 当該医療費助成金の支給の対象となる者(以下この項において「対象者」という。)に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報

 こども医療費関係情報

 ひとり親家庭等医療費関係情報

 住登外者宛名関係情報

(2) 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条の受給資格の登録の申請又は同条例第10条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等を行う対象者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報、身体障害者関係情報、精神障害者関係情報又は知的障害者関係情報(以下これらを「障害者関係情報」という。)

 生活保護実施関係情報

 市町村民税に関する情報

 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

 住登外者宛名関係情報

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、川越市在宅心身障害者手当支給条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の14の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 障害者関係情報

(2) 生活保護実施関係情報

(3) 市町村民税に関する情報

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第5条第1項の受給者証の交付の申請又は同条例第9条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る児童(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第1項の児童をいう。)又はその父(同条第4項の父を含む。以下この号において同じ。)若しくは母に係る障害者関係情報

 当該申請等に係る対象者(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条第1項の対象者をいう。以下この項において同じ。)又は当該対象者の属するひとり親家庭(同条例第2条第2項のひとり親家庭をいう。)の父、母若しくは養育者(同条第3項の養育者をいう。)(以下この項において「ひとり親等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等に係る対象者、ひとり親等又は当該ひとり親等の配偶者(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第4項の配偶者を含む。以下この号において同じ。)若しくは扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請等に係るひとり親等に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

 当該申請等に係る対象者、ひとり親等又は当該ひとり親等の配偶者若しくは扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものに係る住登外者宛名関係情報

(2) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第7条第1項のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係る対象者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係るひとり親等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係る対象者に係る重度心身障害者医療費助成金関係情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係る対象者に係るこども医療費関係情報

 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係るひとり親等に係る住登外者宛名関係情報

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、就学援助の実施の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報とする。

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則第9条第4項の保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の17の項の規則で定める情報は、当該申請を行う保護者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 就学援助の実施に関する情報

(2) 住登外者宛名関係情報

(令7規則11・全改、令7規則46・令7規則76・一部改正)

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項及び4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能情報管理事務とし、これらの項の規則で定める情報は、住登外者宛名関係情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、就学援助の実施の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則第9条第4項の保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

(令5規則10・令7規則11・令7規則76・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(川越市学童保育室条例施行規則の一部改正)

2 川越市学童保育室条例施行規則(昭和49年規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

4 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則の一部改正)

6 川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則(昭和58年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)

8 川越市こども医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)

10 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月28日規則第70号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第59号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月8日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月6日規則第46号)

この規則は、令和7年6月16日から施行する。

(令和7年12月24日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第80号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成27年12月28日 規則第80号
平成30年12月28日 規則第70号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年12月28日 規則第59号
令和5年3月22日 規則第10号
令和6年8月8日 規則第63号
令和7年3月25日 規則第11号
令和7年6月6日 規則第46号
令和7年12月24日 規則第76号