○川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)第4条のこども医療費の支給に関する事務又は同条例第6条第1項の受給資格の登録の申請若しくは同条例第7条の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)第4条の医療費助成金の支給に関する事務又は同条例第6条の受給資格の登録の申請若しくは同条例第10条第1項若しくは第2項の届出(以下この項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和58年条例第10号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第5条第1項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第7条第1項のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務
(3) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
5 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に準ずる措置に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に準ずる措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準ずる措置に関する事務
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準ずる措置に関する事務
(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に準ずる措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 生活保護法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に準ずる措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、就学援助(同項の就学援助をいう。以下同じ。)の実施の申請の受理、その申請に係る事実の審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
7 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則(昭和49年規則第37号)第9条第4項の保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(平30規則70・令2規則18・令4規則59・令5規則10・令6規則63・一部改正)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る障害児又は当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第8条の子ども・子育て支援給付の支給に関する情報
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害児に係る障害者関係情報
イ 当該変更に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ウ 当該変更に係る障害児又は当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法第8条の子ども・子育て支援給付の支給に関する情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される障害児に係る障害者関係情報
イ 当該サービスが提供される障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(4) 児童福祉法第24条の26の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報
イ 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(相談支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
(1) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止(以下この号においてこれらを「保護の実施等」という。)に関する情報(生活に困窮する日本の国籍を有しない者(第16項第1号において「生活困窮外国人」という。)に対する保護の実施等に準ずる措置に関する情報(次項及び第16項第1号において「外国人生活保護実施関係情報」という。)を含む。以下「生活保護実施関係情報」という。)
(2) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。第9項において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号及び第9項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号及び第9項において「旧法」という。)第14条第1項、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(1) 地方税法第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税(同法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。)又は市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報
(2) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 前号に定める情報
(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
(5) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務
(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務
(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費助成金の支給に関する情報
(2) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報
(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報
7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税に関する情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条の届出の受付に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料の徴収に関する事務 被保険者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条第9号の相談に応じる事務 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する被保険者に係る市町村民税に関する情報
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項に規定する障害認定の申請の受付に関する事務 当該申請を行う者に係る障害者関係情報
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第1項、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る障害者関係情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に定める情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法の規定による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報
イ 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 前号に定める情報
(3) 同法第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法の規定による障害児通所支援に関する情報
イ 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 前号に定める情報
(1) 川越市こども医療費支給に関する条例第4条のこども医療費の支給に関する事務 当該こども医療費の支給に係るこども(同条例第2条第1号のこどもをいう。以下この項において同じ。)に係る国民健康保険法による保険給付に関する情報
(2) 川越市こども医療費支給に関する条例第6条第1項の受給資格の登録の申請又は同条例第7条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請等に係るこども又は保護者(同条例第2条第2号の保護者をいう。以下この号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請等に係るこども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報
ウ 当該申請等に係るこども又は保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(1) 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第4条の医療費助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該医療費助成金に係る対象者(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項の対象者をいう。以下この号において同じ。)に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
イ 当該医療費助成金に係る対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報
(2) 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条の受給資格の登録の申請又は同条例第10条第1項若しくは第2項の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請等に係る対象者に係る障害者関係情報
イ 当該申請等に係る対象者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請等に係る対象者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請等に係る対象者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
オ 当該申請等に係る対象者に係る後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報
カ 当該申請等に係る対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
14 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、川越市在宅心身障害者手当支給条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表15の項の規則で定める情報は、当該申請をした者に係る障害者関係情報又は市町村民税に関する情報とする。
(1) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第5条第1項の受給者証の交付の申請又は同条例第9条の届出(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請等に係る当該申請等に係る児童(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第1項の児童をいう。)又は当該児童の父(同条第4項に規定する父を含む。以下この号において同じ。)若しくは母に係る障害者関係情報
イ 当該申請等に係る対象者(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条第1項の対象者をいう。以下この項において同じ。)又は当該対象者の属するひとり親家庭(同条例第2条第2項のひとり親家庭をいう。)の父、母若しくは養育者(同条第3項の養育者をいう。)(以下この項において「ひとり親等」という。)に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請等に係る対象者、ひとり親等又は当該ひとり親等の配偶者(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第2条第4項に規定する配偶者を含む。)若しくは扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)で当該ひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
オ 当該申請等に係る対象者又はひとり親等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請等に係るひとり親等に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第7条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係る対象者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
イ 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係るひとり親等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に準ずる措置に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に相当する生活困窮外国人に係る次に掲げる情報
ア 障害者関係情報
イ 生活保護実施関係情報(外国人生活保護実施関係情報を除く。)
ウ 市町村民税に関する情報
エ 国民健康保険法による保険給付に関する情報
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
キ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
コ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
サ 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報
シ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ス 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
セ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更に準ずる措置の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準ずる措置に関する事務 第1号に定める情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準ずる措置に関する事務 第1号に定める情報
17 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則第9条第4項の保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の19の項の規則で定める情報は、当該申請に係る保護者に係る就学援助の実施に関する情報とする。
(平30規則70・令2規則18・令4規則59・令5規則10・一部改正)
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、就学援助の実施の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、川越市学童保育室条例施行規則第9条第4項の保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(令5規則10・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(川越市学童保育室条例施行規則の一部改正)
2 川越市学童保育室条例施行規則(昭和49年規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
4 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則の一部改正)
6 川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則(昭和58年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
8 川越市こども医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)
10 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月28日規則第70号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第59号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月8日規則第63号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。