○川越市ひとり親家庭等医療費支給条例

平成四年九月二十九日

条例第十九号

(目的)

第一条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「児童」とは、零歳から十八歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者及び二十歳未満の者で規則で定める程度の障害の状態にあるものをいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父がその児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする又は母がその児童を監護する家庭をいう。

 父母が婚姻を解消した児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

 父又は母の生死が明らかでない児童

 前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業を行う者」という。)及び同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)以外のものをいう。

 父母が死亡した児童

 母が監護しない又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童

 父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない又は父がない前項各号のいずれかに該当する児童

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療に係る給付の対象となった療養に要する費用の額(食事療養標準負担額(医療保険各法に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この項において同じ。)及び生活療養標準負担額(医療保険各法に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)から医療保険各法その他の規定による当該医療に係る給付、他の法令の規定による当該医療に係る給付及び医療保険各法による当該医療に係る附加給付並びに国又は地方公共団体の施策による当該医療に係る給付の額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額に係るものを除く。)を控除した額をいう。

7 この条例において「保険医療機関」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局及び同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けている者並びに柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師をいう。

(平九条例一六・平一三条例三八・平一七条例五・平二〇条例一二・平二〇条例一五・平二一条例七・平二二条例二七・平二四条例一二・平二九条例九・令四条例一三・一部改正)

(対象者)

第三条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者とする。

 ひとり親家庭の父又は母及び児童

 養育者及び養育者が養育する前条第三項各号に掲げる児童

2 同一の児童について、父、母又は養育者のうち、二人以上が対象者となるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者は、対象者としない。

 父及び母のいずれもが対象者となる場合又は父及び養育者のいずれもが対象者となる場合 父

 母及び養育者のいずれもが対象者となる場合 養育者

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項並びに平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 規則で定める施設に入所している者

 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

 規則で定める医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者

(平一〇条例二二・平一三条例三八・平二〇条例三〇・平二一条例七・平二二条例二七・平二六条例六二・令四条例一三・一部改正)

(所得制限)

第四条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(一月から六月までの間に新たに第五条第一項に規定する申請をする場合にあっては、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

 ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

 前二号に規定する所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。

2 災害により規則で定める損害を受けた者については、前項の規定を適用しない。

3 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平一三条例三八・平二四条例一二・平三〇条例四四・一部改正)

(受給者証の交付)

第五条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(受給者証の提示等)

第六条 前条第一項の規定による受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)が保険医療機関において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関から、電子資格確認等(医療保険各法に規定する電子資格確認等をいう。)により、当該受給者が医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、当該保険医療機関に受給者証を提示しなければならない。

(令四条例一三・全改)

(ひとり親家庭等医療費の支給)

第七条 市長は、ひとり親等に、その家庭に属する受給者に係る一部負担金に相当する額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ひとり親等又は受給者(ひとり親等であるものを除く。)の責めにより一部負担金のうちに過分の自己負担の額があるときは、ひとり親家庭等医療費から当該過分の自己負担の額を控除した額を支給するものとする。

(令四条例一三・追加)

(支給の方法)

第八条 市長は、ひとり親等からの申請に基づき、ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、受給者が市長の指定する保険医療機関において医療を受けたときは、当該保険医療機関の請求により、当該医療に係るひとり親家庭等医療費を当該保険医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に係るひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

(平一〇条例二二・一部改正、令四条例一三・旧第七条繰下・一部改正)

(届出義務)

第九条 ひとり親等は、第五条第一項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(令四条例一三・旧第八条繰下)

(譲渡又は担保の禁止)

第十条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(令四条例一三・旧第九条繰下・一部改正)

(損害賠償との調整)

第十一条 医療を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、受給者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平二四条例一二・追加、令四条例一三・旧第十条繰下)

(ひとり親家庭等医療費の返還)

第十二条 市長は、偽りその他不正の行為により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平二四条例一二・旧第十条繰下・一部改正、令四条例一三・旧第十一条繰下)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例一二・旧第十一条繰下、令四条例一三・旧第十二条繰下)

この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成六年九月二七日条例第二六号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年九月二九日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、施行日前の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

3 施行日から平成九年九月三十日までの間の医療に係る改正後の条例第六条の規定による支給額の算定については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成九年九月分のひとり親家庭等医療費の支給額については、改正後の条例第六条の規定を適用することとした場合の同月分のひとり親家庭等医療費の支給額が、前項の規定により算定されたひとり親家庭等医療費の支給額を上回ることとなる場合は、改正後の条例第六条の規定により算定した額とする。

5 施行日から平成十一年三月三十一日までの間における改正後の条例第六条の適用については、同条第二号中「老人保健法第二十八条第一項第二号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、施行日から平成十年三月三十一日までの間は「一日につき千円」と、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「一日につき千百円」とする。

(平成一〇年六月二三日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第三条第一項の規定は、平成十年一月一日から適用する。

(平成一二年一二月二一日条例第四三号)

1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。

3 施行日前に行われた医療に係る川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成一三年一二月二一日条例第三八号)

1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成一四年一二月二四日条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項第三号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の第六条第二項第三号の規定は、平成十五年四月一日以後に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成一七年三月二四日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二一日条例第一二号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一五号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

4 第三条の規定による改正後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、施行日以後の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、施行日前の医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二〇年九月二五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年九月二四日条例第二七号)

1 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に係るひとり親家庭等医療費については、平成二十二年十二月三十一日までに行われた医療に関しては、なお従前の例による。

(平成二四年三月一六日条例第一二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第一号及び第六条第二項第一号の改正規定、第十一条を第十二条とする改正規定、第十条の改正規定並びに同条を第十一条とし、第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年一〇月一日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第四条第一項第一号の規定は、平成三十年以後の所得による制限について適用し、平成二十九年以前の所得による制限については、なお従前の例による。

(令和四年六月二八日条例第一三号)

1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。

2 改正後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

川越市ひとり親家庭等医療費支給条例

平成4年9月29日 条例第19号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年9月29日 条例第19号
平成6年9月27日 条例第26号
平成9年9月29日 条例第16号
平成10年6月23日 条例第22号
平成12年12月21日 条例第43号
平成13年12月21日 条例第38号
平成14年12月24日 条例第49号
平成17年3月24日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第30号
平成21年3月25日 条例第7号
平成22年9月24日 条例第27号
平成24年3月16日 条例第12号
平成26年10月1日 条例第62号
平成29年3月24日 条例第9号
平成30年6月29日 条例第44号
令和4年6月28日 条例第13号