○川越市学童保育室条例施行規則

昭和四十九年十月十五日

規則第三十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市学童保育室条例(昭和四十九年条例第三十六号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、学童保育室(以下「保育室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二七規則四三・一部改正)

(定員)

第二条 保育室の定員は、四十人とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、定員を増加することができる。

(平一四規則六・平二七規則四三・一部改正)

(休室日)

第三条 保育室の休室日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 教育長が特に必要と認める日

(昭六二規則一二・平一四規則六・平二七規則四三・一部改正)

(入室の許可)

第四条 保育室に児童の入室(以下「入室」という。)を希望する保護者は、学童保育室入室申請書(様式第一号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、入室を許可することを決定したときは、学童保育室入室決定通知書(様式第二号)により申請した保護者に通知する。

(平一四規則六・一部改正)

(入室の解除)

第五条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入室の許可を解除することができる。

 入室の条件に変更が生じたとき。

 保護者より退室の申出があつたとき。

 転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条に規定する転出をいう。)したとき。

(平一四規則六・平二七規則四三・一部改正)

(入室の期間)

第六条 入室の期間は、四月一日から翌年三月三十一日までの一年間とする。

(平一四規則六・一部改正)

(保育の内容)

第七条 保育の内容は、家庭生活及び社会生活に必要な基礎的な生活習慣のかん養並びに社会性の育成を目指すものとする。

(平一四規則六・平二七規則四三・一部改正)

(保育料の納付)

第八条 保育を受ける児童の保護者は、毎月末日(その日が川越市の休日を定める条例(平成元年条例第三十九号)第一条第一項に規定する休日に当たるときは、同日後の直近の同項に規定する休日でない日)までに当該月分の保育料を口座振替の方法又は学童保育室保育料納入通知書兼領収書(様式第三号)により納付しなければならない。

(昭六二規則一二・追加、平一四規則六・旧第九条繰上・一部改正、平二一規則五・一部改正、平二四規則三・旧第八条繰下、令二規則二五・旧第九条繰上)

(保育料の減免)

第九条 条例第四条第二項の規定による保育料の減額又は免除は、次のとおりとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受けている世帯 免除

 市町村民税が非課税の世帯 免除

 児童扶養手当を受給している世帯 二分の一を減額

 就学援助を受給している世帯 二分の一を減額

2 前項第三号又は第四号に該当する世帯で、二人以上の児童が入室している世帯については、二人目以降の児童の保育料の四分の三を減額するものとする。

3 前二項に定めるもののほか、特別な事由がある場合においては、当該事由を勘案して教育長は保育料を減額し、又は免除することができる。

4 保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第四号)により教育長に申請しなければならない。

5 教育長は、前項に規定する申請があつたときは、審査の上、減免の可否を決定し保育料減免決定(不可決定)通知書(様式第五号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平二四規則三・追加、平二七規則四三・一部改正、令二規則二五・旧第十条繰上、令四規則五二・一部改正)

(帳簿)

第十条 保育室に次の帳簿を備える。

 指導日誌

 児童票

 出席簿

 その他必要な帳簿

(昭六二規則一二・旧第九条繰下、平一四規則六・旧第十一条繰上、平二四規則三・旧第十条繰下、令二規則二五・旧第十一条繰上)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭六二規則一二・追加、平一四規則六・旧第十二条繰上・一部改正、平二四規則三・旧第十一条繰下、令二規則二五・旧第十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一五日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年六月二一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二八日規則第一二号)

1 この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(昭和五十九年規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年二月一二日規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定(「川越市会計規則(昭和三十九年規則第七号)に規定する納入通知書」を「学童保育室保育料納入通知書兼領収書(様式第三号)」に改める部分に限る。)は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第三号の規定は、保育料に係る平成十四年四月一日以降の納入の通知から適用し、保育料に係る同日前の納入の通知については、なお従前の例による。

3 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(昭和五十九年規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年二月六日規則第五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年二月一六日規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第四三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三条第三号、第五条及び第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(川越市学童保育室条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の川越市学童保育室条例施行規則様式第四号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日規則第二五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一一月三〇日規則第五二号)

1 この規則は、令和四年十二月一日から施行する。

2 改正後の様式第二号及び様式第五号の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請に係る決定について適用し、同日前にされた申請に係る決定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号及び様式第四号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年一一月二八日規則第六九号)

1 この規則は、令和五年十二月一日から施行する。

2 改正後の様式第一号の規定は、令和六年四月一日以後の学童保育室の入室に係る申請について適用し、同日前の学童保育室の入室に係る申請については、なお従前の例による。

(令5規則69・全改)

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(令4規則52・全改)

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(平14規則6・全改、平20規則65・平24規則3・令2規則25・一部改正)

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(令4規則52・全改)

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(令4規則52・全改)

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川越市学童保育室条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第37号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月15日 規則第37号
昭和50年4月15日 規則第19号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和57年6月21日 規則第27号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和62年3月28日 規則第12号
平成8年12月25日 規則第42号
平成14年2月12日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年2月6日 規則第5号
平成24年2月16日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年11月30日 規則第52号
令和5年11月28日 規則第69号