○川越市学童保育室条例
昭和49年10月15日
条例第36号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、本市における小学校に就学している児童のうち、両親又はこれに代わる者の就労等により、家庭が常時留守になつている児童の健全な育成を図るため、学童保育室(以下「保育室」という。)を設置する。
(平26条例89・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 月越学童保育室 川越市月吉町51番地
(2) 高階南学童保育室 川越市諏訪町12番地3
(3) 霞ケ関北学童保育室 川越市伊勢原町五丁目1番地1
(4) 大塚学童保育室 川越市大塚二丁目10番地1
(5) 霞ケ関南学童保育室 川越市かすみ野一丁目1番地4
(6) 高階北学童保育室 川越市砂新田一丁目16番地1
(7) 大東西学童保育室 川越市大字山城32番地5
(8) 名細学童保育室 川越市大字小堤214番地
(9) 上戸学童保育室 川越市大字上戸390番地1
(10) 大東東学童保育室 川越市豊田本四丁目16番地1
(11) 牛子学童保育室 川越市大字牛子418番地
(12) 寺尾学童保育室 川越市大字寺尾979番地2
(13) 今成学童保育室 川越市今成二丁目42番地1
(14) 霞ケ関東学童保育室 川越市大字的場2735番地2
(15) 高階西学童保育室 川越市大字藤間1102番地
(16) 南古谷学童保育室 川越市大字木野目1451番地
(17) 山田学童保育室 川越市大字山田167番地
(18) 霞ケ関西学童保育室 川越市大字笠幡3971番地4
(19) 仙波学童保育室 川越市富士見町4番地1
(20) 霞ケ関学童保育室 川越市大字笠幡177番地
(21) 高階学童保育室 川越市大字砂新田58番地
(22) 中央学童保育室 川越市中原町一丁目25番地
(23) 川越学童保育室 川越市郭町一丁目1番地1
(24) 川越第一学童保育室 川越市郭町一丁目21番地
(25) 古谷学童保育室 川越市大字古谷上5465番地
(26) 広谷学童保育室 川越市大字下広谷558番地1
(27) 泉学童保育室 川越市大字小室463番地
(28) 武蔵野学童保育室 川越市むさし野14番地1
(29) 新宿学童保育室 川越市新宿町六丁目9番地1
(30) 福原学童保育室 川越市大字今福508番地
(31) 川越西学童保育室 川越市川鶴一丁目5番地
(32) 芳野学童保育室 川越市大字鴨田331番地
(昭58条例5・昭59条例12・昭62条例7・平6条例6・平13条例31・平14条例23・平15条例36・平20条例4・平20条例34・平23条例18・平24条例28・平29条例29・一部改正)
(保育時間)
第3条 保育室の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 学校の授業日は、当該児童の放課時から午後5時30分までとする。
(2) 学校の休業日は、原則として午前8時30分から午後5時30分までとする。
(保育料)
第4条 保育を受ける児童の保護者は、児童1人につき月額8,000円の保育料を納付しなければならない。
2 市長は、生活保護その他特別の事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(昭62条例7・全改、平23条例28・一部改正、平26条例89・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例89・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14規則第59号により平成14年11月11日から施行)
附則(平成15年12月18日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第3号により平成16年1月26日から施行)
附則(平成20年3月21日条例第4号)抄
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第9号により平成20年3月31日から施行)
附則(平成20年9月25日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第7号により平成24年3月5日から施行)
附則(平成23年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成24年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(平成24年4月から平成25年3月までの月分の保育料の特例)
3 平成24年4月から平成25年3月までの月分の保育料についての改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項中「8,000円」とあるのは、「5,000円」とする。
(平成25年4月から平成26年3月までの月分の保育料の特例)
4 平成25年4月から平成26年3月までの月分の保育料についての改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項中「8,000円」とあるのは、「6,000円」とする。
(平成26年4月から平成27年3月までの月分の保育料の特例)
5 平成26年4月から平成27年3月までの月分の保育料についての改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項中「8,000円」とあるのは、「7,000円」とする。
附則(平成24年6月22日条例第28号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第89号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第6号により平成30年3月5日から施行)