○川越市こども医療費支給に関する条例

昭和四十八年八月四日

条例第二十七号

(目的)

第一条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平五条例一二・平一七条例四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 こども 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護し、かつ、その生計を維持するものをいう。

 医療費 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に係る給付の対象となる費用(入院時に食事療養に要した費用及び交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療に係る費用を除く。)をいう。

 一部負担金 こどもに係る医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。)が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び保護者又はこどもが他の法令に基づき負担すべき額をいう。

 保険医療機関 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けている者及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師をいう。

(昭五九条例二〇・全改、平五条例一二・平八条例四・平一〇条例二〇・平一一条例二三・平一二条例二四・平一三条例三六・平一四条例四八・平一七条例四・平一八条例三三・平一九条例四一・平二二条例八・平二四条例一一・平二五条例二九・令五条例二七・一部改正)

(支給対象)

第三条 次条に規定するこども医療費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者若しくは被保険者、組合員若しくは加入者であるこどもその他市長が特に必要と認めるこども(以下「対象となるこども」という。)の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

 対象となるこどもの属する世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護を受けている場合

 対象となるこどもが児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親に委託されている場合

 対象となるこどもが児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設又は他の法令による措置により当該他の法令に定める施設等に入所している場合において、同法又は当該他の法令の規定により当該対象となるこどもに係る一部負担金の全額を国又は地方公共団体に負担される状態となつたとき。

 他の市町村(特別区を含む。)が実施する医療費の助成事業により、次条に規定するこども医療費に相当する給付を受けることができる場合

2 次条に規定するこども医療費の支給の対象となる医療は、当該医療に係る医療費について、次に掲げる金銭の給付を受けていない医療とする。

(昭五九条例二〇・全改、平五条例一二・平八条例四・平一一条例二三・平一三条例三六・平一七条例四・平一八条例三三・平二一条例七・平二四条例一一・平二九条例九・令五条例二七・一部改正)

(支給額)

第四条 市長は、対象となるこどもが医療を受けたときは、支給対象者に一部負担金に相当する額から国民健康保険法又は社会保険各法による附加給付に相当する額及び国又は地方公共団体の施策による当該医療に係る給付に相当する額を控除した額(以下「こども医療費」という。)を支給する。

(平一七条例四・全改、平二〇条例二九・平二二条例八・平二五条例二九・令五条例二七・一部改正)

(支給の方法)

第五条 こども医療費の支給は、支給対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象となるこどもが市長の指定する保険医療機関において医療を受けたときは、当該保険医療機関の請求により、当該医療に係るこども医療費を当該保険医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた対象となるこどもに係る支給対象者に対してこども医療費の支給があつたものとみなす。

(昭五九条例二〇・全改、平五条例一二・平一〇条例二〇・平一三条例三六・平一七条例四・令五条例二七・一部改正)

(受給資格の登録等)

第六条 こども医療費の支給を受けようとする支給対象者は、市長に申請し、こども医療費の受給資格の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、こども医療費の支給対象と認定したときは、申請者に受給資格証を交付しなければならない。

3 第一項の規定によりこども医療費の受給資格の登録を受けた支給対象者は、保険医療機関において、対象となるこどもが医療を受けようとするときは、保険医療機関から、電子資格確認等(国民健康保険法又は社会保険各法に規定する電子資格確認等をいう。)により、対象となるこどもが国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者若しくは被保険者、組合員若しくは加入者であることの確認を受けるとともに、保険医療機関に受給資格証を提示しなければならない。

(昭五九条例二〇・平五条例一二・平一〇条例二〇・平一三条例三六・平一七条例四・平二二条例八・平二五条例二九・令三条例二三・令五条例二七・一部改正)

(届出の義務)

第七条 前条第一項の規定によりこども医療費の受給資格の登録を受けた支給対象者は、その資格を喪失したとき、又は受給資格の登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(昭五九条例二〇・旧第十一条繰上・一部改正、平一七条例四・令五条例二七・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第八条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平二四条例一一・追加)

(支給金の返還)

第九条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭五九条例二〇・旧第十二条繰上・一部改正、平二四条例一一・旧第八条繰下・一部改正)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五九条例二〇・旧第十三条繰上、平二四条例一一・旧第九条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二四日条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月二六日条例第二〇号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(平成五年七月二七日条例第一二号)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

2 改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成八年三月二一日条例第四号)

1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。

2 改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成一〇年六月二三日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例第二条の規定及び第二条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第三条の規定は、平成十年一月一日から適用する。

(平成一一年一二月二四日条例第二三号)

この条例は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第二四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日条例第三六号)

1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

2 改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る乳幼児医療費について適用し、同日前の医療に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。

(平成一四年一二月二四日条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第二号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条第二項第二号の規定は、平成十五年四月一日以後に行われた医療に係る乳幼児医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る乳幼児医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成一七年三月二四日条例第四号)

1 この条例は、平成十七年六月一日から施行する。ただし、第三条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成一八年九月二五日条例第三三号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年一二月一九日条例第四一号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二〇年九月二五日条例第二九号)

1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

2 改正後の川越市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二一年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一九日条例第八号)

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

2 改正後の川越市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年三月一六日条例第一一号)

1 この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九条を第十条とする改正規定、第八条の改正規定及び同条を第九条とし、第七条の次に一条を加える改正規定 公布の日

 第三条第一項第二号の改正規定 平成二十四年四月一日

2 改正後の第二条第二号イの規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二五年九月二七日条例第二九号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 改正後の川越市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前の医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年九月二八日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第三号の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川越市こども医療費支給に関する条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係るこども医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日において新たに新条例第三条第一項に規定する支給対象者となる者であって新条例第六条第一項の規定によりこども医療費の受給資格の登録を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新条例第六条第一項及び第二項の規定の例により、こども医療費の受給資格の登録をし、及び当該申請者に受給資格証を交付することができる。この場合において、当該登録は、施行日において同条第一項の規定によりされたものとみなす。

川越市こども医療費支給に関する条例

昭和48年8月4日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年8月4日 条例第27号
昭和48年12月24日 条例第48号
昭和59年12月26日 条例第20号
平成5年7月27日 条例第12号
平成8年3月21日 条例第4号
平成10年6月23日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年3月21日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第36号
平成14年12月24日 条例第48号
平成17年3月24日 条例第4号
平成18年9月25日 条例第33号
平成19年12月19日 条例第41号
平成20年9月25日 条例第29号
平成21年3月25日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第11号
平成25年9月27日 条例第29号
平成29年3月24日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第23号
令和5年9月28日 条例第27号