○川越市こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和59年12月26日

規則第40号

川越市乳児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則31・平17規則49・一部改正)

(条例第2条第3号の規則で定める社会保険各法)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平8規則46・平10規則11・平13規則50・平17規則49・平25規則77・一部改正)

(支給の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定によるこども医療費の支給の申請は、川越市こども医療費支給申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(平25規則77・全改)

(保険医療機関の請求)

第4条 条例第5条第2項の保険医療機関の請求は、川越市こども医療費請求書(様式第2号又は様式第3号)により行わなければならない。

(平13規則50・全改、平16規則17・一部改正、平17規則49・旧第3条繰下・一部改正、平25規則77・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により条例第3条第1項に規定する支給対象者(以下「支給対象者」という。)の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る支給の額を決定し、川越市こども医療費支給決定通知書(様式第4号)により当該支給対象者に通知するものとする。

2 市長は、条例第5条第2項の保険医療機関の請求があつたときは、その内容を審査し、当該請求に係る支払額を決定し、当該保険医療機関に通知するものとする。

(平17規則49・全改、平24規則72・平25規則77・令5規則30・令6規則40・一部改正)

(支給の時期)

第6条 市長は、速やかに、前条第1項又は第2項の規定により決定したこども医療費を当該支給対象者又は当該保険医療機関に支給するものとする。この場合において、当該支給対象者の死亡等によりその者に支給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。

(昭61規則40・平5規則31・一部改正、平13規則50・旧第9条繰上・一部改正、平17規則49・旧第7条繰上・一部改正、令6規則40・一部改正)

(支払に関する事務の委託)

第7条 市長は、条例第5条第2項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。この場合においては、第4条及び第5条第2項の規定は、適用しない。

(平24規則72・追加)

(受給資格の登録の申請等)

第8条 条例第6条第1項の規定によりこども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、川越市こども医療費受給資格登録申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、様式第6号によるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、こども医療費の支給対象と認定しないときは、川越市こども医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平13規則50・追加、平16規則17・一部改正、平17規則49・旧第8条繰上・一部改正、平24規則72・旧第7条繰下・一部改正、平25規則77・一部改正)

(受給資格証の有効期間)

第9条 受給資格証の有効期間は、条例第6条第1項の規定による申請(次項において「登録申請」という。)があつた日(同項において「申請日」という。)からこども医療費の受給資格を喪失した日の前日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日を申請日とみなす。

(1) 条例第3条第1項に規定する対象となるこども(以下「対象となるこども」という。)の出生した日(以下この号において「出生日」という。)又は新たに本市の区域内に住所を定めた日(以下この号において「転入日」という。)後15日以内(これらの期間が経過する日までの間に災害その他やむを得ない理由により登録申請をすることができない場合にあつては、当該災害その他やむを得ない理由がやんだ日後15日以内)に登録申請をした場合 当該出生日又は転入日

(2) 災害その他やむを得ない理由により登録申請をすることができなかつた場合において、当該災害その他やむを得ない理由がやんだ日後15日以内に当該登録申請をしたとき(前号の場合を除く。) 当該災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなつた日

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める日

(令5規則30・追加、令6規則40・一部改正)

(受給資格の喪失等の届出)

第10条 条例第7条の規定による届出は、川越市こども医療費受給資格喪失・登録事項変更届(様式第8号)により行うものとする。

(令6規則40・全改)

(受給資格の喪失の通知等)

第11条 市長は、条例第6条第1項の規定によりこども医療費の受給資格の登録を受けた支給対象者(以下この条において「受給資格者」という。)がその資格を喪失したと認めるときは、川越市こども医療費受給資格喪失通知書(様式第9号)により当該受給資格者であつた者に通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りでない。

2 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。

(平24規則72・追加、平25規則77・一部改正、令5規則30・旧第10条繰下、令6規則40・一部改正)

(受給資格証の再交付の申請)

第12条 受給資格証を破損し、又は亡失した者は、川越市こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(平24規則72・追加、平25規則77・一部改正、令5規則30・旧第11条繰下)

(支給金の返還の請求)

第13条 条例第9条の規定によるこども医療費の返還の請求は、川越市こども医療費返還請求書(様式第11号)により行うものとする。

(平24規則72・追加、平25規則77・一部改正、令5規則30・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則72・追加、令5規則30・旧第13条繰下)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第40号)

この規則は、昭和62年1月5日から施行する。

(平成5年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月3日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市乳児医療費支給に関する条例施行規則第3条の規定により登録を受けている者は、改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第3条の規定により登録を受けた者とみなす。

(川越市行政組織規則の一部改正)

3 川越市行政組織規則(平成元年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市役所連絡所及び証明センター規則の一部改正)

4 川越市役所連絡所及び証明センター規則(平成3年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)

5 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日規則第10号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第3条の規定により登録を受けている者は、改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第3条の規定により登録を受けた者とみなす。

(平成8年12月25日規則第46号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号の規定に基づき作成されている川越市乳幼児医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年3月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月3日規則第1号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年12月21規則第50号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月24日規則第49号)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定により登録を受けている者は、改正後の第7条の規定により登録を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第1号から第3号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年9月29日規則第72号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第4号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第36号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第1号から様式第4号までの規定に基づき作成されている用紙は、第2条の規定による改正後の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第1号から様式第4号までの規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成20年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号及び様式第4号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年6月16日規則第46号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第5号まで、様式第7号及び様式第8号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年7月27日規則第72号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号及び様式第8号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成25年12月5日規則第77号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(川越市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際現に改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第5号又は様式第8号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年5月22日規則第41号)

1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第6号又は第5条の規定による改正前の川越市会計規則様式第6号若しくは様式第8号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第43号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市こども医療費支給条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第10号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第40号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年11月29日規則第80号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号、様式第8号及び様式第10号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則43・全改)

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(令4規則43・全改)

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(令4規則43・全改)

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(平28規則44・全改)

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(令6規則80・全改)

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(令4規則43・全改)

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(平28規則44・全改)

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(令6規則80・全改)

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(平28規則44・全改、令5規則30・一部改正)

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(令6規則80・全改)

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(令4規則43・全改、令5規則30・一部改正)

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川越市こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和59年12月26日 規則第40号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年12月26日 規則第40号
昭和61年12月24日 規則第40号
平成5年3月25日 規則第13号
平成5年9月3日 規則第31号
平成6年10月1日 規則第42号
平成8年3月21日 規則第10号
平成8年12月25日 規則第46号
平成10年3月4日 規則第11号
平成12年2月3日 規則第1号
平成13年12月21日 規則第50号
平成16年3月24日 規則第17号
平成17年5月24日 規則第49号
平成18年9月29日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第22号
平成22年6月16日 規則第46号
平成24年7月27日 規則第72号
平成25年12月5日 規則第77号
平成26年3月31日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第44号
令和2年5月22日 規則第41号
令和4年9月30日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第30号
令和6年3月29日 規則第40号
令和6年11月29日 規則第80号