○川越市こども医療費支給に関する条例施行規則
昭和五十九年十二月二十六日
規則第四十号
川越市乳児医療費支給に関する条例施行規則(昭和四十八年規則第四十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市こども医療費支給に関する条例(昭和四十八年条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平五規則三一・平一七規則四九・一部改正)
(条例第二条第三号の規則で定める社会保険各法)
第二条 条例第二条第三号の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(平八規則四六・平一〇規則一一・平一三規則五〇・平一七規則四九・平二五規則七七・一部改正)
(平二五規則七七・全改)
(平一三規則五〇・全改、平一六規則一七・一部改正、平一七規則四九・旧第三条繰下・一部改正、平二五規則七七・一部改正)
2 市長は、条例第五条第二項の保険医療機関の請求があつたときは、その内容を審査し、当該請求に係る支払額を決定し、当該保険医療機関に通知するものとする。
(平一七規則四九・全改、平二四規則七二・平二五規則七七・令五規則三〇・一部改正)
(昭六一規則四〇・平五規則三一・一部改正、平一三規則五〇・旧第九条繰上・一部改正、平一七規則四九・旧第七条繰上・一部改正)
(平二四規則七二・追加)
(平一三規則五〇・追加、平一六規則一七・一部改正、平一七規則四九・旧第八条繰上・一部改正、平二四規則七二・旧第七条繰下・一部改正、平二五規則七七・一部改正)
一 対象となるこどもの出生した日(以下この号において「出生日」という。)又は新たに本市の区域内に住所を定めた日(以下この号において「転入日」という。)後十五日以内(これらの期間が経過する日までの間に災害その他やむを得ない理由により登録申請をすることができない場合にあつては、当該災害その他やむを得ない理由がやんだ日後十五日以内)に登録申請をした場合 当該出生日又は転入日
二 災害その他やむを得ない理由により登録申請をすることができなかつた場合において、当該災害その他やむを得ない理由がやんだ日後十五日以内に当該登録申請をしたとき(前号の場合を除く。) 当該災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなつた日
三 前二号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める日
(令五規則三〇・追加)
(平五規則三一・平一三規則五〇・平一六規則一七・一部改正、平一七規則四九・旧第十条繰上・一部改正、平二四規則七二・平二五規則七七・令四規則四三・一部改正、令五規則三〇・旧第九条繰下・一部改正)
(受給資格の喪失の通知等)
第十一条 市長は、受給資格者がその資格を喪失したと認めるときは、川越市こども医療費受給資格喪失通知書(様式第九号)により当該受給資格者であつた者に通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りでない。
2 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(平二四規則七二・追加、平二五規則七七・一部改正、令五規則三〇・旧第十条繰下)
(受給資格証の再交付の申請)
第十二条 受給資格証を破損し、又は亡失した者は、川越市こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第十号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
(平二四規則七二・追加、平二五規則七七・一部改正、令五規則三〇・旧第十一条繰下)
(平二四規則七二・追加、平二五規則七七・一部改正、令五規則三〇・旧第十二条繰下)
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二四規則七二・追加、令五規則三〇・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二四日規則第四〇号)
この規則は、昭和六十二年一月五日から施行する。
附則(平成五年三月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年九月三日規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市乳児医療費支給に関する条例施行規則第三条の規定により登録を受けている者は、改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第三条の規定により登録を受けた者とみなす。
(川越市行政組織規則の一部改正)
3 川越市行政組織規則(平成元年規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市役所連絡所及び証明センター規則の一部改正)
4 川越市役所連絡所及び証明センター規則(平成三年規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)
5 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成四年規則第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年一〇月一日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二一日規則第一〇号)
1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第三条の規定により登録を受けている者は、改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第三条の規定により登録を受けた者とみなす。
附則(平成八年一二月二五日規則第四六号)
1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第四号の規定に基づき作成されている川越市乳幼児医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成一〇年三月四日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年二月三日規則第一号)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一規則第五〇号)
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日規則第一七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年五月二四日規則第四九号)
1 この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の規定により登録を受けている者は、改正後の第七条の規定により登録を受けた者とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則様式第一号から第三号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一八年九月二九日規則第七二号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号から様式第四号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三六号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
3 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第一号から様式第四号までの規定に基づき作成されている用紙は、第二条の規定による改正後の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第一号から様式第四号までの規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二二号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第三号及び様式第四号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二二年六月一六日規則第四六号)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号から様式第五号まで、様式第七号及び様式第八号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二四年七月二七日規則第七二号)
1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第五号及び様式第八号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二五年一二月五日規則第七七号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第二号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二六年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(川越市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則の施行の際現に改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第五号又は様式第八号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年五月二二日規則第四一号)
1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第三条の規定による改正前の川越市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第六号又は第五条の規定による改正前の川越市会計規則様式第六号若しくは様式第八号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年九月三〇日規則第四三号)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市こども医療費支給条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第三〇号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第十号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則43・全改)
(令4規則43・全改)
(令4規則43・全改)
(平28規則44・全改)
(令4規則43・全改)
(令4規則43・全改)
(平28規則44・全改)
(令4規則43・全改、令5規則30・一部改正)
(平28規則44・全改、令5規則30・一部改正)
(令4規則43・全改、令5規則30・一部改正)
(令4規則43・全改、令5規則30・一部改正)