○川越市学童保育室条例施行規則

昭和49年10月15日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市学童保育室条例(昭和49年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、学童保育室(以下「保育室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則43・一部改正)

(定員)

第2条 保育室の定員は、40人とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、定員を増加することができる。

(平14規則6・平27規則43・一部改正)

(休室日)

第3条 保育室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 教育長が特に必要と認める日

(昭62規則12・平14規則6・平27規則43・一部改正)

(入室の許可)

第4条 保育室に児童の入室(以下「入室」という。)を希望する保護者は、学童保育室入室申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、入室を許可することを決定したときは、学童保育室入室決定通知書(様式第2号)により申請した保護者に通知する。

(平14規則6・一部改正)

(入室の解除)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入室の許可を解除することができる。

(1) 入室の条件に変更が生じたとき。

(2) 保護者より退室の申出があつたとき。

(3) 転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出をいう。)したとき。

(平14規則6・平27規則43・一部改正)

(入室の期間)

第6条 入室の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(平14規則6・一部改正)

(保育の内容)

第7条 保育の内容は、家庭生活及び社会生活に必要な基礎的な生活習慣のかん養並びに社会性の育成を目指すものとする。

(平14規則6・平27規則43・一部改正)

(保育料の納付)

第8条 保育を受ける児童の保護者は、毎月末日(その日が川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、同日後の直近の同項に規定する休日でない日)までに当該月分の保育料を口座振替の方法又は学童保育室保育料納入通知書兼領収書(様式第3号)により納付しなければならない。

(昭62規則12・追加、平14規則6・旧第9条繰上・一部改正、平21規則5・一部改正、平24規則3・旧第8条繰下、令2規則25・旧第9条繰上)

(保育料の減免)

第9条 条例第4条第2項の規定による保育料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯 免除

(2) 市町村民税が非課税の世帯 免除

(3) 児童扶養手当を受給している世帯 2分の1を減額

(4) 就学援助を受給している世帯 2分の1を減額

2 前項第3号又は第4号に該当する世帯で、2人以上の児童が入室している世帯については、2人目以降の児童の保育料の4分の3を減額するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別な事由がある場合においては、当該事由を勘案して教育長は保育料を減額し、又は免除することができる。

4 保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第4号)により教育長に申請しなければならない。

5 教育長は、前項に規定する申請があつたときは、審査の上、減免の可否を決定し保育料減免決定(不可決定)通知書(様式第5号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平24規則3・追加、平27規則43・一部改正、令2規則25・旧第10条繰上、令4規則52・一部改正)

(帳簿)

第10条 保育室に次の帳簿を備える。

(1) 指導日誌

(2) 児童票

(3) 出席簿

(4) その他必要な帳簿

(昭62規則12・旧第9条繰下、平14規則6・旧第11条繰上、平24規則3・旧第10条繰下、令2規則25・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭62規則12・追加、平14規則6・旧第12条繰上・一部改正、平24規則3・旧第11条繰下、令2規則25・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第12号)

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(昭和59年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月12日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定(「川越市会計規則(昭和39年規則第7号)に規定する納入通知書」を「学童保育室保育料納入通知書兼領収書(様式第3号)」に改める部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第3号の規定は、保育料に係る平成14年4月1日以降の納入の通知から適用し、保育料に係る同日前の納入の通知については、なお従前の例による。

3 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(昭和59年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月26日規則第65号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年2月6日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号、第5条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(川越市学童保育室条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の川越市学童保育室条例施行規則様式第4号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第52号)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

2 改正後の様式第2号及び様式第5号の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請に係る決定について適用し、同日前にされた申請に係る決定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第4号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月28日規則第69号)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定は、令和6年4月1日以後の学童保育室の入室に係る申請について適用し、同日前の学童保育室の入室に係る申請については、なお従前の例による。

(令5規則69・全改)

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(令4規則52・全改)

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(平14規則6・全改、平20規則65・平24規則3・令2規則25・一部改正)

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(令4規則52・全改)

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(令4規則52・全改)

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川越市学童保育室条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第37号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月15日 規則第37号
昭和50年4月15日 規則第19号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和57年6月21日 規則第27号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和62年3月28日 規則第12号
平成8年12月25日 規則第42号
平成14年2月12日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年2月6日 規則第5号
平成24年2月16日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年11月30日 規則第52号
令和5年11月28日 規則第69号