○川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則

昭和58年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3号の規則で定める施設)

第2条 条例第3条第3号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院又は同法第41条に規定する児童養護施設

(4) 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設

(5) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関

(6) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

(7) 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの

(8) 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第649条の規定により置かれる国立保養所

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第38条第2項に規定する救護施設又は同条第3項に規定する更生施設

(10) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの

(11) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(平14規則66・追加、平15規則112・平16規則31・平18規則75・平21規則62・平23規則42・平24規則33・平25規則53・平26規則45・平26規則57・平26規則73・令6規則36・一部改正)

(申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書は、川越市在宅心身障害者手当受給資格認定申請書(様式第1号)とする。

2 川越市在宅心身障害者手当受給資格認定申請書には、当該申請者が条例第3条第4号に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。

(平14規則66・旧第2条繰下、平18規則75・平26規則45・一部改正)

(通知)

第4条 条例第4条第2項に規定する通知書は、川越市在宅心身障害者手当受給資格認定(却下)通知書(様式第2号)とする。

(平18規則75・全改)

(届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する届出書は、在宅心身障害者施設入所届出書(様式第3号)とする。

(平14規則66・旧第4条繰下、平21規則62・旧第6条繰上)

(遺族への支給)

第6条 市長は、受給者が死亡した場合において、遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を手当の受領についての代表者と定め、その者に手当を支給するものとする。

2 前項の代表者は、遺族代表者届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(平14規則66・旧第5条繰下、平21規則62・旧第7条繰上)

附則

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川越市重度心身障害者福祉年金条例施行規則(昭和44年規則第11号)

(2) 川越市在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和47年規則第44号)

附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年12月24日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月30日規則第112号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第75号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成21年12月8日規則第62号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日規則第42号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第53号)抄

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第45号)抄

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第57号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日規則第73号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第80号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に改正前の川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則様式第1号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成30年6月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年3月29日規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令4規則24・全改)

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(平28規則44・全改)

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(昭60規則22・平8規則42・平15規則112・平18規則75・平21規則62・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・平15規則112・平18規則75・平21規則62・令4規則24・一部改正)

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川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則

昭和58年3月25日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和58年3月25日 規則第9号
◇ 昭和60年12月25日 規則第22号
◇ 平成8年12月25日 規則第42号
◇ 平成14年12月24日 規則第66号
◇ 平成15年9月30日 規則第112号
◇ 平成16年4月1日 規則第31号
◇ 平成17年4月1日 規則第40号
◇ 平成18年9月29日 規則第75号
◇ 平成21年12月8日 規則第62号
◇ 平成23年9月30日 規則第42号
◇ 平成24年3月30日 規則第33号
◇ 平成25年3月29日 規則第53号
◇ 平成26年3月31日 規則第45号
◇ 平成26年9月30日 規則第57号
◇ 平成26年12月26日 規則第73号
◇ 平成27年12月28日 規則第80号
◇ 平成28年3月31日 規則第44号
◇ 平成30年6月13日 規則第45号
◇ 令和4年3月31日 規則第24号
◇ 令和6年3月29日 規則第36号