○川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則

昭和五十八年三月二十五日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和五十八年条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第三条第三号の規則で定める施設)

第二条 条例第三条第三号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六号に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条十一項に規定する障害者支援施設

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院又は同法第四十一条に規定する児童養護施設

 児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設

 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの

 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設又は同条第三項に規定する更生施設

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの

十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム又は同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

(平一四規則六六・追加、平一五規則一一二・平一六規則三一・平一八規則七五・平二一規則六二・平二三規則四二・平二四規則三三・平二五規則五三・平二六規則四五・平二六規則五七・平二六規則七三・一部改正)

(申請)

第三条 条例第四条第一項に規定する申請書は、川越市在宅心身障害者手当受給資格認定申請書(様式第一号)とする。

2 川越市在宅心身障害者手当受給資格認定申請書には、当該申請者が条例第三条第四号に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。

(平一四規則六六・旧第二条繰下、平一八規則七五・平二六規則四五・一部改正)

(通知)

第四条 条例第四条第二項に規定する通知書は、川越市在宅心身障害者手当受給資格認定(却下)通知書(様式第二号)とする。

(平一八規則七五・全改)

(届出)

第五条 条例第五条第二項に規定する届出書は、在宅心身障害者施設入所届出書(様式第三号)とする。

(平一四規則六六・旧第四条繰下、平二一規則六二・旧第六条繰上)

(遺族への支給)

第六条 市長は、受給者が死亡した場合において、遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を手当の受領についての代表者と定め、その者に手当を支給するものとする。

2 前項の代表者は、遺族代表者届出書(様式第四号)を市長に提出するものとする。

(平一四規則六六・旧第五条繰下、平二一規則六二・旧第七条繰上)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 川越市重度心身障害者福祉年金条例施行規則(昭和四十四年規則第十一号)

 川越市在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和四十七年規則第四十四号)

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年九月三〇日規則第一一二号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年四月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年四月一日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第七五号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年一二月八日規則第六二号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二三年九月三〇日規則第四二号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第三三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第五三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第四五号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月二六日規則第七三号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に改正前の川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則様式第一号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年六月一三日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・全改)

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(平28規則44・全改)

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(昭60規則22・平8規則42・平15規則112・平18規則75・平21規則62・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・平15規則112・平18規則75・平21規則62・令4規則24・一部改正)

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川越市在宅心身障害者手当支給条例施行規則

昭和58年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第9号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第42号
平成14年12月24日 規則第66号
平成15年9月30日 規則第112号
平成16年4月1日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第75号
平成21年12月8日 規則第62号
平成23年9月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第53号
平成26年3月31日 規則第45号
平成26年9月30日 規則第57号
平成26年12月26日 規則第73号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年6月13日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第24号