○川越市在宅心身障害者手当支給条例
昭和五十八年三月二十五日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、在宅の心身障害者に在宅心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、在宅の心身障害者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平一四条例五〇・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に規定する一級、二級又は三級のもの
二 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が「((A))」、「A」又は「B」のもの
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級又は二級のもの
四 前三号に掲げる者に相当すると市長が認める者
(平一四条例五〇・平一八条例二三・平二一条例二九・一部改正)
(受給資格者)
第三条 手当の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する心身障害者とする。
一 市内に住所を有すること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 六十五歳未満であること。
ロ 六十五歳以上で六十五歳に達する前から引き続き心身障害者であること。
ハ 六十五歳以上で六十五歳に達する前から引き続き前条第二号に規定する障害の程度に相当する障害があること。
ニ 平成二十一年十二月三十一日において六十五歳以上の心身障害者であり、かつ、心身障害者に該当した時が六十五歳以上でその時から引き続き心身障害者であること。
三 規則で定める施設に入所していないこと。
四 前年の所得(一月分から七月分までの手当については、前々年の所得)に基づき、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課税されていないこと。
(平一八条例二三・全改、平二一条例二九・一部改正)
(申請及び認定)
第四条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。
(受給資格の喪失等)
第五条 前条第一項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次に掲げる事由に該当するときは、手当の受給資格を失う。
一 第三条の規定に該当しなくなつたとき。
二 死亡したとき。
2 受給者は、第三条第三号に規定する規則で定める施設に入所したときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(平一四条例五〇・平二一条例二九・一部改正)
(手当の額)
第六条 手当の額は、別表のとおりとする。
(平一四条例五〇・平一八条例二三・一部改正)
(支給期間)
第七条 手当の支給期間は、第四条第一項の規定により受給資格の認定を受けた日の属する月から受給資格を失つた日の属する月までの間とする。
(支給時期)
第八条 手当は、毎年九月及び三月の二期にそれぞれ当月までの分を支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平一四条例五〇・一部改正)
(平一四条例五〇・一部改正)
(手当の返還)
第十条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。
(受診命令)
第十一条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。
(平一四条例五〇・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 川越市重度心身障害者福祉年金条例(昭和四十四年条例第十六号)
二 川越市在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和四十七年条例第四十四号)
(平一四条例五〇・一部改正)
附則(平成一四年一二月二四日条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日条例第二三号)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
2 改正後の川越市在宅心身障害者手当支給条例の規定は、平成十八年十月分以後の月分の在宅心身障害者手当(以下「手当」という。)について適用し、同年九月分以前の月分の手当については、なお従前の例による。
附則(平成二一年九月二五日条例第二九号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平一四条例五〇・平一八条例二三・一部改正)
受給者 | 手当の額(月額) | |
二十歳未満の者 | 二十歳以上の者 | |
第二条第一号に規定する障害の程度が一級の者、同条第二号に規定する障害の程度が「((A))」の者、同条第三号に規定する障害の程度が一級の者又は障害の程度がこれらの者に相当すると市長が認める者 | 九、五〇〇円 | 六、〇〇〇円 |
第二条第一号に規定する障害の程度が二級の者、同条第二号に規定する障害の程度が「A」の者又は障害の程度がこれらの者に相当すると市長が認める者 | 八、五〇〇円 | 五、〇〇〇円 |
第二条第一号に規定する障害の程度が三級の者、同条第二号に規定する障害の程度が「B」の者、同条第三号に規定する障害の程度が二級の者又は障害の程度がこれらの者に相当すると市長が認める者 | 三、五〇〇円 | 三、〇〇〇円 |