○川越市在宅心身障害者手当支給条例

昭和58年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の心身障害者に在宅心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、在宅の心身障害者の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平14条例50・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級又は3級のもの

(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が「((A))」、「A」又は「B」のもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のもの

(4) 前3号に掲げる者に相当すると市長が認める者

(平14条例50・平18条例23・平21条例29・一部改正)

(受給資格者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する心身障害者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 65歳未満であること。

 65歳以上で65歳に達する前から引き続き心身障害者であること。

 65歳以上で65歳に達する前から引き続き前条第2号に規定する障害の程度に相当する障害があること。

 平成21年12月31日において65歳以上の心身障害者であり、かつ、心身障害者に該当した時が65歳以上でその時から引き続き心身障害者であること。

(3) 規則で定める施設に入所していないこと。

(4) 前年の所得(1月分から7月分までの手当については、前々年の所得)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課税されていないこと。

(平18条例23・全改、平21条例29・一部改正)

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(受給資格の喪失等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次に掲げる事由に該当するときは、手当の受給資格を失う。

(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

2 受給者は、第3条第3号に規定する規則で定める施設に入所したときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(平14条例50・平21条例29・一部改正)

(手当の額)

第6条 手当の額は、別表のとおりとする。

2 受給者が第2条第1号から第3号までのうち2以上に該当する場合の手当の額は、当該各号に規定する障害の程度に係る手当の額のうち最も高いものとする。

(平14条例50・平18条例23・一部改正)

(支給期間)

第7条 手当の支給期間は、第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けた日の属する月から受給資格を失つた日の属する月までの間とする。

(支給時期)

第8条 手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当月までの分を支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平14条例50・一部改正)

(支給制限)

第9条 市長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(平14条例50・一部改正)

(手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(平14条例50・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川越市重度心身障害者福祉年金条例(昭和44年条例第16号)

(2) 川越市在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和47年条例第44号)

3 この条例施行の際現に川越市重度心身障害者福祉年金条例又は川越市在宅重度心身障害児手当支給条例の規定により認定を受けている受給者は、その氏名を心身障害者本人に改めることにより、この条例の規定による受給者とみなす。

(平14条例50・一部改正)

(平成14年12月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日条例第23号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の川越市在宅心身障害者手当支給条例の規定は、平成18年10月分以後の月分の在宅心身障害者手当(以下「手当」という。)について適用し、同年9月分以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第29号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平14条例50・平18条例23・一部改正)

受給者

手当の額(月額)

20歳未満の者

20歳以上の者

第2条第1号に規定する障害の程度が1級の者、同条第2号に規定する障害の程度が「((A))」の者、同条第3号に規定する障害の程度が1級の者又は障害の程度がこれらの者に相当すると市長が認める者

9,500円

6,000円

第2条第1号に規定する障害の程度が2級の者、同条第2号に規定する障害の程度が「A」の者又は障害の程度がこれらの者に相当すると市長が認める者

8,500円

5,000円

第2条第1号に規定する障害の程度が3級の者、同条第2号に規定する障害の程度が「B」の者、同条第3号に規定する障害の程度が2級の者又は障害の程度がこれらの者に相当すると市長が認める者

3,500円

3,000円

川越市在宅心身障害者手当支給条例

昭和58年3月25日 条例第10号

(平成22年1月1日施行)