○川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年九月三十日

条例第三十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例三八・令三条例四一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第三条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる市の機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の上欄に掲げる市の機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の機関が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる市の機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、市の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 別表第三の第一欄に掲げる市の機関が、同表の第三欄に掲げる市の機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる市の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

 市の機関が、市の他の機関に対し、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該市の他の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項第一号の規定による特定個人情報の提供があった場合において、市の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二八条例三八・令三条例四一・一部改正)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日条例第三八号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年九月二九日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(令二条例一・令五条例二・一部改正)

市の機関

事務

一 市長

川越市こども医療費支給に関する条例(昭和四十八年条例第二十七号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

二 市長

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和五十年条例第三十七号)による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

三 市長

川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和五十八年条例第十号)による在宅心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

四 市長

川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

五 市長

川越市要介護高齢者手当支給条例(平成十二年条例第二十一号)による要介護高齢者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

六 市長

生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの

七 教育委員会

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ同法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(同法第十六条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関する事務であって規則で定めるもの

八 教育委員会

川越市学童保育室条例(昭和四十九年条例第三十六号)による保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第四条関係)

(令二条例一・令五条例二・一部改正)

市の機関

事務

特定個人情報

一 市長

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

二 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報(生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する同法による保護の実施に準じて行う措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)を含む。以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。四の項において同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付若しくは配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

三 市長

生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

四 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

五 市長

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

六 市長

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

七 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

八 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

九 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

十 市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

十一 市長

健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

十二 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援、障害児相談支援、障害福祉サービスの提供若しくは費用の徴収に関する情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

十三 市長

川越市こども医療費支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

十四 市長

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

十五 市長

川越市在宅心身障害者手当支給条例による在宅心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

十六 市長

川越市ひとり親家庭等医療費支給条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、後期高齢者医療給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

十七 市長

川越市要介護高齢者手当支給条例による要介護高齢者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

十八 市長

生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する生活保護法による保護に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報(外国人生活保護関係情報を除く。)、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、後期高齢者医療給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

十九 教育委員会

川越市学童保育室条例による保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

就学援助の実施に関する情報であって規則で定めるもの

別表第三(第五条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 教育委員会

就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

二 教育委員会

川越市学童保育室条例による保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日 条例第35号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成27年9月30日 条例第35号
平成28年12月22日 条例第38号
令和2年3月25日 条例第1号
令和3年9月29日 条例第41号
令和5年3月22日 条例第2号