○川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例38・令3条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例2・令7条例1・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる市の機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、市の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例2・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 別表第3の第1欄に掲げる市の機関が、同表の第3欄に掲げる市の機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる市の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 市の機関が、市の他の機関に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該市の他の機関が当該利用特定個人情報を提供するとき。

2 前項第1号の規定による特定個人情報の提供があった場合において、市の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例38・令3条例41・令6条例2・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第38号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和7年3月25日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2条例1・令5条例2・令7条例1・一部改正)

市の機関

事務

1 市長

川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和58年条例第10号)による在宅心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ同法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

川越市学童保育室条例(昭和49年条例第36号)による保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令7条例1・全改)

市の機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する生活保護法による保護の実施に準じて行う措置に関する情報(6の項において「外国人生活保護実施関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下この項及び6の項において同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による森林環境税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(6の項において「介護保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護法による保護の実施に関する情報(外国人生活保護実施関係情報を含む。以下「生活保護実施関係情報」という。)、地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報であって規則で定めるもの

9 市長

川越市こども医療費支給に関する条例によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護実施関係情報又は国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(次項及び12の項において「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

10 市長

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護実施関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(12の項において「後期高齢者医療給付関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

川越市在宅心身障害者手当支給条例による在宅心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

川越市ひとり親家庭等医療費支給条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護実施関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(別表第3において「児童扶養手当関係情報」という。)、後期高齢者医療給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 教育委員会

川越市学童保育室条例による保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

就学援助の実施に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令7条例1・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護実施関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

川越市学童保育室条例による保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護実施関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成27年9月30日 条例第35号
平成28年12月22日 条例第38号
令和2年3月25日 条例第1号
令和3年9月29日 条例第41号
令和5年3月22日 条例第2号
令和6年3月19日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第1号