○川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

平成四年十二月十日

規則第三十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令四規則五七・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規則において「ひとり親等」とは、条例第四条第一項第一号に規定するひとり親等をいう。この規則において「ひとり親等」とは、条例第四条第一項第一号に規定するひとり親等をいう。

2 この規則において「扶養親族等」とは、条例第四条第一項第一号に規定する扶養親族等をいう。

3 この規則において「受給者」とは、条例第六条に規定する受給者をいう。

4 この規則において「ひとり親家庭等医療費」とは、条例第七条第一項に規定するひとり親家庭等医療費をいう。

(平二四規則五七・令四規則五七・一部改正)

(条例第二条第一項の規則で定める程度の障害の状態)

第三条 条例第二条第一項に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第一のとおりとする。

(条例第二条第二項の規則で定める状態)

第四条 条例第二条第二項に規定する規則で定める状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 児童の父又は母と生計を同じくしているとき(その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

 父又は母の配偶者に養育されているとき(その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

(平二二規則五六・一部改正)

(条例第二条第二項第三号の規則で定める程度の障害の状態)

第五条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第二のとおりとする。

(条例第二条第二項第五号の規則で定める児童)

第六条 条例第二条第二項第五号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童

 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。以下「保護命令」という。)を受けた児童

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童

 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(平一〇規則五三・平二四規則八二・平二五規則七八・一部改正)

(条例第二条第五項の規則で定める社会保険各法)

第七条 条例第二条第五項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

(平九規則二八・平一〇規則一一・平一三規則五二・一部改正)

(条例第三条第三項第三号の規則で定める施設)

第八条 条例第三条第三項第三号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用するものを除く。)とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)

 前号に掲げる施設のほか、条例第三条に規定する対象者(以下「対象者」という。)又は当該対象者に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による世帯主若しくは社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(令三規則五七・全改)

(条例第三条第三項第五号の規則で定める医療費支給事業)

第九条 条例第三条第三項第五号の規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。

 他の市町村(特別区を含む。)が実施する医療費支給事業で、ひとり親家庭等医療費に相当する給付を行うもの

(平一七規則三二・全改、平一八規則一八・平二〇規則四七・平二二規則五六・平二四規則五七・令四規則五七・一部改正)

(条例第四条第一項の規則で定める額)

第十条 条例第四条第一項第一号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者以外のひとり親等にあっては別表第三の扶養親族等又は児童数の区分に応じそれぞれ定める額とし、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第四の扶養親族等又は児童数の区分に応じそれぞれ定める額とする。

 条例第二条第二項第二号又は第四号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

 第六条第三号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童

 第六条第四号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 第六条第五号に該当する児童

2 条例第四条第一項第二号に規定する規則で定める額は、別表第五の扶養親族等の数の区分に応じそれぞれ定める額とする。

(平二四規則八二・一部改正)

(条例第四条第一項の所得の範囲)

第十一条 条例第四条第一項に規定する所得の範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下「道府県民税」という。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び対象者が母である場合にあっては当該母がその監護する児童の父から、父である場合にあっては当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)に係る所得(以下「養育費所得」という。)とする。

 条例第五条第一項の規定による申請に係る場合 当該申請を行った日(以下「申請日」という。)の属する年の前年の所得(一月から六月までの間に申請をする者にあっては、申請日の属する年の前々年の所得。第十四条第一項第六号において同じ。)

 条例第九条第二項の規定による受給者の現況についての届出に係る場合 当該届出を行った日の属する年の前年の所得(当該届出が当該届出を行う日の属する年から五年以内の年に係るものである場合は、当該五年以内の年の前年の所得。第二十二条第二項において同じ。)

2 対象者が母である場合にあってはその監護する児童が父から受ける養育費所得、父である場合にあってはその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から受ける養育費所得は、前項に規定する母又は父の所得とみなす。

(平一三規則五二・平一四規則四一・平一七規則一・平一八規則一八・平二〇規則四七・平二二規則五六・平二四規則五七・平二六規則五九・平二七規則五六・令三規則五七・令四規則五七・一部改正)

(条例第四条第一項の所得の額の計算方法)

第十二条 条例第四条第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額、同条第六項に規定する条約適用配当等の額並びに養育費所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した金額とする。

2 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 二十七万円

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 三十五万円

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者 二十七万円

 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(平八規則三三・平一〇規則五三・平一一規則三七・平一四規則四一・平一七規則三二・平一八規則一八・平二二規則五六・平二六規則五九・平二七規則五六・平三〇規則六三・令二規則七四・令三規則五七・一部改正)

(条例第四条第二項の規則で定める損害を受けた者の特例)

第十三条 条例第四条第二項に規定する規則で定める損害は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害とし、当該損害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)については、その損害を受けた日から翌年の十二月三十一日までは、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第四条第一項の規定を適用しない。

2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係るひとり親家庭等医療費が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、当該各号に規定するひとり親家庭等医療費で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を市長に返還しなければならない。

 当該被災者(第十条第一項に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第三に定める額以上であるとき 前項の規定の適用により支給されたひとり親家庭等医療費

 当該被災者(第十条第一項に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第四に定める額以上であるとき 前項の規定の適用により支給されたひとり親家庭等医療費

 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第五に定める額以上であるとき 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給されたひとり親家庭等医療費

(平六規則三三・平一四規則四一・平二二規則五六・平二四規則五七・平三〇規則四八・令三規則五七・令四規則五七・一部改正)

(受給者証の交付申請等)

第十四条 条例第五条第一項の規定による申請は、川越市ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に対象者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合において、条例第四条第一項第二号に規定する配偶者又は扶養義務者がいるときは、その者に係る第五号及び第六号に掲げる書類を併せて添えるものとする。

 国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者及び被扶養者であることを証する書類

 次のからまでに掲げるひとり親家庭等となった事由の場合に応じ、当該からまでに定める様式によるひとり親家庭等認定調書

 離婚による場合 様式第二号

 死亡による場合 様式第三号

 障害による場合 様式第四号

 生死不明による場合 様式第五号

 遺棄による場合 様式第六号

 保護命令による場合 様式第七号

 拘禁による場合 様式第八号

 未婚による場合 様式第九号

 その他による場合 様式第十号

 戸籍の謄本又は抄本

 対象者が養育者である場合にあっては、条例第二条第三項に規定する児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

 世帯全員の住民票の写し

 前年の所得の状況を証する書類

 養育費等に関する申告書(様式第十一号)

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第十二条の三に規定する全部支給停止者を含む。第二十二条第二項において「児童扶養手当受給者」という。)が、同令第十六条第一項に規定する児童扶養手当証書又は同条第二項に規定する児童扶養手当支給停止通知書を提示するときは、前項第二号から第七号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

3 条例第五条第一項の受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第十二号によるものとする。

4 市長は、条例第五条第一項の規定により申請があった場合において、対象者と決定したときは、川越市ひとり親家庭等医療費受給者台帳を作成して、受給者証を交付し、対象者でないと決定したときは、川越市ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第十三号)により通知するものとする。

5 市長は、条例第五条第一項の規定により申請があった場合において、条例第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めたときは、川越市ひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第十四号第二十三条において「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

(平六規則四三・平一〇規則四七・平一四規則四一・平一八規則一八・平二〇規則二三・平二二規則五六・平二四規則五七・平二四規則八二・平二七規則五六・平三〇規則六三・令三規則五七・令四規則五七・一部改正)

(受給者証の有効期間等)

第十五条 受給者証の有効期間は、申請日又は第三項に規定する受給者証の更新の日から当該申請日又は更新の日の属する年の十二月三十一日(ひとり親家庭等医療費の支給を受ける資格の消滅する日がこの日前である場合は、当該消滅する日)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を申請日とみなす。

 新たに対象者となった場合において、当該対象者となった後十五日以内(当該期間が経過する日までの間に災害その他やむを得ない理由により条例第五条第一項の規定による申請をすることができない場合にあっては、当該災害その他やむを得ない理由がやんだ後十五日以内)同項の規定による申請をしたとき 当該対象者となった日

 災害その他やむを得ない理由により条例第五条第一項の規定による申請をすることができなかった場合において、当該災害その他やむを得ない理由がやんだ後十五日以内に当該申請をしたとき(前号に掲げるときを除く。) 当該災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

3 受給者証は、毎年一月一日に更新する。

(平二〇規則四七・全改、平二四規則五七・令三規則五七・一部改正)

(受給者証の返還)

第十六条 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(平二四規則五七・一部改正)

(受給者証の再交付)

第十七条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、川越市ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第十五号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、亡失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(平一四規則四一・平二四規則五七・平二四規則八二・令四規則五七・一部改正)

(支給の申請)

第十八条 条例第八条第一項の申請は、川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第十六号)により行うものとする。

(令四規則五七・全改)

(保険医療機関の請求)

第十九条 条例第八条第二項の保険医療機関の請求は、川越市ひとり親家庭等医療費請求書(様式第十七号又は様式第十八号)により行うものとする。

(令四規則五七・追加)

(支給決定の通知)

第二十条 市長は、条例第八条第一項の申請の内容を審査し、当該申請に係るひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、川越市ひとり親家庭等医療費支給台帳を作成し、川越市ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第十九号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第八条第二項の保険医療機関の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る支払額を決定し、当該保険医療機関に通知するものとする。

(平六規則四三・平一四規則四一・平二四規則五七・平二四規則八二・一部改正、令四規則五七・旧第十九条繰下・一部改正)

(支払に関する事務の委託)

第二十一条 市長は、条例第八条第二項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。この場合において、第十九条及び前条第二項の規定は、適用しない。

(令四規則五七・追加)

(受給資格の変更の届出等)

第二十二条 条例第九条第一項の規定による届出は、川越市ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)(様式第二十号)に受給者証を添えて行わなければならない。

2 条例第九条第二項の規定による届出は、川越市ひとり親家庭等医療費受給者現況届(様式第二十一号)に住民票、ひとり親家庭等認定調書及びひとり親等又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、毎年十一月一日から十一月三十日までの間に行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者については届出を省略することができる。

(平六規則四三・平一四規則四一・平一八規則一八・平二四規則五七・平二四規則八二・一部改正、令四規則五七・旧第二十条繰下・一部改正)

(受給者証の更新等)

第二十三条 市長は、条例第九条第二項の規定による届出があった場合(前条第二項ただし書の規定により届出を省略した場合を含む。)において、条例第四条第一項各号のいずれにも該当しないと認めたときは受給者証を更新し、同項各号のいずれかに該当すると認めたときは支給停止通知書により通知するものとする。

(平二四規則五七・追加、令四規則五七・旧第二十一条繰下・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費の返還)

第二十四条 条例第十二条の規定によるひとり親家庭等医療費の返還の請求は、川越市ひとり親家庭等医療費返還請求書(様式第二十二号)により行うものとする。

(平二四規則五七・追加、平二四規則八二・一部改正、令四規則五七・旧第二十二条繰下・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第二十五条 市長は、受給者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、川越市ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第二十三号)により、当該受給者であった者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(平一四規則四一・一部改正、平二四規則五七・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則八二・令三規則五七・一部改正、令四規則五七・旧第二十三条繰下・一部改正)

(添付書類の省略)

第二十六条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(平二四規則五七・旧第二十二条繰下、令四規則五七・旧第二十四条繰下)

(その他)

第二十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平二四規則五七・追加、令四規則五七・旧第二十五条繰下)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年七月三〇日規則第二八号)

この規則は、平成五年八月一日から施行する。

(平成五年九月三日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成六年八月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月一日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年八月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年八月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年七月三一日規則第二八号)

この規則は、平成九年八月一日から施行する。

(平成九年九月一日規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第五号の規定に基づき作成されているひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要な事項を補充して使用することができる。

(平成一〇年三月四日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月二三日規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第五号の規定に基づき作成されているひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要な事項を補充して使用することができる。

(平成一〇年七月三一日規則第五三号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年七月二一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二七日規則第六三号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日規則第五二号)

1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第五号の規定に基づき作成されているひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一四年六月二八日規則第四一号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第六三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一月四日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は同年六月一日から、第十二条第一項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第八〇号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第十四号の規定に基づき作成されている川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一九年三月三〇日規則第三七号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号から様式第十号まで、様式第十四号、様式第十六号及び様式第十七号の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月三〇日規則第四七号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二二年九月三〇日規則第五六号)

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第十六号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年六月二九日規則第五七号)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二四年一二月二一日規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第六条第二号に該当することによりひとり親家庭等医療費の支給対象となるひとり親等(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号。以下「条例」という。)第四条第一項第一号に規定するひとり親等をいう。)(以下「新規対象者」という。)で、当該新規対象者に係る配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(以下「保護命令」という。)が平成二十四年八月一日以前になされたもの又は当該新規対象者に係る保護命令が平成二十四年八月二日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間になされたものに係るひとり親家庭等医療費の支給については、施行日から平成二十五年一月三十一日までの間に条例第五条第一項の規定による申請を行った場合に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間について行うものとする。

 新規対象者のうち、当該新規対象者に係る保護命令が平成二十四年八月一日以前になされたもの 同日から当該保護命令がその効力を失う日までの期間

 新規対象者のうち、当該新規対象者に係る保護命令が平成二十四年八月二日から施行日までの間になされたもの 当該保護命令がなされた日からその効力を失う日までの期間

(平成二五年一二月五日規則第七八号)

この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第五九号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年六月二六日規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成二十七年六月以前の資格審査に係る改正後の第十一条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、第十一条第一項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第十二条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成二十七年七月から平成二十八年六月までの資格審査に係る第十一条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、第十一条第一項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第十二条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。

(平成二七年一二月二八日規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際現に改正前の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第一号又は第十八号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年六月二九日規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十三条第一項の規定は、平成三十年以後の所得に係る被害金額の算定について適用し、平成二十九年以前の所得に係る被害金額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第三の規定は、平成三十年以後の所得の算定について適用し、平成二十九年以前の所得の算定については、なお従前の例による。

4 改正後の様式第一号の規定は、平成三十年以後の所得に係る川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)第五条第一項の規定による申請について適用し、平成二十九年以前の所得に係る同項の規定による申請については、なお従前の例による。

(平成三〇年一〇月一一日規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十二条第一項及び第二項第三号の規定は、平成三十年八月以後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)第五条第一項の規定による申請に係る所得の額の計算について適用する。

(令和二年一二月二一日規則第七四号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年六月三〇日規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第八条、第十一条第一項、同項第一号、同条第二項、第十三条第二項第一号から第三号まで、第十四条の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第一号及び第四号、同条第二項及び第三項並びに第十五条第一項の改正規定、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に一項を加える改正規定並びに第二十三条の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十二条の規定は、令和二年以後の年の所得による川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)第六条第一項に規定するひとり親家庭等医療費(以下この項において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給に係る同条例第四条第一項に規定する所得の額の算定について適用し、令和元年以前の年の所得によるひとり親家庭等医療費の支給に係る同項に規定する所得の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の第十五条第二項の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後に川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第五条第一項の規定による申請に係る受給者証の有効期間について適用し、同日前の同項の規定による申請に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号及び様式第十八号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第一九号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一第一号及び別表第二第一号の規定は、この規則の施行の日以後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)第五条第一項の規定による申請(以下この項において「申請」という。)に係る同条例第三条第一項に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)について適用し、同日前の申請に係る対象者については、なお従前の例による。

(令和四年一二月二三日規則第五七号)

1 この規則は、令和五年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例(令和四年条例第十三号。以下この項において「改正条例」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正条例による改正前の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第七条の規定によるひとり親家庭等医療費の支給については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第一(第三条関係)

(平二四規則五七・令四規則一九・一部改正)

一 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八十度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五十六度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七十点以下かつ両眼中心視野視認点数が四十点以下のもの

二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの

三 平衡機能に著しい障害を有するもの

四 そしゃくの機能を欠くもの

五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 一上肢の全ての指を欠くもの

十 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 両下肢の全ての指を欠くもの

十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 一下肢を足関節以上で欠くもの

十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第二(第五条関係)

(平二四規則五七・令四規則一九・一部改正)

一 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八十度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二十八度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七十点以下かつ両眼中心視野視認点数が二十点以下のもの

二 両耳の聴力レベルが百デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢の全ての指を欠くもの

五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

七 両下肢を足関節以上で欠くもの

八 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度な安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して一年六月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第三(第十条、第十三条関係)

(平五規則二八・平六規則三三・平七規則二八・平八規則三三・平九規則二八・平一〇規則五三・平一四規則四一・平二二規則五六・平二四規則五七・平三〇規則四八・一部改正)

扶養親族等又は児童の数

金額

零人

百九十二万円

一人以上

百九十二万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この表において同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等一人につき十五万円を、その額に加算した額)

別表第四(第十条、第十三条関係)

(平六規則三三・平七規則二八・平八規則三三・平九規則二八・平一〇規則五三・平二二規則五六・一部改正)

扶養親族等又は児童の数

金額

零人

二百三十六万円

一人

二百七十四万円

二人以上

二百七十四万円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三十八万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額)

別表第五(第十条、第十三条関係)

(平六規則三三・平七規則二八・平八規則三三・平九規則二八・平一〇規則五三・平二二規則五六・一部改正)

扶養親族等の数

金額

零人

二百三十六万円

一人

二百七十四万円

二人以上

二百七十四万円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額)

(令4規則57・全改)

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(平19規則37・全改)

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(平19規則37・全改)

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(平19規則37・全改)

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(平19規則37・全改)

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(平19規則37・全改)

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(平24規則82・追加)

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(平19規則37・全改、平24規則82・旧様式第7号繰下)

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(平30規則63・全改)

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(平19規則37・全改、平24規則82・旧様式第9号繰下)

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(平19規則37・全改、平24規則82・旧様式第10号繰下)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・全改)

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(令4規則57・追加)

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(令4規則57・追加)

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川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

平成4年12月10日 規則第33号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月10日 規則第33号
平成5年7月30日 規則第28号
平成5年9月3日 規則第31号
平成6年8月1日 規則第33号
平成6年10月1日 規則第43号
平成7年8月1日 規則第28号
平成8年4月1日 規則第19号
平成8年8月1日 規則第33号
平成9年7月31日 規則第28号
平成9年9月1日 規則第31号
平成10年3月4日 規則第11号
平成10年6月23日 規則第47号
平成10年7月31日 規則第53号
平成11年3月31日 規則第10号
平成11年7月21日 規則第37号
平成12年12月27日 規則第63号
平成13年12月21日 規則第52号
平成14年6月28日 規則第41号
平成15年3月31日 規則第63号
平成17年1月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第80号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年9月30日 規則第47号
平成22年9月30日 規則第56号
平成24年6月29日 規則第57号
平成24年12月21日 規則第82号
平成25年12月5日 規則第78号
平成26年9月30日 規則第57号
平成26年9月30日 規則第59号
平成27年6月26日 規則第56号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年6月29日 規則第48号
平成30年10月11日 規則第63号
令和2年12月21日 規則第74号
令和3年6月30日 規則第57号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年12月23日 規則第57号