○川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則
平成4年12月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則57・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において「ひとり親等」とは、条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等をいう。
2 この規則において「受給者」とは、条例第6条に規定する受給者をいう。
3 この規則において「ひとり親家庭等医療費」とは、条例第7条第1項に規定するひとり親家庭等医療費をいう。
(平24規則57・令4規則57・令6規則87・一部改正)
(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき(その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき(その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)。
(平22規則56・一部改正)
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第6条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。以下「保護命令」という。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平10規則53・平24規則82・平25規則78・令6規則41・一部改正)
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第7条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平9規則28・平10規則11・平13規則52・一部改正)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第8条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用するものを除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(令3規則57・全改)
(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
第9条 条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。
(1) 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)の規定に基づく医療費支給事業
(2) 他の市町村(特別区を含む。)が実施する医療費支給事業で、ひとり親家庭等医療費に相当する給付を行うもの
(平17規則32・全改、平18規則18・平20規則47・平22規則56・平24規則57・令4規則57・一部改正)
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第10条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) ひとり親等(次に掲げる児童の養育者(第3号及び第13条第2項において「孤児等養育者」という。)であるものを除く。次号において同じ。)で、加算対象扶養親族等(条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。次号ア及び次項第1号において同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。同号及び第13条において同じ。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)及び生計維持児童(条例第4条第1項第1号に規定する児童をいう。以下この項において同じ。)がないとき 208万円
ア 父が死亡し、又は父の生死が明らかでない児童であって、母がないもの
イ 母が死亡し、又は母の生死が明らかでない児童であって、父がないもの
ウ 母がなく、かつ、父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第6条第4号に該当し、かつ、母が死亡した児童又は母の生死が明らかでない児童
オ 父がなく、かつ、母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
カ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
キ 第6条第5号に該当する児童
(2) ひとり親等で、加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 208万円に次に掲げる額を加算した額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に53万円を乗じて得た額
(3) ひとり親等(孤児等養育者であるものに限る。次号において同じ。)で、加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 236万円
(4) ひとり親等で、加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(アの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加算対象扶養親族等(条例第4条第1項第2号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 236万円
(2) 加算対象扶養親族等があるとき 236万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額(アの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
(令6規則87・全改)
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下「道府県民税」という。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び対象者が母である場合にあっては当該母がその監護する児童の父から、父である場合にあっては当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)に係る所得(以下「養育費所得」という。)とする。
(1) 条例第5条第1項の規定による申請に係る場合 当該申請を行った日(以下「申請日」という。)の属する年の前年の所得(1月から6月までの間に申請をする者にあっては、申請日の属する年の前々年の所得。第14条第1項第6号において同じ。)
2 対象者が母である場合にあってはその監護する児童が父から受ける養育費所得、父である場合にあってはその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から受ける養育費所得は、前項に規定する母又は父の所得とみなす。
(平13規則52・平14規則41・平17規則1・平18規則18・平20規則47・平22規則56・平24規則57・平26規則59・平27規則56・令3規則57・令4規則57・令6規則70・一部改正)
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第12条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額、同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに養育費所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平8規則33・平10規則53・平11規則37・平14規則41・平17規則32・平18規則18・平22規則56・平26規則59・平27規則56・平30規則63・令2規則74・令3規則57・令6規則87・一部改正)
(条例第4条第2項の規則で定める損害を受けた者の特例)
第13条 条例第4条第2項に規定する規則で定める損害は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害とし、当該損害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)については、その損害を受けた日から翌年の12月31日までは、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しない。
(1) 当該被災者(孤児等養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族及び同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)並びに当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第10条第1項第1号又は第2号に定める額以上であるとき 前項の規定の適用により支給されたひとり親家庭等医療費
(2) 当該被災者(孤児等養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第10条第1項第3号又は第4号に定める額以上であるとき 前項の規定の適用により支給されたひとり親家庭等医療費
(3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第10条第2項各号に定める額以上であるとき 当該被災者を配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者とする者に支給されたひとり親家庭等医療費
(平6規則33・平14規則41・平22規則56・平24規則57・平30規則48・令3規則57・令4規則57・令6規則87・一部改正)
(受給者証の交付申請等)
第14条 条例第5条第1項の規定による申請は、川越市ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に対象者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合において、条例第4条第1項第2号に規定する配偶者又は扶養義務者がいるときは、その者に係る第5号及び第6号に掲げる書類を併せて添えるものとする。
(1) 国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者及び被扶養者であることを証する書類
ア 離婚による場合 様式第2号
イ 死亡による場合 様式第3号
ウ 障害による場合 様式第4号
エ 生死不明による場合 様式第5号
オ 遺棄による場合 様式第6号
カ 保護命令による場合 様式第7号
キ 拘禁による場合 様式第8号
ク 未婚による場合 様式第9号
ケ その他による場合 様式第10号
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 対象者が養育者である場合にあっては、条例第2条第3項に規定する児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 前年の所得の状況を証する書類
(7) 養育費等に関する申告書(様式第11号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 市長は、条例第5条第1項の規定により申請があった場合において、条例第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、川越市ひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第14号。第23条において「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。
(平6規則43・平10規則47・平14規則41・平18規則18・平20規則23・平22規則56・平24規則57・平24規則82・平27規則56・平30規則63・令3規則57・令4規則57・一部改正)
(受給者証の有効期間等)
第15条 受給者証の有効期間は、申請日又は第3項に規定する受給者証の更新の日から当該申請日又は更新の日の属する年の12月31日(ひとり親家庭等医療費の支給を受ける資格の消滅する日がこの日前である場合は、当該消滅する日)までとする。
3 受給者証は、毎年1月1日に更新する。
(平20規則47・全改、平24規則57・令3規則57・一部改正)
(受給者証の返還)
第16条 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(平24規則57・一部改正)
(受給者証の再交付)
第17条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、川越市ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第15号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、亡失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(平14規則41・平24規則57・平24規則82・令4規則57・一部改正)
(令4規則57・全改)
(令4規則57・追加)
2 市長は、条例第8条第2項の保険医療機関の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る支払額を決定し、当該保険医療機関に通知するものとする。
(平6規則43・平14規則41・平24規則57・平24規則82・一部改正、令4規則57・旧第19条繰下・一部改正)
(令4規則57・追加)
(平6規則43・平14規則41・平18規則18・平24規則57・平24規則82・一部改正、令4規則57・旧第20条繰下・一部改正)
(受給者証の更新等)
第23条 市長は、条例第9条第2項の規定による届出があった場合(前条第2項ただし書の規定により届出を省略した場合を含む。)において、条例第4条第1項各号のいずれにも該当しないと認めたときは受給者証を更新し、同項各号のいずれかに該当すると認めたときは支給停止通知書により通知するものとする。
(平24規則57・追加、令4規則57・旧第21条繰下・一部改正)
(平24規則57・追加、平24規則82・一部改正、令4規則57・旧第22条繰下・一部改正)
(受給資格消滅の通知)
第25条 市長は、受給者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、川越市ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第23号)により、当該受給者であった者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
(平14規則41・一部改正、平24規則57・旧第21条繰下・一部改正、平24規則82・令3規則57・一部改正、令4規則57・旧第23条繰下・一部改正)
(添付書類の省略)
第26条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平24規則57・旧第22条繰下、令4規則57・旧第24条繰下)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則57・追加、令4規則57・旧第25条繰下)
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第28号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年9月3日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月31日規則第28号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号の規定に基づき作成されているひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要な事項を補充して使用することができる。
附則(平成10年3月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月23日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号の規定に基づき作成されているひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要な事項を補充して使用することができる。
附則(平成10年7月31日規則第53号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第63号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第52号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号の規定に基づき作成されているひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成14年6月28日規則第41号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第63号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は同年6月1日から、第12条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第80号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第14号の規定に基づき作成されている川越市ひとり親家庭等医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第10号まで、様式第14号、様式第16号及び様式第17号の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第47号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第56号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第16号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年6月29日規則第57号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第6条第2号に該当することによりひとり親家庭等医療費の支給対象となるひとり親等(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定するひとり親等をいう。)(以下「新規対象者」という。)で、当該新規対象者に係る配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(以下「保護命令」という。)が平成24年8月1日以前になされたもの又は当該新規対象者に係る保護命令が平成24年8月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間になされたものに係るひとり親家庭等医療費の支給については、施行日から平成25年1月31日までの間に条例第5条第1項の規定による申請を行った場合に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間について行うものとする。
(1) 新規対象者のうち、当該新規対象者に係る保護命令が平成24年8月1日以前になされたもの 同日から当該保護命令がその効力を失う日までの期間
(2) 新規対象者のうち、当該新規対象者に係る保護命令が平成24年8月2日から施行日までの間になされたもの 当該保護命令がなされた日からその効力を失う日までの期間
附則(平成25年12月5日規則第78号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第59号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成27年6月以前の資格審査に係る改正後の第11条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、第12条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までの資格審査に係る第11条第1項及び第12条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、第12条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
附則(平成27年12月28日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
11 この規則の施行の際現に改正前の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第1号又は第18号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第1項の規定は、平成30年以後の所得に係る被害金額の算定について適用し、平成29年以前の所得に係る被害金額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、平成30年以後の所得の算定について適用し、平成29年以前の所得の算定については、なお従前の例による。
4 改正後の様式第1号の規定は、平成30年以後の所得に係る川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第5条第1項の規定による申請について適用し、平成29年以前の所得に係る同項の規定による申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月11日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条第1項及び第2項第3号の規定は、平成30年8月以後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第5条第1項の規定による申請に係る所得の額の計算について適用する。
附則(令和2年12月21日規則第74号)抄
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第8条、第11条第1項、同項第1号、同条第2項、第13条第2項第1号から第3号まで、第14条の見出し、同条第1項各号列記以外の部分、第1号及び第4号、同条第2項及び第3項並びに第15条第1項の改正規定、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定並びに第23条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、令和2年以後の年の所得による川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療費(以下この項において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給に係る同条例第4条第1項に規定する所得の額の算定について適用し、令和元年以前の年の所得によるひとり親家庭等医療費の支給に係る同項に規定する所得の額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の第15条第2項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第5条第1項の規定による申請に係る受給者証の有効期間について適用し、同日前の同項の規定による申請に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第18号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1第1号及び別表第2第1号の規定は、この規則の施行の日以後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第5条第1項の規定による申請(以下この項において「申請」という。)に係る同条例第3条第1項に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)について適用し、同日前の申請に係る対象者については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日規則第57号)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る川越市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号。以下この項において「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正条例による改正前の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例第7条の規定によるひとり親家庭等医療費の支給については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月8日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第81号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第15号、様式第20号及び様式第21号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月27日規則第87号)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 改正後の第10条及び第13条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)第7条第1項に規定するひとり親家庭等医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給に係る令和5年以後の年の所得による同条例第4条の規定による所得の制限(以下「所得の制限」という。)について適用し、同日前のひとり親家庭等医療費の支給に係る同年以前の年の所得による所得の制限については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平24規則57・令4規則19・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9) 1上肢の全ての指を欠くもの
(10) 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11) 両下肢の全ての指を欠くもの
(12) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第5条関係)
(平24規則57・令4規則19・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢の全ての指を欠くもの
(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度な安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(令4規則57・全改)
(平19規則37・全改)
(平19規則37・全改)
(平19規則37・全改)
(平19規則37・全改)
(平19規則37・全改)
(平24規則82・追加)
(平19規則37・全改、平24規則82・旧様式第7号繰下)
(平30規則63・全改)
(平19規則37・全改、平24規則82・旧様式第9号繰下)
(平19規則37・全改、平24規則82・旧様式第10号繰下)
(令4規則57・全改)
(令4規則57・全改)
(令4規則57・全改)
(令6規則81・全改)
(令4規則57・全改)
(令4規則57・全改)
(令4規則57・全改)
(令4規則57・全改)
(令6規則81・全改)
(令6規則81・全改)
(令4規則57・追加)
(令4規則57・追加)