○川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年12月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1項の規則で定める社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(昭59規則42・平8規則44・平10規則11・平13規則53・平20規則21・一部改正)

(条例第5条第2項の規則で定める損害)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める損害は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。第5条において同じ。)が所有し、かつ、その居住の用に供する土地又は家屋に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額があるときは、当該金額を控除した額)が、災害のあつた日の属する年度の固定資産課税台帳に登録された当該固定資産の価格の2分の1以上であるものとする。

(平30規則71・全改)

(条例第5条第1項第1号の所得の範囲及び当該所得の額の計算方法)

第4条 条例第5条第1項第1号に規定する所得の範囲は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 条例第5条第1項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した所得の額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(平30規則71・全改、令2規則74・令3規則70・一部改正)

(受給資格の登録等)

第5条 条例第6条の規則で定める申請書(以下「登録申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 市長は、登録申請書が提出されたときは、対象者に該当するかどうかについて、次に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、埼玉県の療育手帳制度による療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)

(2) 前号に掲げる書類を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者又は第2条に規定する社会保険各法に規定する被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者の資格に係る情報が記載された書面

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、登録申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる者に該当するかどうかについて、当該各号に定める書類により確認するものとする。

(1) 条例第5条第1項第1号に該当する者 当該登録申請書が提出された日の属する年の前年(1月から9月までの間に当該登録申請書が提出された場合にあつては、前々年)の所得の状況を証する書類

(2) 条例第5条第1項第2号に該当する者 当該登録申請書が提出された日の属する年の前年(1月から7月までの間に当該登録申請書が提出された場合にあつては、前々年)の所得に基づき地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)(第9条第2項において「市区町村民税」という。)が課されていないことを証する書類

4 条例第6条の登録(以下この条において「登録」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日(以下この条において「更新日」という。)に更新するものとする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 毎年10月1日

(2) 対象者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級の障害を有する者 毎年8月1日

5 登録の有効期間は、登録申請書を提出した日の属する月の翌月の初日又は更新日から次の更新日の前日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日までとする。

6 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を登録の始期とする。

(1) 対象者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受け、新たに対象者となつた者を除く。)となつた後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じたときは、当該理由がやんだ後15日以内)に登録申請書を提出したとき 対象者となつた日

(2) 前号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により登録申請書を提出することができなかつた場合で、当該理由がやんだ後15日以内に登録申請書を提出したとき 当該登録申請書の提出をすることができなくなつた日(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受け、新たに対象者となつた者にあつては、当該登録申請書の提出をすることができなくなつた日の属する月の翌月の初日)

7 第5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を登録の終期とする。

(1) 対象者が身体障害者手帳の交付を受けている場合で、当該身体障害者手帳に再認定年月の記載があるとき 更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日

(2) 対象者が療育手帳の交付を受けている場合で、当該療育手帳に次回判定年月の記載があるとき 更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日

(3) 対象者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき 更新日の前日、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日

8 市長は、条例第6条の規定による登録をしないこととしたときは、当該登録の申請をした者に対し、川越市重度心身障害者医療費受給資格登録却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平30規則71・追加、令6規則79・一部改正)

(受給者証等)

第6条 条例第7条第1号に掲げる受給者証(第3項及び第10条第2項において「受給者証」という。)は、様式第3号によるものとする。

2 条例第7条第2号に掲げる通知書は、様式第4号によるものとする。

3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、川越市重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(平30規則71・追加)

(医療費助成金の請求等)

第7条 条例第9条第2項に規定する請求は、川越市重度心身障害者医療費支給申請書(様式第6号)により、医療機関等の発行する領収書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、医療費助成金の支給を決定したときは、川越市重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第7号)により条例第7条第1項第1号に規定する受給者(第10条第2項において「受給者」という。)に通知するものとする。

3 条例第9条第2項の市長の指定する医療機関等による医療費助成金の請求は、川越市重度心身障害者医療費請求書(川越市国民健康保険分)(様式第8号)、川越市重度心身障害者医療費請求書(社会保険及び国民健康保険組合分)(様式第9号)又は川越市重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療分)(様式第10号)により行わなければならない。

(昭58規則6・昭59規則42・昭60規則17・昭61規則42・平10規則45・平13規則53・平14規則53・平18規則73・平20規則21・平24規則71・一部改正、平30規則71・旧第5条繰下・一部改正)

(支払に関する事務の委託)

第8条 市長は、条例第9条第2項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。この場合において、前条第3項の規定は、適用しない。

(平30規則71・追加)

(届出事項)

第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、川越市重度心身障害者医療費受給資格喪失・登録事項変更届(様式第11号)に、資格を喪失し、又は登録事項を変更したことを証する書類を添えて行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、川越市重度心身障害者医療費受給資格現況届(様式第12号)に前年の所得及び当該年度の市区町村民税の額を証する書類を添えて、毎年7月1日から7月31日までの間に行うものとする。

(平30規則71・追加)

(受給資格の喪失の通知等)

第10条 市長は、登録者が対象者に該当しなくなつたと認めるときは、川越市重度心身障害者医療費受給資格喪失通知書(様式第13号)により、当該登録者であつた者に通知するものとする。ただし、登録者が死亡した場合は、この限りでない。

2 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(平24規則71・追加、平28規則46・一部改正、平30規則71・旧第8条繰下・一部改正)

(医療費助成金の返還の請求)

第11条 条例第13条の規定による医療費助成金の返還の請求は、川越市重度心身障害者医療費返還請求書(様式第14号)によるものとする。

(平24規則71・追加、平30規則71・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則71・追加、平30規則71・旧第10条繰下)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和55年11月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年7月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第42号)

この規則は、昭和62年1月5日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第37号)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された受給者証は、改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第4条第4項の規定にかかわらず、昭和62年10月1日に更新するものとする。

(平成5年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日規則第44号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号の規定に基づき作成されている川越市重度心身障害者医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年9月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号、様式第4号の2、様式第5号及び様式第5号の2の規定に基づき作成されている川越市重度心身障害者医療費支給申請書及び請求書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要事項を補充して使用することができる。

(平成10年3月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月23日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日規則第53号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第53号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第73号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号から様式第11号までの規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第36号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第12号までの規定に基づき作成されている用紙は、第1条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第7号、様式第9号から様式第12号までの規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年8月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第7号、様式第9号から様式第12号までの規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成22年4月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号から様式第10号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年7月27日規則第71号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第1号、様式第2号又は様式第13号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成28年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第6項の規定は、この規則の施行の日以後に対象者となつた者について適用し、同日前に対象者となつた者については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条、第6条第1項及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後に川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第55号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)第6条の申請書を提出した対象者について適用し、改正条例による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条の規定による受給者証の交付を受けた者については、令和4年9月30日までの間は、なお従前の例による。

(令2規則74・一部改正)

3 この規則の施行の際現に改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第6号及び様式第8号から様式第10号までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年12月21日規則第74号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第70号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、令和2年以後の年の所得による医療費助成金の支給に係る川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)第5条第1項第1号に規定する所得の額の算定について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費助成金の支給に係る同号に規定する所得の額の算定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年7月19日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第79号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(平30規則71・全改、令3規則70・一部改正)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(令4規則36・全改)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平18規則73・全改、平20規則21・旧様式第6号繰上・一部改正、平24規則71・旧様式第4号繰下・一部改正、平30規則71・一部改正)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平28規則46・全改、平30規則71・一部改正)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平30規則71・全改)

画像

(平28規則46・全改、平30規則71・旧様式第14号繰上・一部改正)

画像

(平24規則71・追加、平30規則71・旧様式第15号繰上・一部改正)

画像

川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年12月27日 規則第34号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年12月27日 規則第34号
昭和55年11月20日 規則第34号
昭和58年3月24日 規則第6号
昭和59年12月26日 規則第42号
昭和60年7月10日 規則第17号
昭和61年12月24日 規則第42号
昭和62年9月25日 規則第37号
平成5年3月25日 規則第13号
平成6年10月1日 規則第41号
平成8年12月25日 規則第44号
平成9年9月1日 規則第29号
平成10年3月4日 規則第11号
平成10年6月23日 規則第45号
平成13年12月21日 規則第53号
平成14年9月30日 規則第53号
平成18年9月29日 規則第73号
平成19年3月30日 規則第36号
平成19年8月31日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年4月1日 規則第41号
平成24年7月27日 規則第71号
平成25年2月15日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年12月28日 規則第71号
令和2年12月21日 規則第74号
令和3年9月30日 規則第70号
令和4年7月19日 規則第36号
令和6年11月29日 規則第79号