○川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
昭和五十年十二月二十七日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和五十年条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第三条第一項の規則で定める社会保険各法)
第二条 条例第三条第一項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(昭五九規則四二・平八規則四四・平一〇規則一一・平一三規則五三・平二〇規則二一・一部改正)
(平三〇規則七一・全改)
(条例第五条第一項第一号の所得の範囲及び当該所得の額の計算方法)
第四条 条例第五条第一項第一号に規定する所得の範囲は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 条例第五条第一項第一号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
一 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
三 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
五 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
六 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平三〇規則七一・全改、令二規則七四・令三規則七〇・一部改正)
2 市長は、登録申請書が提出されたときは、条例第二条各号のいずれかに該当するかどうかについて、次に掲げる書類により確認するものとする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、埼玉県の療育手帳制度による療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)
二 前号に掲げる書類を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は第二条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
四 その他市長が必要と認める書類
一 条例第五条第一項第一号に該当する者 当該登録申請書が提出された日の属する年の前年(一月から九月までの間に当該登録申請書が提出された場合にあつては、前々年)の所得の状況を証する書類
二 条例第五条第一項第二号に該当する者 当該登録申請書が提出された日の属する年の前年(一月から七月までの間に当該登録申請書が提出された場合にあつては、前々年)の所得に基づき地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)(第九条第二項において「市区町村民税」という。)が課されていないことを証する書類
一 次号に掲げる者以外の者 毎年十月一日
二 対象者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める四級の障害を有する者 毎年八月一日
5 登録の有効期間は、登録申請書を提出した日の属する月の翌月の初日又は更新日から次の更新日の前日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日までとする。
一 対象者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第二条第一項第三号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受け、新たに対象者となつた者を除く。)となつた後十五日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じたときは、当該理由がやんだ後十五日以内)に登録申請書を提出したとき 対象者となつた日
二 前号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により登録申請書を提出することができなかつた場合で、当該理由がやんだ後十五日以内に登録申請書を提出したとき 当該登録申請書の提出をすることができなくなつた日(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第二条第一項第三号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受け、新たに対象者となつた者にあつては、当該登録申請書の提出をすることができなくなつた日の属する月の翌月の初日)
一 対象者が身体障害者手帳の交付を受けている場合で、当該身体障害者手帳に再認定年月の記載があるとき 更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日
二 対象者が療育手帳の交付を受けている場合で、当該療育手帳に次回判定年月の記載があるとき 更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日
三 対象者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき 更新日の前日、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格が消滅した日のいずれか早い日
(平三〇規則七一・追加)
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、川越市重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第五号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
(平三〇規則七一・追加)
2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、医療費助成金の支給を決定したときは、川越市重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第七号)により条例第七条第一項第一号に規定する受給者(第十条第二項において「受給者」という。)に通知するものとする。
(昭五八規則六・昭五九規則四二・昭六〇規則一七・昭六一規則四二・平一〇規則四五・平一三規則五三・平一四規則五三・平一八規則七三・平二〇規則二一・平二四規則七一・一部改正、平三〇規則七一・旧第五条繰下・一部改正)
(平三〇規則七一・追加)
(平三〇規則七一・追加)
(受給資格の喪失の通知等)
第十条 市長は、登録者が対象者に該当しなくなつたと認めるときは、川越市重度心身障害者医療費受給資格喪失通知書(様式第十三号)により、当該登録者であつた者に通知するものとする。ただし、登録者が死亡した場合は、この限りでない。
2 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(平二四規則七一・追加、平二八規則四六・一部改正、平三〇規則七一・旧第八条繰下・一部改正)
(平二四規則七一・追加、平三〇規則七一・旧第九条繰下・一部改正)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二四規則七一・追加、平三〇規則七一・旧第十条繰下)
附則
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五五年一一月二〇日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二四日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和五十八年二月一日から適用する。
附則(昭和五九年一二月二六日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。
附則(昭和六〇年七月一〇日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二四日規則第四二号)
この規則は、昭和六十二年一月五日から施行する。
附則(昭和六二年九月二五日規則第三七号)
1 この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された受給者証は、改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第四条第四項の規定にかかわらず、昭和六十二年十月一日に更新するものとする。
附則(平成五年三月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一〇月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日規則第四四号)
1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第四号の規定に基づき作成されている川越市重度心身障害者医療費支給申請書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成九年九月一日規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第四号、様式第四号の二、様式第五号及び様式第五号の二の規定に基づき作成されている川越市重度心身障害者医療費支給申請書及び請求書の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要事項を補充して使用することができる。
附則(平成一〇年三月四日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年六月二三日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日規則第五三号)
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年九月三〇日規則第五三号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第七三号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第六号から様式第十一号までの規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三六号)抄
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第七号、様式第九号から様式第十二号までの規定に基づき作成されている用紙は、第一条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第七号、様式第九号から様式第十二号までの規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一九年八月三一日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二一号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第七号、様式第九号から様式第十二号までの規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二二年四月一日規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第五号から様式第十号までの規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二四年七月二七日規則第七一号)
1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二五年二月一五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第一号、様式第二号又は様式第十三号の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第四六号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第四条第六項の規定は、この規則の施行の日以後に対象者となつた者について適用し、同日前に対象者となつた者については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月二八日規則第七一号)
1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
2 改正後の第五条、第六条第一項及び第九条の規定は、この規則の施行の日以後に川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年条例第五十五号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和五十年条例第三十七号)第六条の申請書を提出した対象者について適用し、改正条例による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第六条の規定による受給者証の交付を受けた者については、令和四年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
(令二規則七四・一部改正)
3 この規則の施行の際現に改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則様式第六号及び様式第八号から様式第十号までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和二年一二月二一日規則第七四号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月三〇日規則第七〇号)
1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。
2 改正後の第四条の規定は、令和二年以後の年の所得による医療費助成金の支給に係る川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和五十年条例第三十七号)第五条第一項第一号に規定する所得の額の算定について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費助成金の支給に係る同号に規定する所得の額の算定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第一号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年七月一九日規則第三六号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(平30規則71・全改、令3規則70・一部改正)
(平30規則71・全改)
(令4規則36・全改)
(平30規則71・全改)
(平18規則73・全改、平20規則21・旧様式第6号繰上・一部改正、平24規則71・旧様式第4号繰下・一部改正、平30規則71・一部改正)
(平30規則71・全改)
(平28規則46・全改、平30規則71・一部改正)
(平30規則71・全改)
(平30規則71・全改)
(平30規則71・全改)
(平30規則71・全改)
(平30規則71・全改)
(平28規則46・全改、平30規則71・旧様式第14号繰上・一部改正)
(平24規則71・追加、平30規則71・旧様式第15号繰上・一部改正)