○川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例
昭和50年12月27日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療の給付に係る一部負担金等について助成金を支給することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20条例11・全改)
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級、3級又は4級の障害を有するもの
(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同制度で規定する「((A))」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当する者
(5) 75歳以上の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けたもの
(昭59条例22・平10条例20・平13条例39・平20条例11・平26条例84・一部改正)
(1) 市内に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者以外の者で次のいずれかに該当するもの
ア 本市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は第30条第1項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けて、次に掲げるいずれかの施設又は住居に入所し、又は入居している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
(イ) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)
(ウ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を行う住居
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者であつて、本市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給を受けているもの又は受けることとなるもの
ウ 本市が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 本市が、身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて同項に規定する障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 本市が、身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、同項に規定する障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 本市が、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて同条に規定する障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 本市が、知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、同項に規定する障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護(同法第2条第1項に規定する更生援護をいう。)を行うことを委託している者
ケ 埼玉県から児童福祉法第24条の24第1項又は第2項の規定による障害児入所給付費の支給を受けて、指定障害児入所施設等に入所し、又は入院している入所者(同条第1項に規定する入所者をいう。)で、当該入所者が満18歳となる日の前日に当該入所者の入所給付決定保護者であつた者(以下ケにおいて「保護者であつた者」という。)が市内に住所を有していたもの(保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該入所者が満18歳となる日の前日におけるその者の所在が市内にあつた者に限る。)
コ 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により、市内に住所を有するものとみなされる者
シ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条第2項第1号(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初に入院等をした際市内に住所を有していたもの
ス 高齢者の医療の確保に関する法律第55条第2項第2号(同法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの
セ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2第1項の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であつたもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 児童福祉法第27条第1項の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(4) 他の市町村(特別区を含む。)が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者
(昭59条例22・全改、平10条例20・平18条例8・平18条例34・平20条例11・平20条例30・平21条例7・平22条例26・平23条例24・平25条例6・平26条例62・平26条例84・平29条例9・平30条例26・平30条例55・令3条例26・令6条例28・一部改正)
(医療費助成金)
第4条 市は、次に掲げる費用(以下「一部負担金等」という。)について、対象者に医療費助成金を支給するものとする。ただし、一部負担金等について附加給付及び国又は地方公共団体の施策による医療に係る給付がある場合においては、当該附加給付額及び当該給付額は控除するものとする。
(1) 対象者に係る医療(他の法令の規定により給付される医療を除く。次条第2項において同じ。)について、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者等若しくは被扶養者が、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により負担すべき額から健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する食事療養標準負担額並びに健康保険法第85条の2第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を控除した費用
(2) 他の法令の規定により対象者に係る医療の給付を受けた場合において、当該給付に要する費用のうち、対象者又はその扶養義務者が当該法令の規定により負担すべき費用があるときは、当該費用
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者等若しくは被扶養者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額については医療費助成金の支給の対象としない。
(昭59条例22・平13条例39・平20条例11・平20条例15・平22条例26・平26条例84・平30条例55・一部改正)
(1) 対象者の前年(1月から9月までの間に新たに次条の規定により登録を受ける場合にあつては、前々年)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額を超えるとき。
(2) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級の障害を有する対象者について、当該年度(4月から7月までの間に新たに次条の規定により登録を受ける場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されているとき。
2 前項の規定は、対象者が災害により規則で定める損害を受けた場合における、当該損害を受けた日から翌年の9月30日までの間に受けた医療に係る当該対象者に対する医療費助成金の支給については、適用しない。
3 第1項第1号に規定する所得の範囲及び当該所得の額の計算方法は、規則で定める。
(平30条例55・全改)
(受給資格の登録)
第6条 医療費助成金の支給を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。
(平30条例55・全改)
(2) 第5条第1項の規定により医療費助成金の支給を受けない登録者 この条例による医療費助成金の支給を停止した旨を記載した通知書
(平30条例55・追加)
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、電子資格確認等(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法に規定する電子資格確認等をいう。)により、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給者証を提示しなければならない。
(平10条例20・平18条例8・平20条例11・一部改正、平30条例55・旧第7条繰下、令3条例26・一部改正)
(支給の方法)
第9条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録されたものをいう。)の請求に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が、市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、一部負担金等に代つて当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成金の支給があつたものとみなす。
(昭59条例22・平10条例20・一部改正、平30条例55・旧第8条繰下)
(届出の義務)
第10条 登録者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 登録者は、その現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(昭59条例22・一部改正、平30条例55・旧第9条繰下・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(昭59条例22・一部改正、平30条例55・旧第10条繰下)
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、医療の給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額に相当する額を返還させることができる。
(平18条例8・追加、平30条例55・旧第11条繰下)
(医療費助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金等の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭59条例22・一部改正、平18条例8・旧第11条繰下、平23条例24・一部改正、平30条例55・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例8・旧第12条繰下、平30条例55・旧第13条繰下)
附則
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和56年7月22日条例第25号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第43号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成10年6月23日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例第2条の規定及び第2条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日条例第39号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費助成金について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の第3条第1項第2号ケの規定に該当し、現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者で施行日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの(改正後の第3条第1項第2号コからシまでの規定に該当する者を除く。)は、施行日の前日において入院等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項に規定する入院等をいう。)をしている病院等(同項に規定する病院等をいう。)に引き続き住所を有する間は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する対象者とみなす。
附則(平成20年3月31日条例第15号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、施行日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第4条第1項第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成23年10月1日から、第3条第2項に1号を加える改正規定及び附則第4項の規定は平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成23年10月1日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成23年10月1日から平成25年3月31日までの間における医療に係る医療費助成金の支給についてのこの条例による改正後の第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「生活療養標準負担額」とあるのは、「生活療養標準負担額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額」とする。
4 この条例による改正後の第3条第2項第5号の規定は、平成24年10月1日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成24年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項第2号イ、ウ、キ及びクの規定に該当する者であって、受給者証の交付を受けているものに対する医療費助成金の支給については、当該受給者証の交付を受けている者が、その入所している施設を退所し、又は入院している医療機関を退院するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第6号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項第2号ア(ア)の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、同号ア(ウ)の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護(以下「共同生活介護」という。)又は同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)並びに同号イ及びエの改正規定
附則(平成26年10月1日条例第62号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第84号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、同年1月1日から適用する。
2 改正後の第3条第2項第6号の規定は、この条例の施行の際現に改正後の第2条に規定する重度心身障害者である者については、適用しない。
附則(平成29年3月24日条例第9号)抄
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第55号)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた者に対する医療費助成金の支給については、令和4年9月30日までの間は、なお従前の例による。
(令3条例26・一部改正)
附則(令和3年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和5年4月1日以後に受けた医療に係る医療費助成金の支給について適用する。この場合において、同日から令和6年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項第2号イ中「介護保険施設」とあるのは、「介護保険施設若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。)」とする。