○川越地区消防組合消防職員の給与に関する規則

昭和48年5月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「給与条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶養手当)

第2条 給与条例第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号。次項において「川越市給与条例」という。)第8条ただし書の規則で定める職員は、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものとする。

2 川越市給与条例第8条第3項の規則で定める職員は、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものとする。

3 扶養手当の支給については、川越市職員の扶養手当に関する規則(平成20年川越市規則第15号)の例による。

(令7規則1・全改)

(地域手当)

第3条 地域手当の支給については、川越市職員の地域手当に関する規則(昭和46年川越市規則第7号)の例による。

(昭59規則4・平2規則6・平18規則3・一部改正、平21規則2・旧第3条繰下、令7規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(住居手当)

第4条 住居手当の支給については、川越市職員の住居手当に関する規則(昭和50年川越市規則第4号)の例による。

(昭59規則4・平2規則6・平19規則6・一部改正、平21規則2・旧第4条繰下、平28規則7・一部改正、令7規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当の支給については、川越市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年川越市規則第7号)の例による。

(平2規則6・一部改正、平21規則2・旧第5条繰下、平28規則7・令5規則18・一部改正、令7規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(特殊務勤務手当)

第6条 給与条例第5条第2項に規定する職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、次に掲げるとおりとする。

火災等出場手当

火災等の災害に出場し、消火作業、救助活動等の消防活動に従事する職員

1回

400円

上欄以外の消防活動で、管理者が認める業務に従事する職員

1回

300円

救急出場手当

救急活動に従事する職員

1回

120円

救急救命処置手当

救急救命処置を実施する救急救命士

1回

280円

夜間特殊勤務手当

午後10時から午前5時までの間に指令管制業務に従事する職員

5時間以上

1回

480円

2時間以上5時間未満

1回

350円

2時間未満

1回

300円

備考

1 1回とは、一の消防活動若しくは救急活動のための出場又は救急救命処置若しくは継続する規定時間について業務に従事することをいう。

2 1回の勤務が2日間にわたる場合は、当該勤務の始期の属する日の手当として支給する。

3 救急救命処置手当は、救急出場手当と併給することができる。

2 給与条例第5条第3項に規定する規則で定める業務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)の区域内で行われる業務とする。

(平11規則4・全改、平19規則6・一部改正、平21規則2・旧第6条繰下、令7規則1・旧第7条繰上・一部改正、令8規則14・一部改正)

(時間外勤務手当等)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則(平成6年川越市規則第7号)の例による。

(平6規則3・全改、平21規則2・旧第7条繰下、平28規則7・一部改正、令7規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(管理職手当)

第8条 管理職手当を支給する職及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 7万5,000円

(2) 次長、参事、署長 6万1,000円

(3) 課長、副参事、副署長、分署長 5万5,000円

(4) 副課長、主幹、副分署長 4万5,000円

2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和34年川越市規則第13号)の例による。

(平2規則6・追加、平3規則7・平4規則3・平4規則6・平6規則3・平9規則2・平13規則5・平14規則2・平16規則6・平19規則6・一部改正、平21規則2・旧第8条繰下・一部改正、平28規則7・平30規則5・平31規則2・一部改正、令7規則1・旧第9条繰上・一部改正、令8規則14・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第9条 川越市給与条例第15条の6第3項第1号の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 1万2,000円

(2) 次長、参事、署長 1万円

(3) 課長、副参事、副署長、分署長 8,000円

(4) 副課長、主幹、副分署長 6,000円

2 川越市給与条例第15条の6第3項第2号の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 6,000円

(2) 次長、参事、署長 5,000円

(3) 課長、副参事、副署長、分署長 4,000円

(4) 副課長、主幹、副分署長 3,000円

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給については、川越市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年川越市規則第36号)の例による。

(平28規則7・全改、平30規則5・平31規則2・一部改正、令7規則1・旧第10条繰上・一部改正、令8規則14・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 加算を受ける職員及び加算割合は、次に掲げるとおりとする。

給料表

職員

加算割合

消防職給料表

職務の級8級

100分の20

職務の級7級及び6級

100分の15

職務の級5級

100分の10

職務の級4級

100分の5

備考 この表の給料表欄の消防職給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年川越市規則第19号)の例による。

(平2規則6・旧第8条繰下・一部改正、平2規則8・一部改正、平3規則12・旧第9条繰下、平19規則6・一部改正、平21規則2・旧第10条繰下、平28規則7・一部改正、令7規則1・旧第11条繰上・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年12月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定は昭和48年4月1日から適用し、第6条の改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。

附則(昭和49年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年4月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和56年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年5月1日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成元年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年6月28日規則第4号)

この規則は、平成元年5月1日から適用する。

附則(平成元年12月22日規則第3号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成2年3月28日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年10月1日規則第6号)

この規則は、平成2年11月11日から施行する。

附則(平成2年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月30日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年8月31日規則第9号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 第2条第1項の規定により準用される川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の適用については、同条の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間、川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第9号)による改正前の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定によるものとする。

附則(平成4年6月30日規則第6号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月27日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定(消防職の項の改正規定に限る。)は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する規則の規定は、同日以後に従事する勤務に対する特殊勤務手当の支給について適用し、同日前に従事した勤務(同日前に従事を始め、当該従事が同日前に終了していない勤務を含む。)に対する特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成13年3月26日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月23日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和4年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月27日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

川越地区消防組合消防職員の給与に関する規則

昭和48年5月18日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
◆ 昭和48年5月18日 規則第15号
◇ 昭和48年12月27日 規則第17号
◇ 昭和49年4月1日 規則第1号
◇ 昭和51年4月1日 規則第1号
◇ 昭和51年7月1日 規則第4号
◇ 昭和52年4月1日 規則第1号
◇ 昭和53年4月1日 規則第4号
◇ 昭和54年3月1日 規則第1号
◇ 昭和54年4月4日 規則第3号
◇ 昭和55年3月1日 規則第1号
◇ 昭和56年3月20日 規則第1号
◇ 昭和56年4月1日 規則第2号
◇ 昭和56年5月1日 規則第4号
◇ 昭和57年3月10日 規則第2号
◇ 昭和57年5月1日 規則第4号
◇ 昭和58年5月1日 規則第3号
◇ 昭和59年3月31日 規則第4号
◇ 昭和61年3月31日 規則第3号
◇ 昭和61年12月27日 規則第5号
◇ 平成元年4月1日 規則第2号
◇ 平成元年6月28日 規則第4号
◇ 平成元年12月22日 規則第3号
◇ 平成2年3月28日 規則第1号
◇ 平成2年10月1日 規則第6号
◇ 平成2年12月26日 規則第8号
◇ 平成3年3月30日 規則第7号
◇ 平成3年8月31日 規則第9号
◇ 平成3年12月26日 規則第12号
◇ 平成4年3月31日 規則第3号
◇ 平成4年6月30日 規則第6号
◇ 平成6年3月31日 規則第3号
◇ 平成9年3月27日 規則第2号
◇ 平成9年12月26日 規則第3号
◇ 平成11年3月29日 規則第4号
◇ 平成13年3月26日 規則第5号
◇ 平成14年2月28日 規則第2号
◇ 平成14年3月29日 規則第3号
◇ 平成15年2月28日 規則第1号
◇ 平成16年3月30日 規則第6号
◇ 平成18年3月29日 規則第3号
◇ 平成19年3月29日 規則第6号
◇ 平成21年3月26日 規則第2号
◇ 平成26年12月24日 規則第7号
◇ 平成27年3月23日 規則第6号
◇ 平成28年3月31日 規則第7号
◇ 平成29年3月31日 規則第5号
◇ 平成30年3月27日 規則第5号
◇ 平成31年3月27日 規則第2号
◇ 令和2年3月27日 規則第4号
◇ 令和4年12月27日 規則第9号
◇ 令和5年12月27日 規則第18号
◇ 令和6年12月26日 規則第11号
◇ 令和7年3月27日 規則第1号
◇ 令和8年3月27日 規則第14号