○川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和三十九年四月十七日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第二条 給与条例第十六条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第十六条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。以下「育児休業条例」という。)第十一条第一項に規定する職員以外の職員

 配偶者同行休業職員(川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)第二条(同条例第六条第二項において準用する場合を含む。)の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(平四規則一〇・平一〇規則一五・平一一規則四八・平一四規則一七・平二〇規則二・平二二規則一九・平二二規則四九・平二七規則一八・平二八規則七七・令二規則三〇・令四規則四〇・一部改正)

第三条 給与条例第十六条第一項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員(市長の定める者に限る。)

 その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)となつた者

(平一〇規則一五・平一四規則一七・平一四規則六五・平一六規則四九・平二〇規則二・令元規則二三・令二規則三〇・一部改正)

第四条 給与条例第七条第六項ただし書の市規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭六三規則九・平一四規則六五・一部改正)

第五条 基準日前一箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(平一四規則一七・平二〇規則二・令二規則三〇・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第六条 給与条例第十六条第五項(給与条例第十七条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市規則で定める職員は、別表第一の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第十六条第五項の市規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二規則三六・追加、平一〇規則一五・平一四規則一七・一部改正、平一四規則六五・旧第五条の二繰下・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第七条 給与条例第十六条第二項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 給与条例第十四条第一項の規定により給与を減額された期間(市長が定める期間に限る。)については、その全期間

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。第二十条第二項第五号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第二十一条の規定により読み替えられた給与条例第四条第二項第三項及び第五項に規定する算出率をいう。第二十条第二項第五号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第七条第一項の規定の適用を受ける職員をいう。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭六三規則九・平三規則一六・平四規則一〇・平一〇規則一五・平一一規則四八・一部改正、平一四規則六五・旧第六条繰下・一部改正、平二〇規則二・平二二規則二一・平二二規則四九・平二七規則一八・平二八規則一八・平二八規則七七・平二九規則二七・令二規則三〇・令四規則四〇・一部改正)

第八条 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第二号及び第三号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員

 国等の職員(市長の定めるものに限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平一〇規則一五・一部改正、平一四規則六五・旧第七条繰下、平一四規則六七・平二九規則二七・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第九条 給与条例第十六条の二及び第十六条の三(これらの規定を給与条例第七条第七項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の二繰下・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第十条 任命権者は、給与条例第十六条の三第一項(給与条例第七条第八項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨で書面で市長に通知しなければならない。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の三繰下・一部改正)

第十一条 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示を始めた日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の四繰下)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第十二条 給与条例第十六条の三第二項(給与条例第七条第七項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の五繰下・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第十三条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の六繰下・一部改正)

(審査請求の教示)

第十四条 給与条例第十六条の三第五項(給与条例第七条第七項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の七繰下・一部改正、平二八規則一八・一部改正)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第十五条 第九条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平一〇規則一五・追加、平一四規則六五・旧第七条の九繰下・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第十六条 給与条例第十七条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第十七条第五項において準用する給与条例第十六条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第二条第三号第四号第六号及び第七号のいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第十一条第二項に規定する職員以外の職員

 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十二年規則第二十八号)第二条第六号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、市長が定める団体の事務に従事している職員

(平八規則二二・平一〇規則一五・平一一規則四八・平一四規則一七・一部改正、平一四規則六五・旧第八条繰下、平二〇規則二・平二二規則四九・平二六規則四八・平二七規則一八・平二八規則七七・令二規則三〇・一部改正)

第十七条 給与条例第十七条第一項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 第三条第二号及び第三号に掲げる者

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。

(平一〇規則一五・一部改正、平一四規則六五・旧第九条繰下・一部改正、令元規則二三・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第十八条 給与条例第十七条第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第二十二条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平一〇規則一五・一部改正、平一四規則六五・旧第十条繰下・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第十九条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

(平二規則三六・一部改正、平一四規則六五・旧第十一条繰下)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第二十条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第七条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 給与条例第十四条第一項の規定により給与を減額された期間

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日並びに給与条例第十五条の二第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

 勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十一 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(平元規則三八・平二規則三六・平四規則一〇・平七規則二二・平一一規則四八・一部改正、平一四規則六五・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇規則二・平二二規則二一・平二七規則一八・平二八規則三二・平二八規則七七・令四規則四〇・一部改正)

第二十一条 第八条第一項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平一四規則六五・旧第十三条繰下・一部改正、平一四規則六七・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第二十二条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 百分の二百十

 定年前再任用短時間勤務職員 百分の五十一・五

(平一四規則一七・全改、平一四規則六五・旧第十四条繰下、平一四規則六七・平一七規則七九・平一九規則五七・平二〇規則二・平二〇規則六三・平二二規則二一・平二二規則六〇・平二三規則二三・平二六規則六九・平二八規則一一・平二八規則一八・平二八規則七六・平二九規則二七・平三〇規則九・平三〇規則六八・平三一規則一五・令二規則七・令二規則三〇・令四規則五八・令五規則二四・令五規則八一・一部改正)

(支給日)

第二十三条 給与条例第十六条第一項の市規則で定める日及び第十七条第一項の市規則で定める日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。

(昭六一規則一六・平二規則三六・一部改正、平一四規則六五・旧第十五条繰下・一部改正)

(端数計算)

第二十四条 給与条例第十六条第二項の期末手当基礎額又は給与条例第十七条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平二規則三六・追加、平一四規則六五・旧第十六条繰下、平二二規則六〇・令五規則二四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 川越市職員の勤勉手当の基準等に関する規則(昭和三十八年規則第七号)は、廃止する。

3 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十八年規則第八号)は、廃止する。

(昭和四一年三月三〇日規則第一〇号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月二〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年四月一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月一日から適用する。

(昭和四四年六月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一月二二日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年二月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年四月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年六月一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一月一三日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月三一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月三〇日規則第九号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二二日規則第三八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市職員の通勤手当に関する規則第八条第二号中「二十五回」を「二十三回」に改める改正規定及び第二条中川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十二条第二項第四号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則及び川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日規則第三六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則及び附則第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十二条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(調整手当に関する規則の一部改正)

4 調整手当に関する規則(昭和四十六年規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二七日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第六条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成七年七月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二〇日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日規則第六七号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第八条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(平成一五年三月三一日規則第七八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年九月三〇日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日規則第七九号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一九年一二月一九日規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成十九年十二月一日

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日規則第四九号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第六〇号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年六月六日規則第四八号)

1 この規則は、平成二十六年六月十三日から施行する。

(平成二六年一二月一九日規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成二十六年十二月一日

(平成二七年三月一七日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(平成二八年三月二二日規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成二十八年十二月一日

(平成二八年一二月二二日規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成二十九年十二月一日

(平成三〇年一二月二一日規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成三十年十二月一日

(平成三一年三月二五日規則第一五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月九日規則第二三号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和元年十二月一日

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和四年十二月一日

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、第三条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第二十二条第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第八条 改正条例附則第十二条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条第二号において「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第九条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十二条第四項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十二条第三項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十二条第二項

(その他)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和五年一二月二五日規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 

 第一条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和五年十二月一日

別表第一(第六条関係)

(平二規則三六・追加、平一〇規則二三・平一四規則六五・平一五規則七八・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級九級の職員

百分の二十

職務の級八級及び七級の職員

百分の十五

職務の級六級の職員

百分の十

職務の級五級の職員

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級四級の職員

百分の十五(市長が特に必要と認める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員

百分の五

医療職給料表(二)

職務の級八級及び七級の職員

百分の十五

職務の級六級の職員

百分の十

職務の級五級の職員

百分の五

備考

1 この表の給料表欄の行政職給料表及び医療職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級に属する職員で、市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の十と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 この表の給料表欄の行政職給料表及び医療職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第二(第十九条関係)

(平二規則三六・旧別表第一繰下、平一四規則六五・一部改正)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三(第二十三条関係)

(平二規則三六・旧別表第二繰下、平一四規則六五・一部改正)

基準日

支給日

六月一日

六月十五日

十二月一日

十二月五日

川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年4月17日 規則第19号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
昭和39年4月17日 規則第19号
昭和41年3月30日 規則第10号
昭和42年3月20日 規則第6号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和44年6月1日 規則第16号
昭和46年1月22日 規則第2号
昭和47年2月1日 規則第4号
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和51年6月1日 規則第18号
昭和52年1月13日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和63年3月30日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第38号
平成2年12月26日 規則第36号
平成3年4月1日 規則第16号
平成4年3月27日 規則第10号
平成7年7月1日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第22号
平成10年3月20日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第23号
平成11年12月24日 規則第48号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年12月18日 規則第65号
平成14年12月24日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第78号
平成16年9月30日 規則第49号
平成17年11月30日 規則第79号
平成19年12月19日 規則第57号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年12月26日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年6月22日 規則第49号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第23号
平成26年6月6日 規則第48号
平成26年12月19日 規則第69号
平成27年3月17日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年12月22日 規則第76号
平成28年12月22日 規則第77号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第68号
平成31年3月25日 規則第15号
令和元年12月9日 規則第23号
令和2年3月25日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年12月25日 規則第81号