○川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年4月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第11条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給公益的法人等派遣職員(川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第3条第1号に規定する派遣職員をいう。)

(7) 配偶者同行休業職員(川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(平4規則10・平10規則15・平11規則48・平14規則17・平20規則2・平22規則19・平22規則49・平27規則18・平28規則77・令2規則30・令4規則40・一部改正)

第3条 給与条例第16条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員(市長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)となつた者

(平10規則15・平14規則17・平14規則65・平16規則49・平20規則2・令元規則23・令2規則30・一部改正)

第4条 給与条例第7条第6項ただし書の市規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭63規則9・平14規則65・一部改正)

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(平14規則17・平20規則2・令2規則30・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第16条第5項の市規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則36・追加、平10規則15・平14規則17・一部改正、平14規則65・旧第5条の2繰下・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 給与条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間(市長が定める期間に限る。)については、その全期間

(6) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。第20条第2項第5号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項第3項及び第5項に規定する算出率をいう。第20条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第7条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭63規則9・平3規則16・平4規則10・平10規則15・平11規則48・一部改正、平14規則65・旧第6条繰下・一部改正、平20規則2・平22規則21・平22規則49・平27規則18・平28規則18・平28規則77・平29規則27・令2規則30・令4規則40・一部改正)

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号及び第3号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員

(2) 国等の職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平10規則15・一部改正、平14規則65・旧第7条繰下、平14規則67・平29規則27・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第7条第7項及び第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の2繰下・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第7条第8項及び第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨で書面で市長に通知しなければならない。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の3繰下・一部改正)

第11条 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の4繰下)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 給与条例第16条の3第2項(給与条例第7条第7項及び第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の5繰下・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の6繰下・一部改正)

(審査請求の教示)

第14条 給与条例第16条の3第5項(給与条例第7条第7項及び第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の7繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10規則15・追加、平14規則65・旧第7条の9繰下・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号第4号第6号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第11条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和42年規則第28号)第2条第6号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、市長が定める団体の事務に従事している職員

(平8規則22・平10規則15・平11規則48・平14規則17・一部改正、平14規則65・旧第8条繰下、平20規則2・平22規則49・平26規則48・平27規則18・平28規則77・令2規則30・一部改正)

第17条 給与条例第17条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平10規則15・一部改正、平14規則65・旧第9条繰下・一部改正、令元規則23・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第18条 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平10規則15・一部改正、平14規則65・旧第10条繰下・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平2規則36・一部改正、平14規則65・旧第11条繰下)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 給与条例第14条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに給与条例第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(平元規則38・平2規則36・平4規則10・平7規則22・平11規則48・一部改正、平14規則65・旧第12条繰下・一部改正、平20規則2・平22規則21・平27規則18・平28規則32・平28規則77・令4規則40・一部改正)

第21条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則65・旧第13条繰下・一部改正、平14規則67・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第22条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50.25

(平14規則17・全改、平14規則65・旧第14条繰下、平14規則67・平17規則79・平19規則57・平20規則2・平20規則63・平22規則21・平22規則60・平23規則23・平26規則69・平28規則11・平28規則18・平28規則76・平29規則27・平30規則9・平30規則68・平31規則15・令2規則7・令2規則30・令4規則58・令5規則24・令5規則81・令6規則26・一部改正)

(支給日)

第23条 給与条例第16条第1項の市規則で定める日及び第17条第1項の市規則で定める日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。

(昭61規則16・平2規則36・一部改正、平14規則65・旧第15条繰下・一部改正)

(端数計算)

第24条 給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則36・追加、平14規則65・旧第16条繰下、平22規則60・令5規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 川越市職員の勤勉手当の基準等に関する規則(昭和38年規則第7号)は、廃止する。

3 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年規則第8号)は、廃止する。

(昭和41年3月30日規則第10号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市職員の通勤手当に関する規則第8条第2号中「25回」を「23回」に改める改正規定及び第2条中川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則及び川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則及び附則第4項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(調整手当に関する規則の一部改正)

4 調整手当に関する規則(昭和46年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第67号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月31日規則第78号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第79号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成19年12月1日

(平成20年3月21日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第49号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日規則第48号)

1 この規則は、平成26年6月13日から施行する。

(平成26年12月19日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成26年12月1日

(平成27年3月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成28年12月1日

(平成28年12月22日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成29年12月1日

(平成30年12月21日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 平成30年12月1日

(平成31年3月25日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日規則第23号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和元年12月1日

(令和2年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和4年12月1日

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、第3条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第22条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第8条 改正条例附則第12条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2号において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第9条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第12条第4項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第12条第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第12条第2項

(その他)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和5年12月25日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定 令和5年12月1日

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平2規則36・追加、平10規則23・平14規則65・平15規則78・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の15(市長が特に必要と認める職員にあつては100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の行政職給料表及び医療職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級に属する職員で、市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 この表の給料表欄の行政職給料表及び医療職給料表(二)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第19条関係)

(平2規則36・旧別表第1繰下、平14規則65・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第23条関係)

(平2規則36・旧別表第2繰下、平14規則65・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年4月17日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
昭和39年4月17日 規則第19号
昭和41年3月30日 規則第10号
昭和42年3月20日 規則第6号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和44年6月1日 規則第16号
昭和46年1月22日 規則第2号
昭和47年2月1日 規則第4号
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和51年6月1日 規則第18号
昭和52年1月13日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和63年3月30日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第38号
平成2年12月26日 規則第36号
平成3年4月1日 規則第16号
平成4年3月27日 規則第10号
平成7年7月1日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第22号
平成10年3月20日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第23号
平成11年12月24日 規則第48号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年12月18日 規則第65号
平成14年12月24日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第78号
平成16年9月30日 規則第49号
平成17年11月30日 規則第79号
平成19年12月19日 規則第57号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年12月26日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年6月22日 規則第49号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第23号
平成26年6月6日 規則第48号
平成26年12月19日 規則第69号
平成27年3月17日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年12月22日 規則第76号
平成28年12月22日 規則第77号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第68号
平成31年3月25日 規則第15号
令和元年12月9日 規則第23号
令和2年3月25日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年12月25日 規則第81号
令和6年3月29日 規則第26号