○川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例
昭和48年4月3日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平28条例7・一部改正)
(準用)
第2条 職員の給与に関する事項は、この条例に定めるもののほか、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号)の例による。
(平5条例6・平22条例7・令4条例5・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(平28条例7・全改、令5条例8・一部改正)
(特殊勤務手当)
第4条 第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「川越市給与条例」という。)第13条の規定に基づき、次に掲げる職員に対して特殊勤務手当を支給する。
(1) 消火、救急又は救助等の消防活動に従事する職員
(2) 医師の指示を受けて救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行う職員
(3) 午後10時から午前5時までの間に通信業務等に従事する職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と管理者が認める業務に従事する職員
2 前項に規定する職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、1回につき1,000円を超えない範囲内で規則で定める。
3 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日までに支給する。
(平10条例5・全改、令4条例5・一部改正)
(給与からの控除)
第5条 川越市給与条例第19条各号に掲げるもの(職員団体の組合費を除く。)のほか、職員の福利厚生等の事業の経費に係る積立金については、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(平10条例5・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(令5条例8・追加)
(退職手当)
第7条 職員の退職手当に関する事項は、川越市職員退職手当条例(昭和38年川越市条例第24号)の例による。
(平10条例5・旧第5条繰下、平19条例5・平22条例7・一部改正、令5条例8・旧第6条繰下)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平10条例5・旧第6条繰下、令5条例8・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(令2条例3・旧附則・一部改正)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例5・追加)
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員
(2) 川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号)附則第15条の規定による改正前の川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川越市条例第16号)第1条の規定による改正前の川越市職員の定年等に関する条例(昭和59年川越市条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(3) 川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例5・追加)
4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例5・追加)
(令4条例5・追加)
(令4条例5・追加)
(令4条例5・追加)
(令4条例5・追加)
(令4条例5・追加)
附則(昭和48年11月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年2月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年1月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月28日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年2月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年12月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に二の職務の等級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により新等級を定められる職員の切替日のおける号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第2条により準用される川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
消防職給料表 | 2等級 | 2等級 |
3等級 | ||
3等級 | 4等級 | |
5等級 | ||
4等級 | 6等級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |
1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
| 2 |
3 |
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
| 1 |
| 1 | 4 |
5 | 1 |
| 2 |
| 2 | 5 |
6 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 6 |
7 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | 7 |
8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |
9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 |
10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 |
11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 |
12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 |
13 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 13 |
14 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 14 |
15 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 |
16 | 12 | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 |
17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 14 | 17 |
18 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 18 |
19 | 15 | 12 | 16 | 14 | 16 | 19 |
20 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 20 |
21 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 | 21 |
22 | 18 | 15 | 19 | 17 | 19 | 22 |
23 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 |
24 | 20 | 17 | 21 | 19 | 21 | 24 |
25 | 21 | 18 | 22 | 20 | 22 |
|
26 | 22 | 19 | 23 | 21 | 23 |
|
27 | 23 | 20 | 24 | 22 | 24 |
|
28 |
| 21 | 25 |
|
|
|
29 |
| 22 | 26 |
|
|
|
30 |
| 23 | 27 |
|
|
|
31 |
| 24 | 28 |
|
|
|
附則(昭和62年12月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平元条例9・一部改正)
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合において、平成元年3月31日までの間の改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「別表第1」とあるのは、「附則別表第1」とする。
(平元条例9・一部改正)
(職務の級への切替え)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(平元条例9・一部改正)
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第2条により準用される川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例の一部改正)
9 川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
消防職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 270,100 | 243,800 | 210,400 | 193,000 | 176,500 | 122,000 | |
2 | 279,000 | 252,000 | 218,600 | 200,400 | 184,000 | 126,300 | |
3 | 287,900 | 260,200 | 226,800 | 208,000 | 191,500 | 130,700 | |
4 | 296,900 | 268,200 | 235,100 | 215,600 | 199,300 | 135,500 | |
5 | 306,100 | 275,800 | 243,300 | 223,100 | 207,100 | 140,600 | |
6 | 315,200 | 283,400 | 251,500 | 230,500 | 214,800 | 146,600 | |
7 | 324,600 | 290,800 | 259,700 | 237,900 | 222,500 | 153,200 | |
8 | 334,100 | 298,200 | 267,800 | 245,300 | 230,200 | 160,200 | |
9 | 343,200 | 305,600 | 275,400 | 252,400 | 237,600 | 167,300 | |
10 | 352,100 | 312,800 | 283,000 | 259,400 | 244,900 | 174,400 | |
11 | 360,700 | 319,900 | 290,400 | 266,200 | 251,900 | 181,400 | |
12 | 369,100 | 326,700 | 297,800 | 272,900 | 258,900 | 188,300 | |
13 | 376,000 | 332,900 | 305,200 | 279,400 | 265,800 | 195,100 | |
14 | 382,400 | 339,100 | 312,200 | 285,800 | 272,500 | 201,900 | |
15 | 388,400 | 345,300 | 319,100 | 292,200 | 278,600 | 208,700 | |
16 | 392,800 | 351,400 | 326,000 | 298,500 | 284,600 | 216,800 | |
17 | 397,100 | 357,500 | 332,200 | 304,600 | 290,500 | 223,700 | |
18 | 401,400 | 363,400 | 338,400 | 310,600 | 296,300 | 230,400 | |
19 | 405,500 | 368,900 | 344,500 | 316,600 | 302,100 | 237,000 | |
20 | 409,600 | 374,400 | 350,500 | 322,600 | 307,900 | 243,500 | |
21 | 413,700 | 379,900 | 356,000 | 328,500 | 313,400 | 249,700 | |
22 | 417,800 | 385,300 | 361,200 | 334,400 | 318,800 | 255,900 | |
23 | 421,800 | 390,700 | 365,800 | 339,900 | 324,100 | 262,100 | |
24 |
| 395,900 | 370,000 | 345,100 | 329,100 | 268,000 | |
25 |
| 401,100 | 374,200 | 350,900 | 334,000 | 271,800 | |
26 |
| 404,900 | 378,200 | 356,100 | 338,300 | 275,600 | |
27 |
|
| 382,200 | 360,600 | 342,300 |
| |
28 |
|
| 386,200 |
| 346,100 |
| |
29 |
|
| 389,700 |
| 349,900 |
| |
30 |
|
| 393,100 |
|
|
|
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
消防職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第3(附則第5項関係)
職員の号給の切替表
消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
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19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
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附則(平成元年12月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第7項の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月に川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第2条により準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在における期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(附則第6条の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に期末手当を支給された職員に係る平成7年3月に川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第2条により準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在における期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年12月27日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)
5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号級及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めれたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定及び第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8項の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例の一部改正)
8 川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年6月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(平21条例4・一部改正)
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え)
3 施行の日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 平成28年3月31日までの間、施行日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第4号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号)附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第2の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの 100分の99.83
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.59
(平22条例7・全改、平28条例7・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
(平21条例4・旧附則別表・一部改正)
職員の号給の切替表
消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 19 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 20 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 21 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 21 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 22 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 23 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 24 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
12月以上 | 13 | 25 | 17 | 1 | 9 | 1 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 25 | 17 | 1 | 9 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 26 | 18 | 1 | 10 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 27 | 19 | 1 | 11 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 28 | 20 | 1 | 12 | 1 | 8 | |
12月以上 | 17 | 29 | 21 | 1 | 13 | 1 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 29 | 21 | 1 | 13 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 30 | 22 | 1 | 14 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 31 | 23 | 1 | 15 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 32 | 24 | 1 | 16 | 1 | 12 | |
12月以上 | 21 | 33 | 25 | 1 | 17 | 1 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 33 | 25 | 1 | 17 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 34 | 26 | 2 | 18 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 35 | 27 | 3 | 19 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 36 | 28 | 4 | 20 | 4 | 16 | |
12月以上 | 25 | 37 | 29 | 5 | 21 | 5 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 37 | 29 | 5 | 21 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 38 | 30 | 6 | 22 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 39 | 31 | 7 | 23 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 40 | 32 | 8 | 24 | 8 | 20 | |
12月以上 | 29 | 41 | 33 | 9 | 25 | 9 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 41 | 33 | 9 | 25 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 42 | 34 | 10 | 26 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 43 | 35 | 11 | 27 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 44 | 36 | 12 | 28 | 12 | 24 | |
12月以上 | 33 | 45 | 37 | 13 | 29 | 13 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 45 | 37 | 13 | 29 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 46 | 38 | 14 | 30 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 47 | 39 | 15 | 31 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 48 | 40 | 16 | 32 | 16 | 28 | |
12月以上 | 37 | 49 | 41 | 17 | 33 | 17 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 49 | 41 | 17 | 33 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 50 | 42 | 18 | 34 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 51 | 43 | 19 | 35 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 52 | 44 | 20 | 36 | 20 | 32 | |
12月以上 | 41 | 53 | 45 | 21 | 37 | 21 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 53 | 45 | 21 | 37 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 54 | 46 | 22 | 38 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 55 | 47 | 23 | 39 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 56 | 48 | 24 | 40 | 24 | 36 | |
12月以上 | 45 | 57 | 49 | 25 | 41 | 25 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 57 | 49 | 25 | 41 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 58 | 50 | 26 | 42 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 59 | 51 | 27 | 43 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 60 | 52 | 28 | 44 | 28 | 40 | |
12月以上 | 49 | 61 | 53 | 29 | 45 | 29 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 61 | 53 | 29 | 45 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 62 | 54 | 30 | 46 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 63 | 55 | 31 | 47 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 64 | 56 | 32 | 48 | 32 | 44 | |
12月以上 | 53 | 65 | 57 | 33 | 49 | 33 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 65 | 57 | 33 | 49 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 66 | 58 | 34 | 50 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 67 | 59 | 35 | 51 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 68 | 60 | 36 | 52 | 36 | 48 | |
12月以上 | 57 | 69 | 61 | 37 | 53 | 37 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 69 | 61 | 37 | 53 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 70 | 62 | 38 | 54 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 71 | 63 | 39 | 55 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 72 | 64 | 40 | 56 | 40 | 52 | |
12月以上 | 61 | 73 | 65 | 41 | 57 | 41 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 73 | 65 | 41 | 57 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 74 | 66 | 42 | 58 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 75 | 67 | 43 | 59 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 76 | 68 | 44 | 60 | 44 |
| |
12月以上 | 65 | 77 | 69 | 45 | 61 | 45 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 77 | 69 | 45 | 61 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 78 | 70 | 46 | 62 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 79 | 71 | 47 | 63 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 80 | 72 | 48 | 64 | 48 |
| |
12月以上 | 69 | 81 | 73 | 49 | 65 | 49 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 81 | 73 | 49 | 65 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 82 | 74 | 50 | 66 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 83 | 75 | 51 | 67 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 84 | 76 | 52 | 68 | 52 |
| |
12月以上 | 73 | 85 | 77 | 53 | 69 | 53 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 85 | 77 | 53 | 69 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 86 | 78 | 54 | 70 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 87 | 79 | 55 | 71 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 88 | 80 | 56 | 72 | 56 |
| |
12月以上 | 77 | 89 | 81 | 57 | 73 | 57 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 89 | 81 | 57 | 73 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 90 | 82 | 58 | 74 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 91 | 83 | 59 | 75 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 92 | 84 | 60 | 76 | 60 |
| |
12月以上 | 81 | 93 | 85 | 61 | 77 | 61 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 93 | 85 | 61 | 77 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 94 | 86 | 62 | 78 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 95 | 87 | 63 | 79 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 96 | 88 | 64 | 80 | 64 |
| |
12月以上 | 85 | 97 | 89 | 65 | 81 | 65 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 97 | 89 | 65 | 81 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 98 | 90 | 66 | 82 | 65 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 99 | 91 | 67 | 83 | 65 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 100 | 92 | 68 | 84 | 65 |
| |
12月以上 | 89 | 101 | 93 | 69 | 85 | 65 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 101 | 93 | 69 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 102 | 94 | 70 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 103 | 95 | 71 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 104 | 96 | 72 | 88 |
|
| |
12月以上 | 93 | 105 | 97 | 73 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 105 | 97 | 73 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 106 | 98 | 74 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 107 | 99 | 75 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 108 | 100 | 76 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 109 | 101 | 77 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 109 | 101 | 77 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 110 | 102 | 78 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 111 | 103 | 79 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 112 | 104 | 80 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 113 | 105 | 81 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 113 | 105 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 | 106 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 | 107 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 | 108 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
| 117 | 109 | 85 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 117 |
| 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
| 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
| 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
| 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 |
| 89 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 121 |
| 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
| 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
| 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
| 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 |
| 93 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 93 |
|
|
|
附則別表第2(附則第6項関係)
(平21条例4・追加)
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
3級 | 1号給から16号給まで |
附則(平成19年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年11月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号)附則第4項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(令2条例2・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第5項関係)
職員の号給の切替表(消防職給料表)
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 |
40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 |
41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 |
42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |
43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | |
44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | |
45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 | |
48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | |
49 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | |
50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | |
51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | |
52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 45 | |
53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45 | |
54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 45 | |
55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 45 | |
56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | |
57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | |
58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 45 | |
59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 45 | |
60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | 45 | |
61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 | |
62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 | 45 | |
63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 61 | 45 | |
64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 61 | 45 | |
65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 61 | 45 | |
66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 45 | ||
67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 45 | ||
68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 45 | ||
69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 45 | ||
70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 45 | ||
71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | ||
72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 45 | ||
73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 45 | ||
74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 45 | ||
75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 45 | ||
76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 45 | ||
77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 45 | ||
78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||
86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
90 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | |||
91 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | |||
92 | 96 | 96 | 96 | 93 | 93 | |||
93 | 97 | 97 | 97 | 93 | 93 | |||
94 | 98 | 98 | 98 | 93 | ||||
95 | 99 | 99 | 99 | 93 | ||||
96 | 100 | 100 | 100 | 93 | ||||
97 | 101 | 101 | 101 | 93 | ||||
98 | 102 | 102 | 102 | 93 | ||||
99 | 103 | 103 | 103 | 93 | ||||
100 | 104 | 104 | 104 | 93 | ||||
101 | 105 | 105 | 105 | 93 | ||||
102 | 106 | 106 | 106 | |||||
103 | 107 | 107 | 107 | |||||
104 | 108 | 108 | 108 | |||||
105 | 109 | 109 | 109 | |||||
106 | 110 | 110 | 110 | |||||
107 | 111 | 111 | 111 | |||||
108 | 112 | 112 | 112 | |||||
109 | 113 | 113 | 113 | |||||
110 | 114 | 114 | 114 | |||||
111 | 115 | 115 | 115 | |||||
112 | 116 | 116 | 116 | |||||
113 | 117 | 117 | 117 | |||||
114 | 118 | 118 | 118 | |||||
115 | 119 | 119 | 119 | |||||
116 | 120 | 120 | 120 | |||||
117 | 121 | 121 | 121 | |||||
118 | 122 | 122 | 122 | |||||
119 | 123 | 123 | 123 | |||||
120 | 124 | 124 | 124 | |||||
121 | 125 | 125 | 125 | |||||
122 | 125 | 126 | 125 | |||||
123 | 125 | 127 | 125 | |||||
124 | 125 | 128 | 125 | |||||
125 | 125 | 129 | 125 | |||||
126 | 130 | |||||||
127 | 131 | |||||||
128 | 132 | |||||||
129 | 133 | |||||||
130 | 134 | |||||||
131 | 135 | |||||||
132 | 136 | |||||||
133 | 137 | |||||||
134 | 138 | |||||||
135 | 139 | |||||||
136 | 140 | |||||||
137 | 141 | |||||||
138 | 141 | |||||||
139 | 141 | |||||||
140 | 141 | |||||||
141 | 141 |
附則(平成28年12月28日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年10月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。
附則(令和3年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月3日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(次項及び附則第5項において「新給与条例」という。)附則第2項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 暫定再任用職員(川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号。以下この項において「定年条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)(定年条例第12条に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。附則第5項において同じ。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号)第2条第2項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川越市条例第16号)第9条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年10月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月2日条例第8号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定(川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令6条例3・全改)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 211,600 | 255,500 | 290,400 | 320,000 | 342,400 | 373,400 | 415,600 | 465,500 | ||
2 | 214,000 | 257,500 | 291,700 | 321,700 | 344,100 | 376,000 | 418,000 | 468,600 | ||
3 | 216,400 | 259,700 | 293,000 | 323,400 | 345,700 | 378,300 | 420,500 | 471,600 | ||
4 | 218,800 | 261,900 | 294,200 | 325,100 | 347,300 | 380,500 | 422,900 | 474,600 | ||
5 | 221,200 | 264,000 | 295,400 | 326,600 | 348,900 | 382,400 | 424,800 | 477,600 | ||
6 | 223,600 | 265,300 | 296,400 | 328,000 | 350,000 | 384,700 | 426,900 | 480,600 | ||
7 | 226,000 | 266,600 | 297,400 | 329,300 | 351,100 | 386,800 | 429,000 | 483,600 | ||
8 | 228,200 | 267,900 | 298,300 | 330,600 | 352,200 | 388,800 | 431,200 | 486,700 | ||
9 | 230,400 | 269,200 | 298,900 | 331,900 | 353,300 | 390,800 | 433,100 | 489,400 | ||
10 | 232,500 | 270,500 | 299,600 | 333,400 | 355,000 | 393,100 | 435,200 | 492,500 | ||
11 | 234,600 | 271,800 | 300,300 | 334,900 | 356,700 | 395,300 | 437,300 | 495,500 | ||
12 | 236,600 | 273,100 | 301,000 | 336,400 | 358,300 | 397,500 | 439,200 | 498,600 | ||
13 | 238,600 | 274,400 | 301,700 | 337,900 | 359,900 | 399,700 | 440,900 | 501,300 | ||
14 | 240,600 | 275,600 | 302,400 | 339,300 | 361,600 | 402,000 | 442,700 | 503,600 | ||
15 | 242,600 | 276,700 | 303,100 | 340,600 | 363,200 | 404,200 | 444,600 | 505,900 | ||
16 | 244,200 | 278,200 | 303,700 | 341,900 | 364,800 | 406,500 | 446,500 | 508,200 | ||
17 | 245,800 | 279,500 | 304,400 | 343,200 | 366,400 | 408,300 | 448,300 | 510,200 | ||
18 | 247,300 | 280,800 | 305,200 | 344,800 | 368,000 | 410,200 | 450,100 | 511,600 | ||
19 | 248,800 | 282,100 | 305,900 | 346,400 | 369,600 | 412,100 | 451,900 | 513,100 | ||
20 | 250,300 | 283,300 | 306,700 | 348,000 | 371,200 | 413,900 | 453,600 | 514,500 | ||
21 | 251,800 | 284,500 | 307,400 | 349,500 | 372,800 | 415,700 | 455,400 | 515,700 | ||
22 | 253,400 | 285,100 | 308,200 | 351,100 | 374,400 | 417,500 | 456,900 | 517,100 | ||
23 | 254,900 | 285,700 | 309,200 | 352,700 | 376,000 | 419,300 | 458,300 | 518,600 | ||
24 | 256,400 | 286,300 | 310,100 | 354,200 | 377,600 | 421,100 | 459,800 | 520,100 | ||
25 | 257,900 | 286,800 | 311,000 | 355,700 | 379,200 | 422,700 | 461,200 | 521,200 | ||
26 | 259,100 | 287,400 | 312,300 | 357,300 | 380,800 | 424,200 | 462,500 | 522,300 | ||
27 | 260,300 | 288,000 | 313,600 | 358,900 | 382,400 | 425,700 | 463,800 | 523,500 | ||
28 | 261,500 | 288,500 | 314,900 | 360,400 | 384,000 | 427,200 | 465,000 | 524,700 | ||
29 | 262,700 | 289,000 | 316,200 | 361,900 | 385,600 | 428,700 | 466,000 | 525,700 | ||
30 | 264,000 | 289,600 | 317,700 | 363,500 | 387,200 | 430,000 | 466,700 | 526,600 | ||
31 | 265,300 | 290,100 | 319,000 | 365,100 | 388,900 | 431,300 | 467,400 | 527,500 | ||
32 | 266,600 | 290,600 | 320,100 | 366,700 | 390,600 | 432,500 | 468,100 | 528,400 | ||
33 | 267,900 | 291,100 | 321,100 | 368,100 | 392,300 | 433,700 | 468,800 | 529,200 | ||
34 | 269,400 | 291,700 | 322,300 | 369,800 | 394,300 | 435,000 | 469,500 | 530,100 | ||
35 | 270,700 | 292,200 | 323,500 | 371,500 | 396,200 | 436,300 | 470,100 | 530,800 | ||
36 | 272,100 | 292,700 | 324,600 | 373,100 | 398,100 | 437,500 | 470,700 | 531,300 | ||
37 | 273,100 | 293,200 | 325,700 | 374,700 | 399,800 | 438,700 | 471,200 | 532,000 | ||
38 | 274,400 | 293,800 | 326,900 | 376,300 | 401,200 | 439,500 | 471,800 | 532,600 | ||
39 | 275,700 | 294,400 | 328,100 | 377,900 | 402,400 | 440,300 | 472,400 | 533,400 | ||
40 | 276,900 | 295,000 | 329,200 | 379,600 | 403,700 | 441,100 | 473,000 | 534,000 | ||
41 | 278,100 | 295,700 | 330,300 | 381,300 | 404,700 | 441,700 | 473,500 | 534,500 | ||
42 | 278,700 | 296,400 | 331,500 | 383,300 | 405,800 | 442,300 | 474,000 | |||
43 | 279,300 | 297,100 | 332,700 | 385,300 | 406,800 | 442,900 | 474,400 | |||
44 | 279,900 | 297,800 | 333,900 | 387,300 | 407,800 | 443,500 | 474,700 | |||
45 | 280,300 | 298,400 | 335,100 | 389,000 | 408,900 | 444,200 | 475,000 | |||
46 | 280,900 | 299,300 | 336,300 | 390,700 | 410,100 | 445,000 | ||||
47 | 281,400 | 300,100 | 337,500 | 392,200 | 411,200 | 445,400 | ||||
48 | 281,900 | 300,900 | 338,700 | 393,700 | 412,300 | 446,100 | ||||
49 | 282,400 | 301,700 | 339,900 | 394,900 | 413,500 | 446,600 | ||||
50 | 283,000 | 302,800 | 341,200 | 395,900 | 414,300 | 447,000 | ||||
51 | 283,500 | 303,900 | 342,400 | 396,900 | 415,100 | 447,400 | ||||
52 | 284,000 | 304,900 | 343,600 | 397,900 | 415,700 | 447,800 | ||||
53 | 284,500 | 305,900 | 344,800 | 399,000 | 416,200 | 448,200 | ||||
54 | 285,100 | 307,000 | 346,200 | 400,100 | 416,900 | 448,600 | ||||
55 | 285,600 | 308,000 | 347,500 | 401,200 | 417,600 | 449,000 | ||||
56 | 286,100 | 309,100 | 348,800 | 402,300 | 418,200 | 449,300 | ||||
57 | 286,600 | 310,100 | 349,700 | 403,600 | 418,900 | 449,600 | ||||
58 | 287,100 | 311,200 | 351,000 | 404,400 | 419,300 | 450,000 | ||||
59 | 287,600 | 312,300 | 352,200 | 405,200 | 419,900 | 450,300 | ||||
60 | 288,100 | 313,400 | 353,400 | 405,800 | 420,500 | 450,600 | ||||
61 | 288,600 | 314,400 | 354,600 | 406,300 | 420,900 | 450,900 | ||||
62 | 289,100 | 315,500 | 356,000 | 407,000 | 421,300 | |||||
63 | 289,600 | 316,600 | 357,400 | 407,700 | 421,800 | |||||
64 | 290,100 | 317,700 | 358,800 | 408,400 | 422,300 | |||||
65 | 290,600 | 318,700 | 360,100 | 408,700 | 422,800 | |||||
66 | 291,100 | 319,800 | 361,600 | 409,400 | 423,400 | |||||
67 | 291,600 | 320,900 | 363,100 | 410,100 | 423,800 | |||||
68 | 292,100 | 322,000 | 364,500 | 410,600 | 424,200 | |||||
69 | 292,600 | 323,000 | 365,700 | 411,000 | 424,600 | |||||
70 | 293,100 | 324,200 | 367,100 | 411,400 | 424,900 | |||||
71 | 293,600 | 325,400 | 368,400 | 411,900 | 425,200 | |||||
72 | 294,100 | 326,600 | 369,800 | 412,400 | 425,500 | |||||
73 | 294,600 | 327,300 | 370,900 | 412,900 | 425,800 | |||||
74 | 295,200 | 328,600 | 372,100 | 413,300 | 426,100 | |||||
75 | 295,800 | 329,900 | 373,300 | 413,800 | 426,400 | |||||
76 | 296,300 | 331,200 | 374,500 | 414,300 | 426,600 | |||||
77 | 296,800 | 332,500 | 375,800 | 414,800 | 426,800 | |||||
78 | 297,400 | 333,900 | 377,000 | 415,300 | 427,100 | |||||
79 | 298,000 | 335,300 | 378,200 | 415,900 | 427,400 | |||||
80 | 298,600 | 336,700 | 379,300 | 416,400 | 427,600 | |||||
81 | 299,200 | 338,000 | 380,400 | 416,800 | 427,800 | |||||
82 | 299,900 | 339,600 | 381,600 | 417,400 | 428,100 | |||||
83 | 300,600 | 341,100 | 382,700 | 417,900 | 428,400 | |||||
84 | 301,200 | 342,600 | 383,900 | 418,100 | 428,600 | |||||
85 | 301,800 | 344,000 | 385,000 | 418,400 | 428,800 | |||||
86 | 302,500 | 345,500 | 385,600 | 418,900 | 429,100 | |||||
87 | 303,200 | 347,000 | 386,100 | 419,200 | 429,400 | |||||
88 | 303,900 | 348,400 | 386,600 | 419,500 | 429,600 | |||||
89 | 304,600 | 349,700 | 387,200 | 419,800 | 429,800 | |||||
90 | 305,400 | 350,900 | 387,800 | 420,200 | 430,100 | |||||
91 | 306,200 | 352,100 | 388,400 | 420,600 | 430,400 | |||||
92 | 306,900 | 353,400 | 389,000 | 421,000 | 430,600 | |||||
93 | 307,400 | 354,700 | 389,300 | 421,300 | 430,800 | |||||
94 | 308,300 | 356,200 | 389,800 | |||||||
95 | 309,200 | 357,700 | 390,300 | |||||||
96 | 310,000 | 359,100 | 390,800 | |||||||
97 | 310,800 | 360,400 | 391,200 | |||||||
98 | 311,800 | 361,600 | 391,600 | |||||||
99 | 312,700 | 362,700 | 392,100 | |||||||
100 | 313,600 | 363,900 | 392,600 | |||||||
101 | 314,500 | 365,000 | 393,000 | |||||||
102 | 315,500 | 366,100 | 393,500 | |||||||
103 | 316,500 | 367,200 | 394,000 | |||||||
104 | 317,400 | 368,300 | 394,500 | |||||||
105 | 318,200 | 369,500 | 394,800 | |||||||
106 | 318,800 | 370,000 | 395,200 | |||||||
107 | 319,400 | 370,600 | 395,700 | |||||||
108 | 320,000 | 371,200 | 396,000 | |||||||
109 | 320,500 | 371,800 | 396,300 | |||||||
110 | 321,000 | 372,300 | 396,800 | |||||||
111 | 321,400 | 372,700 | 397,300 | |||||||
112 | 321,900 | 373,200 | 397,800 | |||||||
113 | 322,700 | 373,600 | 398,100 | |||||||
114 | 323,400 | 374,000 | 398,600 | |||||||
115 | 324,100 | 374,500 | 399,100 | |||||||
116 | 324,700 | 375,000 | 399,600 | |||||||
117 | 325,300 | 375,400 | 399,900 | |||||||
118 | 326,000 | 375,900 | 400,400 | |||||||
119 | 326,700 | 376,500 | 400,900 | |||||||
120 | 327,500 | 377,000 | 401,400 | |||||||
121 | 328,100 | 377,200 | 401,800 | |||||||
122 | 328,400 | 377,700 | 402,300 | |||||||
123 | 328,900 | 378,200 | 402,700 | |||||||
124 | 329,400 | 378,600 | 403,200 | |||||||
125 | 329,700 | 379,100 | 403,600 | |||||||
126 | 379,600 | |||||||||
127 | 380,100 | |||||||||
128 | 380,600 | |||||||||
129 | 380,900 | |||||||||
130 | 381,400 | |||||||||
131 | 381,900 | |||||||||
132 | 382,400 | |||||||||
133 | 382,700 | |||||||||
134 | 383,200 | |||||||||
135 | 383,600 | |||||||||
136 | 384,000 | |||||||||
137 | 384,300 | |||||||||
138 | 384,800 | |||||||||
139 | 385,300 | |||||||||
140 | 385,800 | |||||||||
141 | 386,100 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 |
備考 「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
別表第2(第3条関係)
(平28条例7・追加)
消防職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副課長又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は副署長の職務 |
7級 | 次長又は消防署長の職務 |
8級 | 消防局長の職務 |