○川越市職員の管理職手当に関する規則

昭和三十四年十一月一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号)第十五条の五の規定による管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則二・全改)

(支給の範囲及び支給額)

第二条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とする。

2 別表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表下欄に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下この項において「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつてはその額に川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第四項により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

 一種 七万五千円

 二種 六万千円

 三種 五万五千円

 四種 四万五千円

3 管理職手当の支給を受ける職員(以下「職員」という。)が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(平三規則三七・全改、平四規則二一・平一二規則一三・平一四規則一七・平一五規則八五・平二〇規則二・平二一規則六三・令五規則二四・一部改正)

(支給制限)

第三条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつたことにつき、承認のあつた場合を除く。)は、これを支給しない。

(支給期日等)

第四条 管理職手当の支給期日その他支給についての必要な事項は、給料支給の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(平二一規則六三・旧附則・一部改正)

2 平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間における職員(市長が定める職員を除く。)に支給する管理職手当の月額は、第二条第二項各号に掲げる額からその額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

(平二一規則六三・追加)

(昭和三七年七月一〇日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、事務局長、事務長については、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和三七年一一月六日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年一二月一一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月十二日から適用する。

(昭和三九年四月一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年七月一日規則第二四号)

この規則は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四一年一二月一日規則第三一号)

この規則は、昭和四十一年十二月一日から施行する。

(昭和四二年七月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年四月一日規則第一〇号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年一一月一一日規則第一三号)

この規則は、昭和四十三年十一月十一日から施行する。

(昭和四四年四月一日規則第六号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年一一月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年八月一日規則第二九号)

この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。

(昭和四五年一一月一日規則第三四号)

この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四六年四月一五日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年七月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年八月三一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四七年七月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年七月一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一一月二日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年四月一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一〇月一二日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年四月一日規則第一五号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年四月二七日規則第二一号)

この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

(昭和五四年三月一〇日規則第五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二八日規則第三一号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五四年一一月二四日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日規則第四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年六月三〇日規則第三〇号)

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第一三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第一五号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年七月一〇日規則第二四号)

この規則は、昭和五十九年七月十一日から施行する。

(昭和五九年一二月一日規則第三九号)

この規則は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年三月三一日規則第一五号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年四月一〇日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三〇日規則第八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年六月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成元年一一月二二日規則第三四号)

この規則は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年二月二八日規則第三号)

この規則は、平成二年三月一日から施行する。

(平成二年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年五月一五日規則第一八号)

この規則は、平成二年五月十六日から施行する。

(平成二年六月二七日規則第二〇号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二四日規則第三六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第八号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年四月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年七月一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年七月三一日規則第五一号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年五月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一一月二九日規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第八五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月二六日規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年九月二十八日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年八月一日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六四号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月一八日規則第六三号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二四日規則第一八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年二月二九日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第二〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二四日規則第一七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月二三日規則第七二号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年五月一二日規則第四一号)

この規則は、平成二十九年五月十五日から施行する。

(平成三〇年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日規則第五三号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日規則第一三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年四月三〇日規則第三六号)

1 この規則は、令和二年五月一日から施行する。

(令和二年五月二二日規則第四一号)

1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。

(令和三年三月二五日規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二三日規則第一四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号。以下「改正条例」という。)附則第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第二条の規定による改正後の川越市職員の管理職手当に関する規則第二条第二項ただし書に規定する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、同規則第二条第二項の規定を適用する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第八条 改正条例附則第十二条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条第二号において「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第九条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十二条第四項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十二条第三項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十二条第二項

(その他)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

別表(第二条関係)

(平一九規則一九・全改、平二〇規則一四・平二〇規則六四・平二一規則二〇・平二二規則一五・平二三規則一八・平二四規則六・平二四規則一六・平二四規則二〇・平二五規則一五・平二六規則一七・平二七規則二一・平二八規則二三・平二八規則七二・平二九規則一六・平二九規則四一・平三〇規則一六・平三〇規則五三・平三一規則一三・令二規則三六・令二規則四一・令三規則六・令四規則八・令五規則一四・一部改正)

組織の区分

区分

市長部局

部長

理事

会計管理者

秘書広報監

危機管理監

保健所長

一種

副部長

参事

秘書室長

防災危機管理室長

副危機管理監

法務統括監

保健所副所長

二種

課長

室長

場長

苑長

副参事

法務監

市民センターの所長

児童発達支援センター所長

新河岸駅周辺地区整備事務所長

美術館長

三種

副課長

副室長(課内室の副室長を除く。)

主幹

統括幹

調整幹

所長

館長

園長

副所長

副場長

副苑長

課内室の室長

副館長

四種

議会事務局

事務局長

一種

副事務局長

参事

二種

課長

副参事

三種

副課長

四種

選挙管理委員会事務局

事務局長

二種

副事務局長

三種

主幹

四種

監査委員事務局

事務局長

二種

副事務局長

三種

主幹

四種

農業委員会事務局

事務局長

二種

副事務局長

三種

主幹

四種

教育委員会事務局

部長

一種

副部長

参事

二種

課長

副参事

事務長

中央公民館長

中央図書館長

博物館長

三種

副課長

主幹

所長

館長

中央公民館副館長

中央図書館副館長

博物館副館長

四種

川越市職員の管理職手当に関する規則

昭和34年11月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
昭和34年11月1日 規則第13号
昭和37年7月10日 規則第18号
昭和37年11月6日 規則第23号
昭和38年12月11日 規則第28号
昭和39年4月1日 規則第11号
昭和41年7月1日 規則第24号
昭和41年12月1日 規則第31号
昭和42年7月1日 規則第19号
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和43年11月11日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和44年11月1日 規則第24号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年8月1日 規則第29号
昭和45年11月1日 規則第34号
昭和46年4月15日 規則第25号
昭和46年7月1日 規則第31号
昭和46年8月31日 規則第37号
昭和47年7月1日 規則第29号
昭和48年4月1日 規則第14号
昭和48年7月1日 規則第36号
昭和48年11月2日 規則第46号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和51年10月12日 規則第27号
昭和52年3月25日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第15号
昭和53年4月27日 規則第21号
昭和54年3月10日 規則第5号
昭和54年6月28日 規則第31号
昭和54年11月24日 規則第34号
昭和56年3月30日 規則第4号
昭和56年3月30日 規則第14号
昭和57年6月30日 規則第30号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和59年7月10日 規則第24号
昭和59年12月1日 規則第39号
昭和60年4月1日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和62年4月10日 規則第24号
昭和63年3月30日 規則第8号
平成元年6月30日 規則第22号
平成元年11月22日 規則第34号
平成2年2月28日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第13号
平成2年5月15日 規則第18号
平成2年6月27日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第12号
平成3年12月24日 規則第37号
平成4年3月26日 規則第8号
平成4年6月30日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年3月23日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第18号
平成9年7月1日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第22号
平成10年7月31日 規則第51号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第16号
平成13年5月1日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年11月29日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第85号
平成15年9月26日 規則第106号
平成16年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年8月1日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年12月26日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年12月18日 規則第63号
平成22年3月26日 規則第15号
平成23年3月24日 規則第18号
平成24年2月29日 規則第6号
平成24年3月26日 規則第16号
平成24年3月26日 規則第20号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第17号
平成27年3月24日 規則第21号
平成28年3月24日 規則第23号
平成28年9月23日 規則第72号
平成29年3月24日 規則第16号
平成29年5月12日 規則第41号
平成30年3月26日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第53号
平成31年3月25日 規則第13号
令和2年4月30日 規則第36号
令和2年5月22日 規則第41号
令和3年3月25日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第8号
令和5年3月23日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第24号