○川越市職員の扶養手当に関する規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則10・一部改正)

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第2条 条例第8条第1項ただし書の市規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(保健所長の職にある者に限る。)とする。

(平29規則29・追加)

(扶養親族の範囲)

第3条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(平29規則29・旧第2条繰下、令7規則10・一部改正)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第4条 条例第8条第3項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(保健所長の職にある者を除く。)

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(平29規則29・追加)

(届出)

第5条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7規則10・全改)

(認定)

第6条 任命権者は、前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項に規定する認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平29規則29・旧第4条繰下、令7規則10・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以後の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、前項の規定により扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則10・追加)

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6条第2項の規定を準用する。

(平29規則29・旧第5条繰下、令7規則10・旧第7条繰下・一部改正)

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、条例第5条に規定する給料を支給する日までに第5条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(令7規則10・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則29・旧第6条繰下、令7規則10・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平29規則29・旧附則・一部改正)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条及び第6条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第8項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(平29規則29・追加)

(平成29年3月31日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第6条の規定が適用される間の川越市職員の扶養手当に関する規則の読替え)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第8条の規定による改正後の川越市職員の扶養手当に関する規則(以下この項及び次項において「新扶養手当規則」という。)第2条から第4条まで、第5条第1項、第7条第1項及び第8条の規定の適用については、新扶養手当規則第2条中「条例第8条第1項ただし書の」とあるのは「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)附則第6条の規定により読み替えて適用される条例(以下「読替え後の条例」という。)第8条第1項ただし書に規定する職務の級が行政職給料表の9級に相当する職員として」と、新扶養手当規則第3条、第4条、第5条第1項、第7条第1項及び第8条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

7 川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)附則第6条の規定により読み替えて適用される川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第8条第1項ただし書に規定する職務の級が行政職給料表の8級以上に相当する職員として市規則で定める職員は、新扶養手当規則第2条及び第4条に規定する職員とする。

(別記様式に関する経過措置)

8 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の川越市職員の通勤手当に関する規則別記様式及び第8条の規定による改正前の川越市職員の扶養手当に関する規則別記様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令7規則10・全改)

画像

川越市職員の扶養手当に関する規則

平成20年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)