○川越市職員の扶養手当に関する規則
平成二十年三月三十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「条例」という。)第八条及び第九条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政職給料表の九級の職員に相当する職員)
第二条 条例第八条第一項ただし書の市規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの(保健所長の職にある者に限る。)とする。
(平二九規則二九・追加)
(扶養親族の範囲)
第三条 条例第八条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(平二九規則二九・旧第二条繰下)
(行政職給料表の八級の職員に相当する職員)
第四条 条例第八条第三項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの(保健所長の職にある者を除く。)
二 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
(平二九規則二九・追加)
(平二九規則二九・旧第三条繰下)
(認定)
第六条 任命権者は、条例第九条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平二九規則二九・旧第四条繰下)
(平二九規則二九・旧第五条繰下)
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平二九規則二九・旧第六条繰下)
附則
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(平二九規則二九・旧附則・一部改正)
(平二九規則二九・追加)
附則(平成二九年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(平29規則29・一部改正)