○川越市職員の扶養手当に関する規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第2条 条例第8条第1項ただし書の市規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(保健所長の職にある者に限る。)とする。

(平29規則29・追加)

(扶養親族の範囲)

第3条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(平29規則29・旧第2条繰下)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第4条 条例第8条第3項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(保健所長の職にある者を除く。)

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(平29規則29・追加)

(届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

(平29規則29・旧第3条繰下)

(認定)

第6条 任命権者は、条例第9条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平29規則29・旧第4条繰下)

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(平29規則29・旧第5条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則29・旧第6条繰下)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平29規則29・旧附則・一部改正)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条及び第6条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第8項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(平29規則29・追加)

(平成29年3月31日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29規則29・一部改正)

画像

川越市職員の扶養手当に関する規則

平成20年3月31日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)