○川越市職員の通勤手当に関する規則

昭和三十三年十月二十日

規則第七号

(総則)

第一条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第二条 給与条例第十条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(勤務所に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第十条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平元規則三八・平一六規則二六・一部改正)

(届出)

第三条 職員は、新たに給与条例第十条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式による通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

 勤務所を異にして異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第二号に掲げる変更により給与条例第十条第一項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(平一六規則二六・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第十条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平一四規則一七・平一六規則二六・一部改正)

(支給範囲の特例)

第五条 給与条例第十条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第三に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平元規則三八・平一六規則二六・平一八規則二二・平一八規則五三・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平一六規則二六・一部改正)

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平一六規則二六・一部改正)

第八条 給与条例第十条第二項第一号に規定する運賃等相当額(以下この条において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(給与条例第十条第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、一箇月当たりの運賃等相当額(給与条例第十条第二項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下同じ。)次号ただし書による額を超えるときは、同号ただし書の場合による額とする。

 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤二十一回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの。ただし、交替制勤務者等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であつて最も低廉となるものとする。

2 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(市長が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であつて当該指定交通機関等の利用区間(市長が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る第一項第一号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であつて、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に市長が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に市長が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。

3 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第一項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一六規則二六・全改、平三〇規則五四・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の二 給与条例第十条第二項第二号(川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)第二十一条又は第二十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、百分の五十とする。

(平一四規則一七・追加、平一六規則二六・平二〇規則二・平二二規則一九・平二二規則四九・平二八規則七七・令二規則三〇・令五規則二四・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第八条の三 給与条例第十条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 給与条例第十条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額

(昭五九規則五・昭五九規則四三・昭六一規則三・昭六二規則四一・平元規則三八・平三規則三七・平八規則五一・一部改正、平一四規則一七・旧第八条の二繰下、平一六規則二六・一部改正)

(交通の用具)

第九条 給与条例第十条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車とする。

(平元規則三八・平一六規則二六・平一九規則四四・一部改正)

(支給日等)

第九条の二 通勤手当は、支給単位期間(第三項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第十二条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第五条に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第十条第三項の市規則で定める通勤手当は、次に掲げる通勤手当とし、同項の市規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第十条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が給与条例第十条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平一六規則二六・追加)

(支給の始期及び終期)

第十条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第十条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平一六規則二六・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第十一条 給与条例第十条第四項の市規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第十条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第二十九条の規定により停職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をし、川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第二条(配偶者同行休業条例第六条第二項において準用する場合を含む。次条第二項第二号及び第十一条の三第二項において同じ。)の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第十条第四項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第十条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第九条の二第三項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 給与条例第十条第四項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平一六規則二六・全改、平二五規則六二・平二七規則一八・一部改正)

(支給単位期間)

第十一条の二 給与条例第十条第五項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

 定期券を発行していない交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業条例第二条の承認を受けて配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他市長の定める事由

(平一六規則二六・追加、平一九規則四四・平二五規則六二・平二七規則一八・令五規則二四・一部改正)

第十一条の三 支給単位期間は、第十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第二十九条の規定により停職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、又は配偶者同行休業条例第二条の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平一六規則二六・追加、平二五規則六二・平二七規則一八・一部改正)

(支給しない場合)

第十二条 給与条例第十条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(平一六規則二六・一部改正)

(事後の確認)

第十三条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第十条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平一六規則二六・一部改正)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平一六規則二六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三九年四月一七日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四一年三月三〇日規則第九号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に職員に新たに給与条例第十条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和四二年三月二〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則第五条から第八条の二までの改正規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四五年三月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年三月二〇日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年四月一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一月一七日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 前項を適用する場合において、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、第八条の二第二号及び同条第三号中「同条第二項第二号に掲げる額」とあるのは「千円」とする。

(昭和四八年一一月一二日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は、昭和四十八年九月一日から、その他の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年一月二二日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年一月一三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二七日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二七日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年二月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二五日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二五日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条及び第三条改正規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年二月二九日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二六日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年二月一四日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二四日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二二日規則第三八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中川越市職員の通勤手当に関する規則第八条第二号中「二十五回」を「二十三回」に改める改正規定及び第二条中川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十二条第二項第四号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則及び川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二四日規則第三六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成五年三月二三日規則第九号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月二四日規則第二六号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平一六規則四六・旧附則・一部改正)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をした職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則第十一条の三第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平一六規則四六・追加)

(平成一六年九月二九日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一八年三月三一日規則第二二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一八年六月二七日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年六月二〇日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日規則第四九号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二五年四月三〇日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一七日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二二日規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年八月九日規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平16規則26・全改、平18規則22・一部改正)

画像画像

川越市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
昭和33年10月20日 規則第7号
昭和39年4月17日 規則第21号
昭和41年3月30日 規則第9号
昭和42年3月20日 規則第4号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和45年3月1日 規則第7号
昭和46年3月20日 規則第10号
昭和47年4月1日 規則第17号
昭和48年1月17日 規則第4号
昭和48年11月12日 規則第49号
昭和50年3月20日 規則第5号
昭和51年1月22日 規則第2号
昭和52年1月13日 規則第4号
昭和52年12月27日 規則第48号
昭和53年12月27日 規則第43号
昭和55年2月1日 規則第7号
昭和55年12月25日 規則第38号
昭和56年12月25日 規則第36号
昭和59年2月29日 規則第5号
昭和59年12月26日 規則第43号
昭和61年2月14日 規則第3号
昭和62年12月24日 規則第41号
平成元年12月22日 規則第38号
平成3年12月24日 規則第37号
平成5年3月23日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第17号
平成16年3月24日 規則第26号
平成16年9月29日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年6月27日 規則第53号
平成19年6月20日 規則第44号
平成20年3月21日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年6月22日 規則第49号
平成25年4月30日 規則第62号
平成27年3月17日 規則第18号
平成28年12月22日 規則第77号
平成30年8月9日 規則第54号
令和2年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第24号