○川越市職員の通勤手当に関する規則
昭和33年10月20日
規則第7号
(総則)
第1条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(勤務所に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(平元規則38・平16規則26・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式による通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。
(平16規則26・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(平14規則17・平16規則26・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平元規則38・平16規則26・平18規則22・平18規則53・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(平16規則26・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平16規則26・一部改正)
第8条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下この条において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、1箇月当たりの運賃等相当額(給与条例第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額をいう。以下同じ。)が次号ただし書による額を超えるときは、同号ただし書の場合による額とする。
(2) 定期券を発行していない交通機関等 当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの。ただし、交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であつて最も低廉となるものとする。
2 IC定期券(定期券のうちICカードを媒体とするものをいう。)を発行する交通機関等(市長が別に指定するものに限る。以下この項において「指定交通機関等」という。)を利用する場合であつて当該指定交通機関等の利用区間(市長が別に指定する区間内のものに限る。)が複数あるときの運賃等相当額に係る第1項第1号の規定の適用については、同号中「である定期券の価額」とあるのは「である定期券であつて、複数の利用区間のうち運賃が最も低廉なものに係るものの価額に市長が別に定めるところにより算出した額を加えた額」と、「最も低廉となる定期券の価額」とあるのは「定期券の価額に市長が別に定めるところにより算出した額を加えた額のうち最も低廉なもの」とする。
(平16規則26・全改、平30規則54・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号(川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第21条又は第26条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。
(平14規則17・追加、平16規則26・平20規則2・平22規則19・平22規則49・平28規則77・令2規則30・令5規則24・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(昭59規則5・昭59規則43・昭61規則3・昭62規則41・平元規則38・平3規則37・平8規則51・一部改正、平14規則17・旧第8条の2繰下、平16規則26・一部改正)
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通の用具及び自転車とする。
(平元規則38・平16規則26・平19規則44・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第10条第3項の市規則で定める通勤手当は、次に掲げる通勤手当とし、同項の市規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則26・追加)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平16規則26・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第11条 給与条例第10条第4項の市規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条(配偶者同行休業条例第6条第2項において準用する場合を含む。次条第2項第2号及び第11条の3第2項において同じ。)の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第4項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する通勤手当の額の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
3 給与条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則26・全改、平25規則62・平27規則18・一部改正)
(支給単位期間)
第11条の2 給与条例第10条第5項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 定期券を発行していない交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業条例第2条の承認を受けて配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由
(平16規則26・追加、平19規則44・平25規則62・平27規則18・令5規則24・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は配偶者同行休業条例第2条の承認を受けて配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16規則26・追加、平25規則62・平27規則18・一部改正)
(支給しない場合)
第12条 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
(平16規則26・一部改正)
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平16規則26・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(平16規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月30日規則第9号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和42年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則第5条から第8条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月17日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 前項を適用する場合において、昭和47年12月31日までの間は、第8条の2第2号及び同条第3号中「同条第2項第2号に掲げる額」とあるのは「1,000円」とする。
附則(昭和48年11月12日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和48年9月1日から、その他の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年2月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第3条改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年2月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川越市職員の通勤手当に関する規則第8条第2号中「25回」を「23回」に改める改正規定及び第2条中川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則及び川越市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第36号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月23日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第26号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平16規則46・旧附則・一部改正)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則第11条の3第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
(平16規則46・追加)
附則(平成16年9月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年6月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月9日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平16規則26・全改、平18規則22・一部改正)