○川越市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条の6第3項及び第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平6規則6・平28規則17・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第15条の6第3項第1号の市規則で定める額は、川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和34年規則第13号)別表に掲げる職に係る同表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 1種 1万2,000円
(2) 2種 1万円
(3) 3種 8,000円
(4) 4種 6,000円
2 給与条例第15条の6第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平6規則6・平12規則13・平15規則85・平20規則2・平28規則17・一部改正)
第3条 給与条例第15条の6第3項第2号の市規則で定める額は、川越市職員の管理職手当に関する規則別表に掲げる職に係る同表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 1種 6,000円
(2) 2種 5,000円
(3) 3種 4,000円
(4) 4種 3,000円
2 給与条例第15条の6第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員(同条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。次条において同じ。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平28規則17・追加)
(支給の方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(平28規則17・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28規則17・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第85号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。