○川越市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成三年十二月二十四日

規則第三十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第十五条の六第三項及び第四項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平六規則六・平二八規則一七・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 給与条例第十五条の六第三項第一号の市規則で定める額は、川越市職員の管理職手当に関する規則(昭和三十四年規則第十三号)別表に掲げる職に係る同表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。

 一種 一万二千円

 二種 一万円

 三種 八千円

 四種 六千円

2 給与条例第十五条の六第三項第一号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

(平六規則六・平一二規則一三・平一五規則八五・平二〇規則二・平二八規則一七・一部改正)

第三条 給与条例第十五条の六第三項第二号の市規則で定める額は、川越市職員の管理職手当に関する規則別表に掲げる職に係る同表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。

 一種 六千円

 二種 五千円

 三種 四千円

 四種 三千円

2 給与条例第十五条の六第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした職員(同条第一項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。次条において同じ。)には、その引き続く勤務に係る同条第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平二八規則一七・追加)

(支給の方法)

第四条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平二八規則一七・旧第三条繰下)

(その他)

第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平二八規則一七・旧第四条繰下)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第八五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第36号
平成6年3月23日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第85号
平成20年3月21日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第17号