○川越市職員の管理職手当に関する規則
昭和34年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号)第15条の5の規定による管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則2・全改)
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とする。
2 別表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表右欄に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつてはその額に川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 1種 7万5,000円
(2) 2種 6万1,000円
(3) 3種 5万5,000円
(4) 4種 4万5,000円
3 管理職手当の支給を受ける職員(以下「職員」という。)が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。
(平3規則37・全改、平4規則21・平12規則13・平14規則17・平15規則85・平20規則2・平21規則63・令5規則24・一部改正)
(支給制限)
第3条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかつたことにつき、承認のあつた場合を除く。)は、これを支給しない。
(支給期日等)
第4条 管理職手当の支給期日その他支給についての必要な事項は、給料支給の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
(平21規則63・旧附則・一部改正)
2 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間における職員(市長が定める職員を除く。)に支給する管理職手当の月額は、第2条第2項各号に掲げる額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(平21規則63・追加)
附則(昭和37年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、事務局長、事務長については、昭和37年5月1日から適用する。
附則(昭和37年11月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月12日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月1日規則第24号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和41年12月1日規則第31号)
この規則は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和42年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年11月11日規則第13号)
この規則は、昭和43年11月11日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月1日規則第29号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和45年11月1日規則第34号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年4月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和47年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月2日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月27日規則第21号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日規則第31号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年11月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第30号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月10日規則第24号)
この規則は、昭和59年7月11日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規則第39号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第22号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年11月22日規則第34号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年2月28日規則第3号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月15日規則第18号)
この規則は、平成2年5月16日から施行する。
附則(平成2年6月27日規則第20号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規則第51号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第85号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月28日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第64号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第63号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第72号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日規則第41号)
この規則は、平成29年5月15日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第53号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第36号)抄
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第41号)抄
1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第2条の規定による改正後の川越市職員の管理職手当に関する規則第2条第2項ただし書に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、同規則第2条第2項の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第8条 改正条例附則第12条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2号において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第9条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第12条第4項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第12条第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第12条第2項
(その他)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(令和6年3月22日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19規則19・全改、平20規則14・平20規則64・平21規則20・平22規則15・平23規則18・平24規則6・平24規則16・平24規則20・平25規則15・平26規則17・平27規則21・平28規則23・平28規則72・平29規則16・平29規則41・平30規則16・平30規則53・平31規則13・令2規則36・令2規則41・令3規則6・令4規則8・令5規則14・令6規則23・一部改正)
組織の区分 | 職 | 区分 |
市長部局 | 部長 理事 会計管理者 秘書広報監 危機管理監 保健所長 | 1種 |
副部長 参事 秘書室長 防災危機管理室長 副危機管理監 法務統括監 保健所副所長 | 2種 | |
課長 室長 場長 苑長 副参事 法務監 市民センターの所長 児童発達支援センター所長 新河岸駅周辺地区整備事務所長 美術館長 | 3種 | |
副課長 副室長(課内室の副室長を除く。) 主幹 統括幹 調整主幹 所長 館長 園長 副所長 副場長 副苑長 課内室の室長 副館長 | 4種 | |
議会事務局 | 事務局長 | 1種 |
副事務局長 参事 | 2種 | |
課長 副参事 | 3種 | |
副課長 | 4種 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | 2種 |
副事務局長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | 2種 |
副事務局長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 2種 |
副事務局長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
教育委員会事務局 | 部長 | 1種 |
副部長 参事 | 2種 | |
課長 副参事 事務長 中央公民館長 中央図書館長 博物館長 | 3種 | |
副課長 主幹 所長 館長 中央公民館副館長 中央図書館副館長 博物館副館長 | 4種 |