○川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例

昭和48年4月3日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例7・一部改正)

(準用)

第2条 職員の給与に関する事項は、この条例に定めるもののほか、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号)の例による。

(平5条例6・平22条例7・令4条例5・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、同表の職務の級に分類するものとする。

(平28条例7・全改、令5条例8・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、職務の級ごとに規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間にその者が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項及び第7項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(55歳以上で規則で定める年齢を超える職員にあつては、2号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 第3条の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものの第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 第4項及び第5項の規定にかかわらず、60歳以上で規則で定める年齢を超える職員の昇給は、行わない。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令7条例2・追加)

(特殊勤務手当)

第5条 第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「川越市給与条例」という。)第13条の規定に基づき、次に掲げる職員に対して特殊勤務手当を支給する。

(1) 消火、救急又は救助等の消防活動に従事する職員

(2) 医師の指示を受けて救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行う職員

(3) 午後10時から午前5時までの間に通信業務等に従事する職員

(4) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊としての業務に従事する職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と管理者が認める業務に従事する職員

2 前項(第4号を除く。)に規定する職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、1回につき1,000円を超えない範囲内で規則で定める。

3 第1項第4号に規定する職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、業務に従事した日1日につき1,080円(当該業務が著しく危険な業務として規則で定める業務に従事した場合は、当該額に100分の100に相当する額を加算した額)とする。

4 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日までに支給する。

5 前各項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例5・全改、令4条例5・一部改正、令7条例2・旧第4条繰下・一部改正)

(給与からの控除)

第6条 川越市給与条例第19条各号に掲げるもの(職員団体の組合費を除く。)のほか、職員の福利厚生等の事業の経費に係る積立金については、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(平10条例5・追加、令7条例2・旧第5条繰下)

(会計年度任用職員の給与)

第7条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(令5条例8・追加、令7条例2・旧第6条繰下)

(退職手当)

第8条 職員の退職手当に関する事項は、川越市職員退職手当条例(昭和38年川越市条例第24号)の例による。

(平10条例5・旧第5条繰下、平19条例5・平22条例7・一部改正、令5条例8・旧第6条繰下、令7条例2・旧第7条繰下)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例5・旧第6条繰下、令5条例8・旧第7条繰下、令7条例2・旧第8条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(令2条例3・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例5・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員

(2) 川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号)附則第15条の規定による改正前の川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川越市条例第16号)第1条の規定による改正前の川越市職員の定年等に関する条例(昭和59年川越市条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(3) 川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例5・追加)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この項において「他の職への降任等」という。)をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例5・追加)

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例5・追加)

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例5・追加)

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例5・追加)

8 任命権者は、附則第2項の規定により職員を降給させる場合には、当該職員に対し、同項の規定により給料月額が異動することとなつた旨を通知するものとする。

(令4条例5・追加)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例5・追加)

(昭和48年11月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年1月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年12月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に二の職務の等級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新等級を定められる職員の切替日のおける号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第2条により準用される川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

新等級

消防職給料表

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

5等級

4等級

6等級

附則別表第2

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

3

4

 

 

1

 

1

4

5

1

 

2

 

2

5

6

2

 

3

1

3

6

7

3

 

4

2

4

7

8

4

1

5

3

5

8

9

5

2

6

4

6

9

10

6

3

7

5

7

10

11

7

4

8

6

8

11

12

8

5

9

7

9

12

13

9

6

10

8

10

13

14

10

7

11

9

11

14

15

11

8

12

10

12

15

16

12

9

13

11

13

16

17

13

10

14

12

14

17

18

14

11

15

13

15

18

19

15

12

16

14

16

19

20

16

13

17

15

17

20

21

17

14

18

16

18

21

22

18

15

19

17

19

22

23

19

16

20

18

20

23

24

20

17

21

19

21

24

25

21

18

22

20

22

 

26

22

19

23

21

23

 

27

23

20

24

22

24

 

28

 

21

25

 

 

 

29

 

22

26

 

 

 

30

 

23

27

 

 

 

31

 

24

28

 

 

 

(昭和62年12月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例9・一部改正)

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 前項の規定を適用する場合において、平成元年3月31日までの間の改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「別表第1」とあるのは、「附則別表第1」とする。

(平元条例9・一部改正)

(職務の級への切替え)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(平元条例9・一部改正)

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第2条により準用される川越市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

消防職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

270,100

243,800

210,400

193,000

176,500

122,000

2

279,000

252,000

218,600

200,400

184,000

126,300

3

287,900

260,200

226,800

208,000

191,500

130,700

4

296,900

268,200

235,100

215,600

199,300

135,500

5

306,100

275,800

243,300

223,100

207,100

140,600

6

315,200

283,400

251,500

230,500

214,800

146,600

7

324,600

290,800

259,700

237,900

222,500

153,200

8

334,100

298,200

267,800

245,300

230,200

160,200

9

343,200

305,600

275,400

252,400

237,600

167,300

10

352,100

312,800

283,000

259,400

244,900

174,400

11

360,700

319,900

290,400

266,200

251,900

181,400

12

369,100

326,700

297,800

272,900

258,900

188,300

13

376,000

332,900

305,200

279,400

265,800

195,100

14

382,400

339,100

312,200

285,800

272,500

201,900

15

388,400

345,300

319,100

292,200

278,600

208,700

16

392,800

351,400

326,000

298,500

284,600

216,800

17

397,100

357,500

332,200

304,600

290,500

223,700

18

401,400

363,400

338,400

310,600

296,300

230,400

19

405,500

368,900

344,500

316,600

302,100

237,000

20

409,600

374,400

350,500

322,600

307,900

243,500

21

413,700

379,900

356,000

328,500

313,400

249,700

22

417,800

385,300

361,200

334,400

318,800

255,900

23

421,800

390,700

365,800

339,900

324,100

262,100

24

 

395,900

370,000

345,100

329,100

268,000

25

 

401,100

374,200

350,900

334,000

271,800

26

 

404,900

378,200

356,100

338,300

275,600

27

 

 

382,200

360,600

342,300

 

28

 

 

386,200

 

346,100

 

29

 

 

389,700

 

349,900

 

30

 

 

393,100

 

 

 

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第3(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

 

18

18

18

18

18

18

18

 

19

19

19

19

19

19

19

 

20

20

20

20

20

20

20

 

21

21

21

21

21

21

21

 

22

22

22

22

22

22

22

 

23

23

23

23

23

23

23

 

24

24

24

24

24

24

 

 

25

25

25

25

25

25

 

 

26

26

26

26

26

26

 

 

27

 

27

27

27

 

 

 

28

 

28

 

28

 

 

 

29

 

29

 

29

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

(平成元年12月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第7項の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月に川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第2条により準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在における期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(附則第6条の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に期末手当を支給された職員に係る平成7年3月に川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第2条により準用する川越市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在における期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号級及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めれたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定及び第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8項の規定を除く。)による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例の一部改正)

8 川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年6月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(平21条例4・一部改正)

(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え)

3 施行の日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 平成28年3月31日までの間、施行日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第4号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号)附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第2の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの 100分の99.83

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.59

(平22条例7・全改、平28条例7・一部改正)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

(平21条例4・旧附則別表・一部改正)

職員の号給の切替表

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

10

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

11

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

12

4

1

1

1

1

12月以上

1

13

5

1

1

1

1

2

3月未満

1

13

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

14

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

15

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

16

8

1

1

1

1

12月以上

5

17

9

1

1

1

1

3

3月未満

5

17

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

18

10

1

2

1

1

6月以上9月未満

7

19

11

1

3

1

1

9月以上12月未満

8

20

12

1

4

1

1

12月以上

9

21

13

1

5

1

1

4

3月未満

9

21

13

1

5

1

1

3月以上6月未満

10

22

14

1

6

1

2

6月以上9月未満

11

23

15

1

7

1

3

9月以上12月未満

12

24

16

1

8

1

4

12月以上

13

25

17

1

9

1

5

5

3月未満

13

25

17

1

9

1

5

3月以上6月未満

14

26

18

1

10

1

6

6月以上9月未満

15

27

19

1

11

1

7

9月以上12月未満

16

28

20

1

12

1

8

12月以上

17

29

21

1

13

1

9

6

3月未満

17

29

21

1

13

1

9

3月以上6月未満

18

30

22

1

14

1

10

6月以上9月未満

19

31

23

1

15

1

11

9月以上12月未満

20

32

24

1

16

1

12

12月以上

21

33

25

1

17

1

13

7

3月未満

21

33

25

1

17

1

13

3月以上6月未満

22

34

26

2

18

2

14

6月以上9月未満

23

35

27

3

19

3

15

9月以上12月未満

24

36

28

4

20

4

16

12月以上

25

37

29

5

21

5

17

8

3月未満

25

37

29

5

21

5

17

3月以上6月未満

26

38

30

6

22

6

18

6月以上9月未満

27

39

31

7

23

7

19

9月以上12月未満

28

40

32

8

24

8

20

12月以上

29

41

33

9

25

9

21

9

3月未満

29

41

33

9

25

9

21

3月以上6月未満

30

42

34

10

26

10

22

6月以上9月未満

31

43

35

11

27

11

23

9月以上12月未満

32

44

36

12

28

12

24

12月以上

33

45

37

13

29

13

25

10

3月未満

33

45

37

13

29

13

25

3月以上6月未満

34

46

38

14

30

14

26

6月以上9月未満

35

47

39

15

31

15

27

9月以上12月未満

36

48

40

16

32

16

28

12月以上

37

49

41

17

33

17

29

11

3月未満

37

49

41

17

33

17

29

3月以上6月未満

38

50

42

18

34

18

30

6月以上9月未満

39

51

43

19

35

19

31

9月以上12月未満

40

52

44

20

36

20

32

12月以上

41

53

45

21

37

21

33

12

3月未満

41

53

45

21

37

21

33

3月以上6月未満

42

54

46

22

38

22

34

6月以上9月未満

43

55

47

23

39

23

35

9月以上12月未満

44

56

48

24

40

24

36

12月以上

45

57

49

25

41

25

37

13

3月未満

45

57

49

25

41

25

37

3月以上6月未満

46

58

50

26

42

26

38

6月以上9月未満

47

59

51

27

43

27

39

9月以上12月未満

48

60

52

28

44

28

40

12月以上

49

61

53

29

45

29

41

14

3月未満

49

61

53

29

45

29

41

3月以上6月未満

50

62

54

30

46

30

42

6月以上9月未満

51

63

55

31

47

31

43

9月以上12月未満

52

64

56

32

48

32

44

12月以上

53

65

57

33

49

33

45

15

3月未満

53

65

57

33

49

33

45

3月以上6月未満

54

66

58

34

50

34

46

6月以上9月未満

55

67

59

35

51

35

47

9月以上12月未満

56

68

60

36

52

36

48

12月以上

57

69

61

37

53

37

49

16

3月未満

57

69

61

37

53

37

49

3月以上6月未満

58

70

62

38

54

38

50

6月以上9月未満

59

71

63

39

55

39

51

9月以上12月未満

60

72

64

40

56

40

52

12月以上

61

73

65

41

57

41

53

17

3月未満

61

73

65

41

57

41

 

3月以上6月未満

62

74

66

42

58

42

 

6月以上9月未満

63

75

67

43

59

43

 

9月以上12月未満

64

76

68

44

60

44

 

12月以上

65

77

69

45

61

45

 

18

3月未満

65

77

69

45

61

45

 

3月以上6月未満

66

78

70

46

62

46

 

6月以上9月未満

67

79

71

47

63

47

 

9月以上12月未満

68

80

72

48

64

48

 

12月以上

69

81

73

49

65

49

 

19

3月未満

69

81

73

49

65

49

 

3月以上6月未満

70

82

74

50

66

50

 

6月以上9月未満

71

83

75

51

67

51

 

9月以上12月未満

72

84

76

52

68

52

 

12月以上

73

85

77

53

69

53

 

20

3月未満

73

85

77

53

69

53

 

3月以上6月未満

74

86

78

54

70

54

 

6月以上9月未満

75

87

79

55

71

55

 

9月以上12月未満

76

88

80

56

72

56

 

12月以上

77

89

81

57

73

57

 

21

3月未満

77

89

81

57

73

57

 

3月以上6月未満

78

90

82

58

74

58

 

6月以上9月未満

79

91

83

59

75

59

 

9月以上12月未満

80

92

84

60

76

60

 

12月以上

81

93

85

61

77

61

 

22

3月未満

81

93

85

61

77

61

 

3月以上6月未満

82

94

86

62

78

62

 

6月以上9月未満

83

95

87

63

79

63

 

9月以上12月未満

84

96

88

64

80

64

 

12月以上

85

97

89

65

81

65

 

23

3月未満

85

97

89

65

81

65

 

3月以上6月未満

86

98

90

66

82

65

 

6月以上9月未満

87

99

91

67

83

65

 

9月以上12月未満

88

100

92

68

84

65

 

12月以上

89

101

93

69

85

65

 

24

3月未満

89

101

93

69

85

 

 

3月以上6月未満

90

102

94

70

86

 

 

6月以上9月未満

91

103

95

71

87

 

 

9月以上12月未満

92

104

96

72

88

 

 

12月以上

93

105

97

73

89

 

 

25

3月未満

93

105

97

73

89

 

 

3月以上6月未満

94

106

98

74

90

 

 

6月以上9月未満

95

107

99

75

91

 

 

9月以上12月未満

96

108

100

76

92

 

 

12月以上

97

109

101

77

93

 

 

26

3月未満

97

109

101

77

93

 

 

3月以上6月未満

98

110

102

78

94

 

 

6月以上9月未満

99

111

103

79

95

 

 

9月以上12月未満

100

112

104

80

96

 

 

12月以上

101

113

105

81

97

 

 

27

3月未満

 

113

105

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

106

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

107

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

108

84

 

 

 

12月以上

 

117

109

85

 

 

 

28

3月未満

 

117

 

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

88

 

 

 

12月以上

 

121

 

89

 

 

 

29

3月未満

 

121

 

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

92

 

 

 

12月以上

 

125

 

93

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

 

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

 

附則別表第2(附則第6項関係)

(平21条例4・追加)

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

(平成19年12月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月23日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の種類の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第2条の規定によりその例によることとされる川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年川越市条例第14号)附則第4項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(令2条例2・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第5項関係)

職員の号給の切替表(消防職給料表)

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

5

5

5

5

5

5

5

5

2

6

6

6

6

6

6

6

6

3

7

7

7

7

7

7

7

7

4

8

8

8

8

8

8

8

8

5

9

9

9

9

9

9

9

9

6

10

10

10

10

10

10

10

10

7

11

11

11

11

11

11

11

11

8

12

12

12

12

12

12

12

12

9

13

13

13

13

13

13

13

13

10

14

14

14

14

14

14

14

14

11

15

15

15

15

15

15

15

15

12

16

16

16

16

16

16

16

16

13

17

17

17

17

17

17

17

17

14

18

18

18

18

18

18

18

18

15

19

19

19

19

19

19

19

19

16

20

20

20

20

20

20

20

20

17

21

21

21

21

21

21

21

21

18

22

22

22

22

22

22

22

22

19

23

23

23

23

23

23

23

23

20

24

24

24

24

24

24

24

24

21

25

25

25

25

25

25

25

25

22

26

26

26

26

26

26

26

26

23

27

27

27

27

27

27

27

27

24

28

28

28

28

28

28

28

28

25

29

29

29

29

29

29

29

29

26

30

30

30

30

30

30

30

30

27

31

31

31

31

31

31

31

31

28

32

32

32

32

32

32

32

32

29

33

33

33

33

33

33

33

33

30

34

34

34

34

34

34

34

34

31

35

35

35

35

35

35

35

35

32

36

36

36

36

36

36

36

36

33

37

37

37

37

37

37

37

37

34

38

38

38

38

38

38

38

38

35

39

39

39

39

39

39

39

39

36

40

40

40

40

40

40

40

40

37

41

41

41

41

41

41

41

41

38

42

42

42

42

42

42

42

41

39

43

43

43

43

43

43

43

41

40

44

44

44

44

44

44

44

41

41

45

45

45

45

45

45

45

41

42

46

46

46

46

46

46

45


43

47

47

47

47

47

47

45


44

48

48

48

48

48

48

45


45

49

49

49

49

49

49

45


46

50

50

50

50

50

50

45


47

51

51

51

51

51

51

45


48

52

52

52

52

52

52

45


49

53

53

53

53

53

53

45


50

54

54

54

54

54

54

45


51

55

55

55

55

55

55

45


52

56

56

56

56

56

56

45


53

57

57

57

57

57

57

45


54

58

58

58

58

58

58

45


55

59

59

59

59

59

59

45


56

60

60

60

60

60

60

45


57

61

61

61

61

61

61

45


58

62

62

62

62

62

61

45


59

63

63

63

63

63

61

45


60

64

64

64

64

64

61

45


61

65

65

65

65

65

61

45


62

66

66

66

66

66

61

45


63

67

67

67

67

67

61

45


64

68

68

68

68

68

61

45


65

69

69

69

69

69

61

45


66

70

70

70

70

70


45


67

71

71

71

71

71


45


68

72

72

72

72

72


45


69

73

73

73

73

73


45


70

74

74

74

74

74


45


71

75

75

75

75

75


45


72

76

76

76

76

76


45


73

77

77

77

77

77


45


74

78

78

78

78

78


45


75

79

79

79

79

79


45


76

80

80

80

80

80


45


77

81

81

81

81

81


45


78

82

82

82

82

82




79

83

83

83

83

83




80

84

84

84

84

84




81

85

85

85

85

85




82

86

86

86

86

86




83

87

87

87

87

87




84

88

88

88

88

88




85

89

89

89

89

89




86

90

90

90

90

90




87

91

91

91

91

91




88

92

92

92

92

92




89

93

93

93

93

93




90

94

94

94

93

93




91

95

95

95

93

93




92

96

96

96

93

93




93

97

97

97

93

93




94

98

98

98


93




95

99

99

99


93




96

100

100

100


93




97

101

101

101


93




98

102

102

102


93




99

103

103

103


93




100

104

104

104


93




101

105

105

105


93




102

106

106

106






103

107

107

107






104

108

108

108






105

109

109

109






106

110

110

110






107

111

111

111






108

112

112

112






109

113

113

113






110

114

114

114






111

115

115

115






112

116

116

116






113

117

117

117






114

118

118

118






115

119

119

119






116

120

120

120






117

121

121

121






118

122

122

122






119

123

123

123






120

124

124

124






121

125

125

125






122

125

126

125






123

125

127

125






124

125

128

125






125

125

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141


141







(平成28年12月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年10月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(次項及び附則第5項において「新給与条例」という。)附則第2項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号。以下この項において「定年条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)(定年条例第12条に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。附則第5項において同じ。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号)第2条第2項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条において準用する川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川越市条例第16号)第9条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年10月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月2日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定(川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

1

1

1

15

11

7

7

1

1

1

16

12

8

8

1

1

1

17

13

9

9

1

1

1

18

14

10

10

2

1

2

19

15

11

11

3

1

2

20

16

12

12

4

1

2

21

17

13

13

5

1

2

22

18

14

14

6

1

2

23

19

15

15

7

1

3

24

20

16

16

8

2

3

25

21

17

17

9

2

3

26

22

18

18

10

2

3

27

23

19

19

11

2

4

28

24

20

20

12

3

4

29

25

21

21

13

3

4

30

26

22

22

14

3

4

31

27

23

23

15

3

5

32

28

24

24

16

3

5

33

29

25

25

17

3

5

34

30

26

26

18

4

5

35

31

27

27

19

4

6

36

32

28

28

20

4

6

37

33

29

29

21

4

6

38

34

30

30

22

4

6

39

35

31

31

23

4

6

40

36

32

32

24

4

7

41

37

33

33

25

4

7

42

38

34

34

26

5


43

39

35

35

27

5


44

40

36

36

28

5


45

41

37

37

29

5


46

42

38

38

30



47

43

39

39

31



48

44

40

40

32



49

45

41

41

33



50

46

42

42

34



51

47

43

43

35



52

48

44

44

36



53

49

45

45

37



54

50

46

46

38



55

51

47

47

39



56

52

48

48

40



57

53

49

49

41



58

54

50

50

42



59

55

51

51

43



60

56

52

52

44



61

57

53

53

45



62

58

54

54




63

59

55

55




64

60

56

56




65

61

57

57




66

62

58

58




67

63

59

59




68

64

60

60




69

65

61

61




70

66

62

62




71

67

63

63




72

68

64

64




73

69

65

65




74

70

66

66




75

71

67

67




76

72

68

68




77

73

69

69




78

74

70

70




79

75

71

71




80

76

72

72




81

77

73

73




82

78

74

74




83

79

75

75




84

80

76

76




85

81

77

77




86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






(令和7年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(附則第4項において「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(同項において「新会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例及び新会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令7条例6・全改)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

225,600

269,600

308,200

344,100

365,700

420,700

471,900

525,300

2

228,000

271,500

309,200

345,600

367,400

422,600

477,200

532,000

3

230,400

273,600

310,100

347,000

369,100

424,500

482,100

537,100

4

232,800

275,700

311,000

348,500

370,700

426,300

486,700

541,300

5

235,100

277,700

311,600

350,000

372,300

428,100

490,700

544,700

6

237,500

279,000

312,300

351,400

374,000

429,900

494,100

547,900

7

239,900

280,300

312,900

352,700

375,600

431,700

497,000

550,800

8

242,100

281,600

313,600

354,000

377,100

433,500

499,500

553,300

9

244,300

282,900

314,200

355,300

378,600

435,100

501,500

555,300

10

246,400

284,200

314,900

356,900

380,200

436,600



11

248,500

285,400

315,600

358,500

381,800

438,100



12

250,500

286,600

316,200

360,100

383,400

439,600



13

252,400

287,800

316,900

361,500

385,000

441,100



14

254,400

288,800

317,600

363,100

386,600

442,400



15

256,400

289,800

318,200

364,600

388,200

443,700



16

258,000

291,200

319,000

366,100

389,800

444,900



17

259,600

292,300

319,700

367,600

391,400

446,100



18

261,100

293,400

320,500

369,200

393,000

447,400



19

262,600

294,500

321,500

370,700

394,600

448,700



20

264,100

295,600

322,300

372,200

396,200

449,900



21

265,600

296,800

323,200

373,700

397,700

451,100



22

267,100

297,400

324,400

375,300

399,300

451,900



23

268,600

297,900

325,700

376,900

401,000

452,700



24

270,100

298,500

327,000

378,500

402,700

453,500



25

271,600

298,900

328,200

379,900

404,400

454,100



26

272,800

299,500

329,700

381,600

406,400

454,700



27

274,000

300,000

331,000

383,300

408,200

455,300



28

275,200

300,500

332,000

384,900

410,100

455,900



29

276,400

300,900

332,900

386,500

411,800

456,600



30

277,500

301,500

334,100

388,100

413,200

457,400



31

278,600

302,000

335,200

389,700

414,400

457,800



32

279,700

302,500

336,300

391,300

415,700

458,500



33

281,000

303,000

337,400

393,000

416,700

459,000



34

282,300

303,600

338,600

395,000

417,800

459,400



35

283,500

304,000

339,800

397,000

418,800

459,800



36

284,800

304,400

340,800

399,000

419,800

460,200



37

285,700

304,900

341,900

400,700

420,900

460,600



38

286,700

305,500

343,100

402,400

422,000

460,900



39

287,800

306,100

344,300

403,900

423,100

461,200



40

288,900

306,600

345,500

405,400

424,200

461,500



41

290,100

307,200

346,600

406,600

425,400

461,800



42

290,700

307,900

347,700

407,600

426,200

462,100



43

291,300

308,600

348,900

408,600

427,000

462,400



44

291,800

309,200

350,100

409,600

427,600

462,700



45

292,200

309,800

351,200

410,600

428,100

463,000



46

292,700

310,600

352,500

411,700

428,800




47

293,200

311,400

353,700

412,800

429,500




48

293,700

312,100

354,900

413,900

430,100




49

294,100

312,900

356,100

415,200

430,800




50

294,600

313,900

357,400

416,000

431,200




51

295,100

314,900

358,700

416,800

431,800




52

295,600

315,900

360,000

417,400

432,400




53

296,100

316,900

360,900

417,900

432,800




54

296,700

318,000

362,200

418,600

433,200




55

297,100

319,000

363,400

419,200

433,700




56

297,500

320,000

364,600

419,900

434,200




57

298,000

321,000

365,700

420,200

434,700




58

298,500

322,100

367,000

420,900

435,200




59

299,000

323,200

368,400

421,600

435,600




60

299,400

324,300

369,800

422,100

436,000




61

299,900

325,100

371,100

422,500

436,400




62

300,300

326,200

372,600

422,900

436,700




63

300,800

327,300

374,100

423,400

437,000




64

301,200

328,400

375,500

423,900

437,300




65

301,700

329,300

376,700

424,400

437,500




66

302,200

330,400

378,100

424,800

437,800




67

302,600

331,500

379,400

425,300

438,100




68

303,000

332,600

380,800

425,800

438,300




69

303,500

333,600

381,900

426,300

438,500




70

303,900

334,700

383,100

426,800

438,800




71

304,300

335,900

384,300

427,400

439,100




72

304,800

337,100

385,500

427,900

439,300




73

305,300

337,800

386,800

428,300

439,500




74

305,800

339,100

388,000

428,900

439,800




75

306,400

340,400

389,200

429,300

440,100




76

306,800

341,700

390,300

429,500

440,300




77

307,300

342,900

391,400

429,800

440,500




78

307,800

344,300

392,600

430,300

440,800




79

308,400

345,700

393,700

430,600

441,100




80

309,000

347,100

394,900

430,900

441,300




81

309,500

348,400

396,000

431,200

441,500




82

310,000

350,000

396,600

431,600

441,800




83

310,700

351,500

397,100

432,000

442,100




84

311,300

353,000

397,600

432,400

442,300




85

311,900

354,400

398,200

432,700

442,500




86

312,500

355,900

398,800






87

313,200

357,400

399,400






88

313,900

358,800

400,000






89

314,600

360,100

400,300






90

315,300

361,300

400,800






91

316,000

362,500

401,300






92

316,700

363,800

401,800






93

317,200

365,100

402,200






94

318,100

366,600

402,600






95

319,000

368,100

403,100






96

319,800

369,500

403,600






97

320,500

370,800

404,000






98

321,400

372,000

404,500






99

322,300

373,100

405,000






100

323,200

374,300

405,400






101

324,100

375,400

405,700






102

325,100

376,500

406,100






103

326,100

377,600

406,500






104

327,000

378,700

406,800






105

327,800

379,900

407,100






106

328,400

380,400

407,600






107

329,000

381,000

408,100






108

329,600

381,600

408,600






109

330,100

382,200

408,900






110

330,600

382,700

409,400






111

331,000

383,100

409,900






112

331,500

383,600

410,400






113

332,300

384,000

410,700






114

332,900

384,400

411,200






115

333,600

384,900

411,700






116

334,200

385,400

412,200






117

334,800

385,800

412,600






118

335,500

386,300

413,100






119

336,200

386,900

413,500






120

336,900

387,400

414,000






121

337,500

387,600

414,400






122

337,800

388,100







123

338,300

388,600







124

338,800

389,000







125

339,100

389,500







126


390,000







127


390,500







128


391,000







129


391,300







130


391,800







131


392,300







132


392,800







133


393,100







134


393,600







135


394,000







136


394,400







137


394,700







138


395,100







139


395,600







140


396,100







141


396,400







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

別表第2(第3条関係)

(平28条例7・追加)

消防職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

副課長又は主幹の職務

6級

課長又は副署長の職務

7級

次長又は消防署長の職務

8級

消防局長の職務

川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例

昭和48年4月3日 条例第9号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第9号
昭和48年11月13日 条例第19号
昭和49年12月26日 条例第11号
昭和50年11月27日 条例第4号
昭和51年12月28日 条例第4号
昭和52年12月28日 条例第4号
昭和54年1月20日 条例第1号
昭和55年2月1日 条例第2号
昭和56年1月10日 条例第2号
昭和56年12月28日 条例第7号
昭和59年3月1日 条例第1号
昭和59年12月27日 条例第5号
昭和61年2月19日 条例第1号
昭和61年12月27日 条例第7号
昭和62年12月25日 条例第1号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第11号
平成5年12月27日 条例第6号
平成6年12月28日 条例第6号
平成7年12月27日 条例第11号
平成8年12月27日 条例第3号
平成9年12月26日 条例第5号
平成10年12月25日 条例第5号
平成11年12月28日 条例第6号
平成13年6月29日 条例第2号
平成14年12月27日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第4号
平成17年11月30日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年12月26日 条例第8号
平成21年11月26日 条例第4号
平成22年11月26日 条例第7号
平成26年12月24日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年12月28日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第2号
令和2年10月1日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第1号
令和4年10月3日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第6号
令和5年10月2日 条例第6号
令和5年10月2日 条例第8号
令和5年12月27日 条例第10号
令和6年12月26日 条例第3号
令和7年3月27日 条例第2号
令和7年12月26日 条例第6号