○川越市職員の地域手当に関する規則
昭和四十六年三月二十日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。第三条において「給与条例」という。)第九条の二の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則二一・全改、令五規則二六・一部改正)
(地域手当の支給)
第二条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平一八規則二一・一部改正)
(端数計算)
第三条 給与条例第九条の二第二項、第十五条の四、第十六条第四項及び第五項並びに第十七条第二項及び第三項並びに川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)第九条の五第二項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。
(平六規則六・平一八規則二一・平二二規則六〇・一部改正)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平一八規則二一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(平二二規則六〇・旧附則・一部改正、令五規則二六・旧第一項・一部改正)
附則(平成二年一二月二六日規則第三六号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二三日規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日規則第六〇号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第二六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。