○川越市職員の地域手当に関する規則
昭和46年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。第3条において「給与条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則21・全改、令5規則26・一部改正)
(地域手当の支給)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平18規則21・一部改正)
(端数計算)
第3条 給与条例第9条の2第2項、第15条の4、第16条第4項及び第5項並びに第17条第2項及び第3項並びに川越市職員退職手当条例(昭和38年条例第24号)第9条の5第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。
(平6規則6・平18規則21・平22規則60・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(平22規則60・旧附則・一部改正、令5規則26・旧第1項・一部改正)
附則(平成2年12月26日規則第36号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第60号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。