○川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則

平成六年三月二三日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第二条 給与条例第十五条第一項の市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 給与条例第十五条第三項の市規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平七規則四三・平一四規則一七・一部改正)

(時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第三条 給与条例第十五条第三項及び第四項(これらの規定を川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第十四号。第三号において「会計年度任用職員給与条例」という。)第十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の市規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 交替制等勤務職員(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号。以下「勤務時間等条例」という。)第四条第一項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員をいう。以下同じ。)の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第十五条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この号及び次号において同じ。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成七年規則第二十一号。以下「勤務時間等規則」という。)第二条に規定する一週間当たりの勤務時間(以下「基準勤務時間」という。)に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 交替制等勤務職員の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。)が割振り変更前の正規の勤務時間(会計年度任用職員給与条例第十七条において読み替えて準用する給与条例第十五条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務をするとき 三十八時間四十五分

(平七規則四三・追加、平一四規則一七・平二二規則二三・令四規則八・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第四条 給与条例第十五条の二第二項の市規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平七規則四三・旧第三条繰下、平二二規則二三・旧第四条繰下、平二三規則二四・旧第五条繰上)

(休日勤務手当の支給される日)

第五条 給与条例第十五条の二第三項の市規則で定める日は、勤務時間等条例第三条第一項及び第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日が勤務時間等条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)

 前号に規定する勤務日等が給与条例第十五条の二第三項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間等条例第八条の二の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日

(平七規則二二・一部改正、平七規則四三・旧第四条繰下・一部改正、平二二規則二三・旧第五条繰下・一部改正、平二三規則二四・旧第六条繰上、平二五規則二一・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる時間数)

第六条 給与条例第十五条の四に規定する市規則で定める時間数は、基準勤務時間に五十二を乗じて得た時間数から、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を十二で除して得た時間数とする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第四条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給与条例第十五条の四に規定する市規則で定める時間数、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)給与条例第十五条の四に規定する市規則で定める時間数及び同法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員の給与条例第十五条の四に規定する市規則で定める時間数は、前項の規定により算出した時間数に、勤務時間等条例第二条第二項から第四項までの規定に基づき定められたそれぞれの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数とする。

(平一三規則一五・全改、平一七規則五一・平二〇規則二・一部改正、平二二規則二三・旧第六条繰下・一部改正、平二三規則二四・旧第七条繰上、令四規則八・令五規則二四・一部改正)

(出張中の職員の手当)

第七条 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ任命権者が給与条例第十五条から第十五条の三までに規定する勤務に服すべきことを指示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(平七規則四三・旧第六条繰下、平二二規則二三・旧第七条繰下、平二三規則二四・旧第八条繰上)

(端数計算)

第八条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の当該勤務をした全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額に一円未満の端数が生じた場合においては、その端数を一円とする。

(平七規則四三・旧第七条繰下、平二二規則二三・旧第八条繰下、平二三規則二四・旧第九条繰上)

(支給期日等)

第九条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給期日その他支給についての必要な事項は、給料支給の例による。

(平七規則四三・旧第八条繰下、平二二規則二三・旧第九条繰下、平二三規則二四・旧第十条繰上)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平二二規則二三・追加、平二三規則二四・旧第十一条繰上)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 川越市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年規則第四十号)は、廃止する。

(平成七年七月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二二日規則第四三号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月七日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月二一日規則第二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二七日規則第二一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 川越市職員の宿日直手当に関する規則(昭和四十年規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年三月二四日規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用短時間勤務職員は、第四条の規定による改正後の川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則第六条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第八条 改正条例附則第十二条第三項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次条第二号において「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第九条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十二条第四項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十二条第三項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十二条第二項

(その他)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則

平成6年3月23日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係/第2節 諸手当
沿革情報
平成6年3月23日 規則第7号
平成7年7月1日 規則第22号
平成7年12月22日 規則第43号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第17号
平成17年6月7日 規則第51号
平成20年3月21日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第24号
平成25年3月27日 規則第21号
令和4年3月24日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第24号