○川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則
平成6年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第15条第1項の市規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第15条第3項の市規則で定める割合は、100分の25とする。
(平7規則43・平14規則17・一部改正)
(時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)
第3条 給与条例第15条第3項及び第4項(これらの規定を川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第14号。第3号において「会計年度任用職員給与条例」という。)第18条において読み替えて準用する場合を含む。)の市規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。
(1) 交替制等勤務職員(川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員をいう。以下同じ。)の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この号及び次号において同じ。)が川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第21号。以下「勤務時間等規則」という。)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「基準勤務時間」という。)に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 交替制等勤務職員の割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で、当該週の勤務時間が基準勤務時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(3) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)が割振り変更前の正規の勤務時間(会計年度任用職員給与条例第18条において読み替えて準用する給与条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務をするとき 38時間45分
(平7規則43・追加、平14規則17・平22規則23・令4規則8・令6規則29・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第4条 給与条例第15条の2第2項の市規則で定める割合は、100分の135とする。
(平7規則43・旧第3条繰下、平22規則23・旧第4条繰下、平23規則24・旧第5条繰上)
(休日勤務手当の支給される日)
第5条 給与条例第15条の2第3項の市規則で定める日は、勤務時間等条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)
(2) 前号に規定する勤務日等が給与条例第15条の2第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間等条例第8条の2の規定により割り振られた勤務時間の全部について同条に規定する休暇を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等
(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日
(平7規則22・一部改正、平7規則43・旧第4条繰下・一部改正、平22規則23・旧第5条繰下・一部改正、平23規則24・旧第6条繰上、平25規則21・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる時間数)
第6条 給与条例第15条の4に規定する市規則で定める時間数は、基準勤務時間に52を乗じて得た時間数から、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数を12で除して得た時間数とする。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給与条例第15条の4に規定する市規則で定める時間数、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給与条例第15条の4に規定する市規則で定める時間数及び同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員の給与条例第15条の4に規定する市規則で定める時間数は、前項の規定により算出した時間数に、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められたそれぞれの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数とする。
(平13規則15・全改、平17規則51・平20規則2・一部改正、平22規則23・旧第6条繰下・一部改正、平23規則24・旧第7条繰上、令4規則8・令5規則24・一部改正)
(平7規則43・旧第6条繰下、平22規則23・旧第7条繰下、平23規則24・旧第8条繰上)
(端数計算)
第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の当該勤務をした全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額に1円未満の端数が生じた場合においては、その端数を1円とする。
(平7規則43・旧第7条繰下、平22規則23・旧第8条繰下、平23規則24・旧第9条繰上)
(支給期日等)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給期日その他支給についての必要な事項は、給料支給の例による。
(平7規則43・旧第8条繰下、平22規則23・旧第9条繰下、平23規則24・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22規則23・追加、平23規則24・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 川越市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年規則第40号)は、廃止する。
附則(平成7年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第43号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月7日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第21号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 川越市職員の宿日直手当に関する規則(昭和40年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の川越市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則第6条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第8条 改正条例附則第12条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2号において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第9条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第12条第4項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第12条第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第12条第2項
(その他)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。