○川越市職員の住居手当に関する規則
昭和五十年三月二十日
規則第四号
川越市職員の住居手当に関する規則(昭和四十六年規則第八号)の全部を改正する。
(総則)
第一条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第九条の四の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第二条 川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和二年条例第二号。第六条第一項において「令和二年改正条例」という。)附則第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第二条の規定による改正前の給与条例(以下「令和二年改正前給与条例」という。)第九条の四第一項第一号の市規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第八条に規定する扶養親族で同条例第九条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第二号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(令二規則三一・一部改正)
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第三条 令和二年改正前給与条例第九条の四第一項第二号の市規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
一 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
二 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
三 その他市長が定める住宅
(令二規則三一・一部改正)
(世帯主)
第四条 令和二年改正前給与条例第九条の四第一項第二号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等が同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(令二規則三一・一部改正)
一 第三条第二号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
二 第三条第三号に掲げる住宅のうち市長が定める住宅 市長が定める者
(令二規則三一・一部改正)
(届出)
第六条 新たに給与条例第九条の四第一項(令和二年改正条例附則第五項の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。次条、第九条第一項及び第十条において同じ。)の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平五規則一二・令二規則三一・一部改正)
(確認及び決定)
第七条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第八条 第六条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第九条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第六条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が令和二年改正前給与条例第九条の四第二項第二号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して五年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は五年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令二規則三一・一部改正)
(事後の確認)
第十条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第九条の四第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(経過措置)
第十二条 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第十一項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 改正条例による改正前の給与条例第九条の四第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。
(平四規則三四・全改)
(平成二十八年改正条例附則第八項の規定が適用される間の読替え)
第十三条 平成二十九年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条中「同条例第九条第一項」とあるのは、「川越市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年条例第五十号)附則第八項の規定により読み替えられた給与条例第九条第一項」とする。
(平二九規則二八・追加、令二規則三一・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第九条の四第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第六条及び第九条の規定の適用については、第六条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において給与条例第九条の四第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
附則(昭和五一年一月二二日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年二月一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年十二月二十七日から適用する。
附則(昭和五五年二月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二五日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条及び第三条の改正規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年一二月二四日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成四年一二月二二日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二五日規則第一二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第三一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(平5規則12・全改)