○川越市職員の住居手当に関する規則
昭和50年3月20日
規則第4号
川越市職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条の4の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(令6規則27・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 給与条例第9条の4第1項の市規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(令2規則31・令6規則27・一部改正)
(届出)
第3条 新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員が当該要件を満たさなくなつた場合及び届け出た事項に変更が生じた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平5規則12・令2規則31・一部改正、令6規則27・旧第6条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(令6規則27・旧第7条繰上)
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(令6規則27・旧第8条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令2規則31・一部改正、令6規則27・旧第9条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(令6規則27・旧第10条繰上)
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6規則27・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第9条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第9条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和51年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月27日から適用する。
附則(昭和55年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の川越市職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
(令6規則27・全改)