家屋課税のモデルケース
事例1.床面積100平方メートル、令和4年新築の木造住宅
- 新築時の1平方メートル当たりの再建築費評点数は、100,000点
- 評価額算出の計算で生じた1円未満の額は切り捨て
- 新築住宅に対する減額措置適用
令和5年度の固定資産税
- 新築時の1平方メートル当たりの再建築費評点数100,000点×床面積100平方メートル×経年減点補正率80パーセント×再建築費評点数1点当たりの課税標準額0.99円=令和5年度評価額および課税標準額7,920,000円(A)
- 令和5年度軽減税額(A)×1.4パーセント×50パーセント=55,440円(B)
- 令和5年度固定資産税額(A)×1.4パーセント-(B)=55,440円
評価替えによる令和6年度の固定資産税
- 新築時の1平方メートル当たりの再建築費評点数100,000点×再建築費評点補正率(建物物価変動率)111パーセント×床面積100平方メートル×経年減点補正率75パーセント×再建築費評点数1点当たりの課税標準額0.99円=令和6年度評価額および課税標準額8,241,750円(C)
(A)と(C)を比較し、(C)のほうが大きいため、令和6年度評価額および固定資産税額は据え置きとなる。
- 令和6年度評価額および課税標準額7,920,000円(A)
- 令和6年度軽減税額(A)×1.4パーセント×50パーセント=55,440円(B)
- 令和6年度固定資産税額(A)×1.4パーセント-(B)=55,440円
評価替えは3年に1度行われるため、令和7年度評価額及び固定資産税額は令和6年度と同じになります。
※前回の評価替えは令和6年度に行われ、次回は令和9年度に行われます。
令和8年度評価額は上記同様、令和6年度と同じになりますが、固定資産税額は軽減適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ります。(新築住宅軽減適用の場合)
- 令和8年度評価額および課税標準額7,920,000円(A)
- 令和8年度固定資産税額(A)×1.4パーセント=110,880円
事例2.床面積100平方メートル、令和4年新築の軽量鉄骨造住宅
- 新築時の1平方メートル当たりの再建築費評点数110,000点
- 評価額算出の計算で生じた1円未満の額は切り捨て
- 新築住宅に対する減額措置適用
令和5年度の固定資産税
- 新築時の1平方メートル当たりの再建築費評点数110,000点×床面積100平方メートル×経年減点補正率80パーセント×再建築費評点数1点当たりの課税標準額1.10円=令和5年度評価額および課税標準額9,680,000円(A)
- 令和5年度軽減税額(A)×1.4パーセント×50パーセント=67,760円(B)
- 令和5年度固定資産税額(A)×1.4パーセント-(B)=67,760円
評価替えによる令和6年度の固定資産税
- 新築時の1平方メートル当たりの再建築費評点数110,000点×再建築費評点補正率(建物物価変動率)107パーセント×床面積100平方メートル×経年減点補正率75パーセント×再建築費評点数1点当たりの課税標準額1.10円=令和6年度評価額および課税標準額9,710,250円(C)
(A)と(C)を比較し、(C)のほうが大きいため、令和6年度評価額および固定資産税額は据え置きとなる。
- 令和6年度評価額および課税標準額9,680,000円(A)
- 令和6年度軽減税額(A)×1.4パーセント×50パーセント=67,760円(B)
- 令和6年度固定資産税額(A)×1.4パーセント-(B)=67,760円
評価替えは3年に1度行われるため、令和7年度評価額及び固定資産税額は令和6年度と同じになります。
※前回の評価替えは令和6年度に行われ、次回は令和9年度に行われます。
令和8年度評価額は上記同様令和6年度と同じになりますが、固定資産税額は軽減適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ります。(新築住宅軽減適用の場合)
- 令和8年度評価額および課税標準額9,680,000円(A)
- 令和8年度固定資産税額(A)×1.4パーセント=135,520円
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財政部 資産税課 家屋担当
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