火災などで損害を受けた家屋と償却資産の固定資産税等が減免される場合があります
消防局予防課が発行した「り災証明」を持参し、資産税課(本庁舎2階)でご相談ください。詳しくは、お尋ねください。
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財政部 資産税課 管理担当
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